[環境法令改正情報-環境省報道発表]「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」の公布について

環境省は、8月20日(木)、「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」の公布された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示」及び「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示」が本日公布されましたので、お知らせします。

なお、令和8年5月8日(金)から同年6月8日(月)の間に実施した本改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても、併せてお知らせします。

■ 改正の趣旨

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第9条の10及び第15条の4の4の無害化処理認定制度は、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)等に汚染された廃棄物等を対象に、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状等を高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に環境大臣が認定し、認定を受けた者については、同法に基づく廃棄物処理業及び施設設置に係る許可を得ることなく処理を業として行い、施設を設置することを可能とする制度です。 
 高濃度PCB廃棄物については、これまで国が事業を統括する中間貯蔵・環境安全事業株式会社による高濃度PCB廃棄物処理事業によって処理が行われてきましたが、大量に保管・使用されていた高濃度PCBの処理が大きく進展し、令和8年3月末で当該事業は終了しました。今後は廃屋の解体工事等により予期せず高濃度PCB廃棄物が発見され、少量ずつ散発的に処理する段階に移行するため、これらが長期的に保管されることがないよう、少量散発的に覚知されるものを長期的に安定して確実に処理する新たな処理体制が必要です。このような状況を踏まえ中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会において、令和8年4月に別紙のとおり意見具申がとりまとめられ、廃棄物処理法に基づく無害化認定制度の対象に高濃度PCB廃棄物を追加することや無害化設備に付加する前処理技術の基準追加を行うこと等が示されました。 
 以上を踏まえ、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号。以下「対象物の告示」という。)及び低濃度PCB廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号。以下「基準の告示」という。)について、上記の中央環境審議会循環型社会部会廃棄物処理制度小委員会の意見具申を踏まえ、所要の改正を行うこととします。 

■ 意見の募集(パブリックコメント)の結果

1)意見募集期間
  令和6年5月8日(金)から令和8年6月8日(月)まで
(2)意見募集の結果
  提出意見数:4件
(3)御意見に対する考え方
  いただいた御意見及びこれに対する考え方は、別紙5のとおりです。

連絡先

環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物規制担当参事官室
直通03-6206-1767
参事官大川 正人
参事官補佐塚原 沙智子
調整官切川 卓也
担当松本 健太