令和6年11月11日(月)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の省令が公布されました。
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第29号)
概要:水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正し、令和6年12月11日から施行する。内容:電気めっき業に属する特定事業場からの排出水についての亜鉛含有量の排水基準の経過措置について、18年間を23年間とする。詳しくは、令和6年11月11日(月) 官報 号外第263号 2頁から3頁をご覧ください。
参考・・・11月11日(月)環境省報道発表