長野県産業労働部を通じて、新型コロナウイルス感染症長野県本部から、本県に適用されていた新型インフルエンザ等特別措置法(以下「法」という。)に基づくまん延防止等重点措置が3月6日をもって終了することに伴い、3月7日以降に開催されるイベントについて、同措置適用前と同様、下記のとおり取り扱う旨及び内容の周知の依頼がありました。つきましては、会員事業所におかれましては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、下記掲載内容についての周知にご協力をお願いします。
記
1 イベントの開催基準
3月7日以降に開催されるイベントについては、イベント主催者等に対し、次の基準に基づいて開催するよう要請します。(法第24条第9項)
(1)安全計画を策定し、県による確認を受けた場合
人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)
(2)それ以外の場合
人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。)又は100%(大声なし)とする。
(※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。
2 感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)について(様式1)
(1)安全計画策定の対象
参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを開催するイベント主催者等(※1、2)
(※1) 参加者を事前に把握できない場合は、イベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超のとき、原則、安全計画策定の対象。
(※2) 「イベント」には遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催者等」には当該施設の管理者を含む。
(2)計画に記載すべき感染防止策(別添1参照)
以下の①から⑦の項目について安全計画に記載してください。
①飛沫の抑制の徹底、②手洗、手指・施設消毒の徹底、③換気の徹底、④来場者間の密集回避、⑤飲食の制限、⑥出演者等の感染対策、⑦参加者の把握・管理等
(3)安全計画に添付する書類
内閣官房HPに掲載のある業種別ガイドライン(該当するガイドラインがない場合は不要)、開催要領等(イベントの概要や会場図等イベントの詳細がわかるもの)、参加者見込・他県からの参加者見込に関する資料、感染防止策に関する資料(安全計画に策定した感染防止策が記載されているマニュアル等)
(4)イベント結果報告書(以下「結果報告書」)(様式3)
イベント主催者は、イベント終了後1ヶ月以内を目途に結果報告書を県に提出してください。
(5)安全計画及び結果報告書の提出等
ア 提出先
長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
<詳しい提出方法はこちら(県HP)>
https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-event.html
イ 提出方法
郵送、FAX、Emailのいずれか(安全計画は開催2週間前を目途に提出してください。)
ウ 安全計画の内容確認
安全計画提出後、1週間を目途に県で内容を確認の上、ご連絡します。
(6)留意点
ア 提出後に計画が変更になった場合は、変更した計画書を速やかに提出してください。
イ 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して提出することが可能です。
ウ 令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。
3 イベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)について(様式2)
(1)チェックリスト策定の対象
安全計画を策定しないイベントを開催するイベント主催者等
(2)チェックリストの公表等
イベント主催者は、イベント開催時に必要となる感染防止策への対応状況をチェック形式で確認するチェックリストをHP等に公表するとともに、イベント終了日から1年間保管してください。
(3)結果報告書(様式3)
問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)のみ県へ提出してください。