令和6年11月15日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、及び化審法施行令第1条(第一種特定化学物質)第1項第35号ハの規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年11月15日(金) 官報 号外第267号 1頁から5頁をご覧ください。
参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表資料「『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令』が閣議決定されました」