「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月24日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)・計量法・水銀による環境の汚染の防止に関する法律関係の省令が公布されました。

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第4号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第20号)の施行に伴い、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  第1671号  4頁をご覧ください。

事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第13号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  12頁から15頁をご覧ください。

棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第14号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  15頁から18頁をご覧ください。

回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第15号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  18頁から21頁をご覧ください。

収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第16号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  22頁から25頁をご覧ください。

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同第17号)

 概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)を実施するため、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、一部の規定を除き、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  25頁から29頁をご覧ください。

計量法施行規則等の一部を改正する省令(同第18号)

 概要:計量法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第316号)の施行に伴い、並びに計量法及び計量法施行令の規定に基づき、及び同法を実施するため、計量法施行規則等の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  30頁から38頁をご覧ください。

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第5号)

 概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条(定義)第2項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号 380頁から39頁をご覧ください。