令和8年3月23日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の告示並びに長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の条例が公布されました。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)
概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第8号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量を定め、令和8年4月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報 号外第61号 114頁から115頁をご覧ください。
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第1号)
概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和8年経済産業省・環境省令第1号)の施行並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量の適用に伴い、並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を実施するため、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報 号外第61号 115頁から117頁をご覧ください。
参考・・・3月23日環境省報道発表資料
長野県地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(長野県条例第17号)
概要:長野県地球温暖化対策条例の一部を改正し、一部を除き、、令和10年4月1日から施行する。経過措置あり。概要:2030年度までに2010年度比で、温室効果ガス正味排出量を6割削減、再生可能エネルギー生産量を2倍増とする目標達成、ひいては高い環境エネルギー性能を有し、再生可能エネルギー設備を備えた建築物の普及による暮らしの質の向上と持続可能な脱炭素社会の実現を志向し、次のとおり改正します。
⑴ 新築住宅が満たすべき省エネ性能をZEH基準に強化
⑵ 延床面積300㎡以上の新築建築物への再生可能エネルギー設備設置義務を創設
⑶ 延床面積10㎡超の新築建築物について設計者から建築主への説明義務を創設
(令和10年4月1日(⑶は、令和9年4月1日)から施行)詳しくは、令和8年3月23日(月) 長野県報 第694号 17頁から19頁をご覧ください。
