令和7年11月27日(木)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の政令が公布されました。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第392号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の3(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)、第19条の21(燃料油の使用等)第一項及び第54条(経過措置)の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正し、令和8年3月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年11月27日(木) 官報 号外第259号 6頁から8頁をご覧ください。
