「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年10月15日発行の官報で、環境影響評価法・動物の愛護及び管理に関する法律・農薬取締法関係の政令・省令・告示が公布されました。

環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(三二六)

概要:環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第1条本文の規定に基づき、この政令を制定する。環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日は、令和9年4月1日とする。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 2頁をご覧ください。

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(三二七)

概要:環境影響評価法施行令の一部を改正する政令
内閣は、環境影響評価法第2条第2項各号列記以外の部分及び第2号イ並びに第3項並びに第3条の3第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
環境影響評価法施行令の一部を改正し、環境影響評価法の一部を改正する法律の施行の日(令和9年4月1日)から施行する。。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 2頁から5頁をご覧ください。

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令(環境二八)

概要:動物の愛護及び管理に関する法律第21条第1項(同法第24条の4第1項において準用する場合を含。)の規定に基づき、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令を定め、令和9年6月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 8頁から18頁をご覧ください。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境四四)

概要:農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 20頁から21頁をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同四五)

概要:農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年10月15日(木) 官報 号外第226号 22頁をご覧ください。