環境省は、10月15日(木)、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について報道発表しました。内容は次の通りです。
1.動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48 年法律第105 号)第21 条第1項の規定に基づき、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令」が本日公布されました。この省令は、犬猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準を具体化するものです。
2.また、事業者や地方公共団体が当該基準を正しく理解すること等を目的とした解説資料を策定しましたので、併せてお知らせします。
2.また、事業者や地方公共団体が当該基準を正しく理解すること等を目的とした解説資料を策定しましたので、併せてお知らせします。
1.背景
令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39 号。以下「改正法」という。)が公布され、令和3年6月1日に動物取扱業者が遵守すべき飼養管理の基準に関する規定が施行されました。
この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48 年法律第105 号)第21 条第1項(第24 条の4第1項において準用する場合を含む。)に基づき環境省令で定めることとされており、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号。以下「基準省令」という。)として、令和3年4月1日に公布、同年6月1日に施行されました。
改正前の基準省令における規定事項は、改正法の規定を受け、犬と猫に関する飼養管理基準を具体化していますが、犬と猫以外の哺乳類、鳥類及び爬虫類に関する基準についても、順次検討を進めることとしていました。
今般、基準省令の改正によって、犬と猫以外の哺乳類に関する基準を具体化するため、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布しました。
また、併せて、事業者や地方公共団体の職員が新たな基準を正しく理解し、現場での適切な飼養管理及び運用に活用することを目的に、基準の内容や行政の対応等を解説する「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」を策定しました。
令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39 号。以下「改正法」という。)が公布され、令和3年6月1日に動物取扱業者が遵守すべき飼養管理の基準に関する規定が施行されました。
この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48 年法律第105 号)第21 条第1項(第24 条の4第1項において準用する場合を含む。)に基づき環境省令で定めることとされており、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和3年環境省令第7号。以下「基準省令」という。)として、令和3年4月1日に公布、同年6月1日に施行されました。
改正前の基準省令における規定事項は、改正法の規定を受け、犬と猫に関する飼養管理基準を具体化していますが、犬と猫以外の哺乳類、鳥類及び爬虫類に関する基準についても、順次検討を進めることとしていました。
今般、基準省令の改正によって、犬と猫以外の哺乳類に関する基準を具体化するため、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令」を公布しました。
また、併せて、事業者や地方公共団体の職員が新たな基準を正しく理解し、現場での適切な飼養管理及び運用に活用することを目的に、基準の内容や行政の対応等を解説する「動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」を策定しました。
2.基準省令の施行期日
令和9年6月1日
※飼養施設に備える設備の規模に関する事項については、既存事業者に対する経過措置を規定(令和10 年6月1日から適用)。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室
代表03-3581-3351
室長石川 拓哉
専門官野田 佳代子

