10月19日(水)経済産業省が報道発表した「省エネコミュニケーション・ランキング制度」の評価結果発表を掲載しました。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
[環境法令に関する環境省・経済産業省報道発表]プラスチック資源循環促進法に基づく初めての市区町村に係る認定を行った旨、環境省及び経済産業省が報道発表しました。
経済産業省及び環境省は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条の規定に基づき、宮城県仙台市から提出のあった再商品化計画の申請について、令和4年9月30日付けで第1号案件として認定した旨、報道発表しました。詳細は、経済産業省及び環境省のホームページをご覧ください。
1.背景
プラスチック資源循環促進法が本年4月1日に施行され、同法第33条の規定に基づき、市町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとされています。認定を受けた市区町村は、これまで容器包装リサイクル法において、市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程を省略し、認定再商品化計画に基づき、再商品化実施者に再商品化を委託することが可能になります。
2.宮城県仙台市の認定について
宮城県仙台市からの再商品化計画の認定申請に関して、プラスチック資源循環促進法第33条第3項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和4年9月30日付けで第1号案件として認定しました。
3.再商品化計画の概要
- 認定を受けた者:宮城県仙台市
- 再商品化計画の期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日
- 再商品化の実施方法(再商品化製品):材料リサイクル(ペレット、フラフ等)
- 分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の名称:J&T環境株式会社
- 分別収集物を収集しようとする区域:仙台市内全域
[お知らせ]公害防止管理者等資格認定講習の受講資格について
令和4年9月1日付けで公害防止管理者等資格認定講習の実施機関である一般社団法人産業環境管理協会から資格認定講習の受講資格に関する不正事案がここ数年発覚していることから、資格認定講習の受講申し込みに際して、受講資格を十分理解して書類作成をお願いする旨、周知依頼がありましたのでお知らせします。
[会員の皆様へ]環境速報第206号を7月26日付けで発行し、会員の皆様へ発送しました。
令和4年度1冊目となる環境速報第206号を発行し、会員の皆様へ発送しました。掲載内容は、次のとおりです。会員の皆様のご提案、ご意見をお待ちしています。
◇令和4年4月~7月中に公布された主な環境法令の概要について | ||||||
〇宅地造成等規制法の一部を改正する法律 〇長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例(長野県条例) |
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◇行政情報 | ||||||
〇ゼロカーボン関連技術開発等促進事業(長野県産業労働部産 業技術課) |
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◇省エネコラム ~ エネルギー管理のPDCAサイクル ~ | ||||||
小林技術士事務所 所長 小林 和男 | ||||||
☆協会主催研修会等の情報 | ||||||
〇環境保全基礎研修会/〇エコアクション21セミナー | ||||||
〇エコアクション21認証取得研修会 事前合同説明会 | ||||||
〇エコアクション21無料個別相談会 | ||||||
◇環境法令改正情報(令和4年4月~7月) | ||||||
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第12回) | ||||||
~PRTR制度とSDS制度 後編~ | ||||||
◇協会からのお知らせ/編集後記 |
[環境経営ー環境省報道発表資料]令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について
環境省は、7月14日(木)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」)が事業所管大臣に報告することが義務付けられている温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に用いる「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」について、公表しました。
概要は次のとおりです。詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。
概要
- 令和3年度中に新規参入した電気事業者の係数追加
- 令和2年度中に新規参入した電気事業者の係数更新
- それ以外の電気事業者で令和3年度の電力メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新
のため、一部追加・更新しました。また、特定排出者が調整後温室効果ガス排出量の調整に使用する「非化石電源二酸化炭素削減相当量」について、同相当量の計算に用いる「全国平均係数」及び「FIT補正率」も併せて公表します。
これらは、特定排出者が令和3年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いるものです。
[環境経営ー主催事業]エコアクション21認証取得研修会を実施します!
エコアクション21普及戦略会議の主催で、合同説明会を含め、連続5回の研修会(勉強会)でエコアクション21認証登録の受審を目指します!
主催:エコアクション21普及戦略会議(構成団体:長野県(環境部・産業労働部)・長野県中小企業団体中央会・一般社団法人長野県経営者協会・一般社団法人長野県商工会議所連合会・長野県商工会連合会・一般社団法人長野県建設業協会・一般社団法人長野県資源循環保全協会・株式会社八十二銀行・株式会社長野銀行・一般社団法人長野県信用金庫協会・長野県信用組合・信州EA21研修会・一般社団法人長野県産業環境保全協会)
スケジュール(5回連続講座)
(1)開催月日・時間 (第2回以降の開催日は予定)
第1回(合同説明会)8月 24 日(水)
第2回10 月 12 日(水)第3回11 月9日(水)
第4回12 月7日(水) 第5回1月 11 日(水)
時間:各回とも 13:30~16:00
(2)各回講座の主な内容
第1回:募集のための事前合同説明会
第2回:ガイドライン概要 /データ収集 /役割分担
第3回:方針/目標設定 /実施計画策定/教育訓練 /環境法規
第4回:実施及び運用/緊急事態準備対応/取組状況の評価
第5回:代表者見直し/環境経営レポート作成
開催場所 オンライン(Zoom)
定員 20 事業所程度(先着順)
*3事業所以上の参加が開催条件
参加料 無料
研修会に関する申込み・問い合わせ先
一般社団法人長野県産業環境保全協会
(エコアクション21地域事務局長野産環協)
事務所: 〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10
長野県中小企業会館(5F)
電 話 :026-228-5886 FAX 026-228-5872
e-mail: ea21nasa@nasankan.or.jp
研修会案内パンフレット 普及戦略会議合同説明会パンフレット
[環境法令参考情報ー県主催研修会のお知らせ]産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)について
7月1日付けで、長野県環境部長から産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)について、会員への周知依頼がありました。概要は次のとおりです。
1 視聴期間
令和4年8月1日(月曜日)~8月31日(水曜日)(YouTube配信)
2 主催
長野県、(一社)長野県資源循環保全協会
3 対象者
排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者
4 内容(予定)
(1) 廃棄物処理法の基礎知識
(2) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識
(3) 廃棄物監視指導現場の実情と実践について
(4) 長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画
5 申込方法
以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。
後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。
◎ながの電子申請はこちらから入力してください。
https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=23247(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
6 申込期間
令和4年7月19日(火曜日)~29日(金曜日)
7 受講料
無料
8 お問い合わせ先
長野県環境部資源循環推進課
電話:026-235-7187(直通)
E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp
(一社)長野県資源循環保全協会
電話:026-224-9192(直通)
E-mail:info@nagano-junkan.com
依頼文書(PDF)
[環境法令関連情報ー環境省報道発表]感染性廃棄物処理マニュアルの改定について
環境省は、6月30日(木)、感染性廃棄物処理マニュアルを改定した旨、報道発表しました。内容を以下転載します。
環境省では、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した感染性廃棄物処理マニュアルを策定・公表しています。廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応で得られた知見等を踏まえて、感染性廃棄物のより一層の適正処理推進に資するよう、本マニュアルの改定を行いましたのでお知らせします。
廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルとは
また、この処理基準等を補完するものとして、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した感染性廃棄物処理マニュアルが、特別管理廃棄物制度が導入された平成4年に作成され、医療現場等で広く活用されている。
改定の趣旨
今般、廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるために、本マニュアルの必要な改定を実施した。
主な改定の内容
第1章 国際的に脅威となる感染症について
第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理
第5章 感染性廃棄物の処理の委託
第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管
その他
[環境経営ー協会主催セミナー]2022年度エコアクション21セミナー(オンラインセミナー 全4回シリーズ)の参加者を募集します!
長野県では、「エコアクション21認証・登録制度」の普及促進を図るため、毎年セミナーを開催しています。本年度もエコアクション21認証登録の長野県の地域事務局である本協会が、長野県の委託を受け、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンラインセミナー方式で、県内中小企業等を対象にエコアクション21の導入・構築に向けた研修会を実施します。
*各回すべてオンライン(Zoom)による開催
第 1 回 7 月 6 日(水)13:30 ~ 15:20 テーマ:SDGs とエコアクション 21
前半:13:30~14:30 SDGs 達成のためのエコアクション 21
将来を見据えてPDCAを回しながら継続的な改善活動の推進
講師:エコアクション 21 審査員 桜井和夫 さん
後半:14:40~15:20 事例発表 エコアクション 21 と SDGs の取り組み
やりきる力で成果を出す
発表者:株式会社みやま(第 24 回環境コミュニケーション大賞優秀賞受賞)
SDGs 推進係 五味祐太郎 さん
第 2 回 9 月 8 日(木) 13:30 ~ 15:20エコアクション 21 構築・運用の実務
前半:13:30~14:30 役に立つエコアクション 21 運用の実務
ガイドライン 2017 年版解説 審査書類作成方法
講師:エコアクション 21 審査員 鈴木秀一 さん
後半:14:40~15:20 事例発表 エコアクション 21 の取り組み
本来業務改善に取り組む(卸小売業)
発表者:株式会社ツチハシ 営業部長 白鳥雅彦 さん
第3回 10 月 4 日(火)13:30~15:20エコアクション 21 でゼロカーボンを目指す
前半:13:30~14:30 エコアクション 21 でゼロカーボンを目指して取り組む
ゼロカーボンとは? 比較的取組易い省エネ事例紹介
講師:エコアクション 21 審査員 中村秋男 さん
後半:14:40~15:20 事例解説 再生可能エネルギー
地域でできるゼロカーボン:小規模水力発電の取り組み
解説者:信州大学工学部 准教授 飯尾昭一郎 さん
第4回 11 月 2 日(水) 13:30 ~ 15:20 経営に活かすエコアクション 21
前半:13:30~14:30 SDGs を経営に統合する
優先課題の決定と具体的な展開
講師:エコアクション 21 審査員 有賀源司 さん
後半:14:40~15:20 事例発表 SDGs の達成に向けてエコアクション 21 で進む
全社、全員での取組
発表者:コムパックシステム株式会社代表取締役社長 鈴木由彦さん
(エコアクション21 オブザイヤー2021 金賞受賞)
定員:各回 50 名
主 催 : 長 野 県 (一 社 )長 野 県 産 業 環 境 保 全 協 会
共 催: (一社)長野県環境保全協会 (一社 )長野県資源循環保全協会
(一社)長野県建設業協会 長野県工業会
後 援: (一社)長野県経営者協会 長野県中小企業団体中央会
(一社)長野県商工会議所連合会 長 野 県 商 工 会 連 合 会
申し込み セミナーの案内をダウンロードして、お申し込みください。
[環境関係ー国家試験情報]令和4年度臭気判定士試験 受験申請書の受付開始について
環境省は、6月6日(月)、令和4年度臭気判定士試験に関して報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。その概要は以下のとおりです。
1. 環境省では毎年度、臭気判定士(国家資格)の取得に必要な試験として、臭気判定士試験を実施しています。
2. 令和4年度における臭気判定士試験の受験申請書の受付を令和4年7月4日(月)から開始します。
■ 臭気判定士について
臭気判定士は、悪臭防止法の施行に当たって必要となる臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定について、市町村等からの委託により測定業務を担当する者(臭気測定業務従事者※)の質を確保するための資格です。この資格を取得するには、臭気判定士試験(悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)第 13 条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験)に合格し、かつ、嗅覚検査に合格する必要があります。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第 13 条第2項の規定に基づき指定されている公益社団法人におい・かおり環境協会が行います。
※ 臭気測定業務従事者の業務
臭気測定業務従事者は、人間の鼻(嗅覚)を使ったにおいの測定法(嗅覚測定法)において、パネル(実際に嗅覚を用いてにおいの有無を判定する人)の選定、試料の採取、判定試験の実施、結果の取りまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。悪臭防止法では、嗅覚測定法による測定値(臭気指数等)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村長が改善勧告・改善命令を行うことができ、このために必要な測定を臭気測定業務従事者に委託をして行うことができることとなっています。
■ 試験の概要
(1)試験日
令和4年 11 月 12 日(土)
(2)受験資格
受験日において 18 歳以上(学歴、実務経験を問わず)
(3)試験実施地
東京都、愛知県、大阪府
(4)試験の内容
嗅覚概論、悪臭防止行政、悪臭測定概論、分析統計概論及び臭気指数等の測定実務
(5)受験申請の受付期間
令和4年7月4日(月)から同年9月2日(金)(消印有効)まで
※ 受験に際して配慮措置を希望される方は、下記【■その他】をご確認ください。
「配慮措置申請書」の受付期間は令和4年7月4日(月)(当日消印有効)までです。
(6)申請書類の提出先
○ 公益社団法人 におい・かおり環境協会 試験センター係
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル 1106 号
(7)受験手数料
18,000 円
■ 申請書類の入手方法
試験の案内及び実施要領を含む申請書類(臭気判定士受験申請書、帳票貼付用紙)は次のホームページからダウンロードしてください。
■ その他
障害等がある方で受験に際して配慮措置を希望される方は、受験申請書に加え、上記ホームページに掲載されている「配慮措置申請書」を、令和4年7月4日(月)(当日消印有効。受付は既に開始しています。)までに公益社団法人におい・かおり環境協会へお送りください。