令和8年9月2日発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律関係の省令が公布されました。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境二四)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに南極地域の環境の保護に関する法律の規定に基づき、及び同法を実施するため、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を定め、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年9月2日(水) 官報 号外第196号 1頁から24頁をご覧ください。
