「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年8月20日発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:「廃掃法」)関係の告示が公布されました。

無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物の一部を改正する告示(環境三九)

概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の24の2及び第12条の12の14の規定に基づき、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年8月20日(木) 官報 号外第186号 13頁から14頁をご覧ください。

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等の一部を改正する告示(同四〇)

概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の16第3号並びに第12条の12の19において読み替えて準用する第6条の24の7第1号及び第2号の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月環境省告示第69号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和8年8月20日(木) 官報 号外第186号 14頁から18頁をご覧ください。