「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月9日(月)の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通省令第103号)

  概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第204号)の施行に伴い、並びに「海洋汚染防止法」第17条の4(水バラスト記録簿)第2項、第19条の22(燃料油供給証明書等)第1項及び第19条の54(国土交通省令への委任)並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条(電磁的記録による保存)及び第4条(電磁的記録による作成)第1項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正し、一部を除き、令和7年1月1日から施行する。詳しくは、令和6年12月9日(月)  官報  号外第285号  2分冊の1  1頁から5頁をご覧ください。