[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画(一部変更)の閣議決定について

環境省は、5月30日(火)、改正気候変動適応法に基づき、「熱中症対策実行計画」及び「気候変動適応計画の一部変更」が、令和5年5月30日(火)に閣議決定された旨を報道発表しました。 発表の概要は、次の通りです。

1.経緯

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、令和5年4月28日に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が成立しました。今般、改正気候変動適応法第16条に規定される「熱中症対策実行計画」及び第7条に規定される「気候変動適応計画」の一部変更が閣議決定されました。

2.熱中症対策実行計画の概要
(1)目標

中期的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数が、現状(※)から半減することを目指す。(※5年移動平均死亡者数を使用、令和4年(概数)における5年移動平均は1,295名)

(2)計画期間

おおむね5年間

(3)関係者の基本的役割

熱中症対策に関して、国、地方公共団体、事業者、国民、環境再生保全機構が果たすべき役割を記載。

(4)熱中症対策の具体的な施策

①命と健康を守るための普及啓発及び情報提供
②熱中症弱者のための熱中症対策
③管理者がいる場等における熱中症対策
④地方公共団体及び地域の関係主体における熱中症対策
⑤産業界との連携
⑥熱中症対策に関する調査研究の推進
⑦極端な高温の発生への備え
⑧熱中症特別警戒情報の発表及び周知と迅速な対策の実施

3.気候変動適応計画(一部変更)について

改正気候変動適応法に基づき、熱中症対策実行計画の基本的事項を定める等の一部変更を行いました。

4.今夏の熱中症予防強化キャンペーンについて

関係府省庁の連携の下「熱中症予防強化キャンペーン」を実施し、政府一体となった国民への発信強化、産業界との連携、熱中症警戒アラートを活用した熱中症予防行動の周知等を行います。

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課 〇熱中症対策実行計画について
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8261
課長 小川 眞佐子
課長補佐 中川 正則
担当 程 藍
環境省地球環境局総務課気候変動適応室 〇気候変動適応計画の一部変更について
直通 03-5521-8242
室長 塚田 源一郎
室長補佐 池田 俊
担当 山中 彩紀子

[環境経営参考情報-環境省報道発表]「カーボンフットプリント ガイドライン」 (別冊)CFP実践ガイドの公表について

環境省は、5月26日(金)、「カーボンフットプリント ガイドライン」(別冊)CFP実践ガイドについて、環境省と経済産業省の連名として公表しました。発表の概要は、次の通りです。

(別冊)CFP実践ガイドの概要

(別冊)実践ガイドでは、公表している「カーボンフットプリント ガイドライン」を踏まえたカーボンフットプリントの算定方法、表示・開示方法について解説しています。またこの算定方法で行ったモデル事業における企業の事例も併せて示しています。

連絡先

地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室

[環境省報道発表]令和5年度「食品ロス削減推進表彰」募集開始について

環境省は、5月26日(金)、令和5年度「食品ロス削減推進表彰」募集開始について、以下 発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

1.環境省及び消費者庁は、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、令和5年度「食品ロス削減推進表彰」を実施します。

2.本表彰では、食品ロスの削減の推進に資する取組を実施している者であって、地域力の向上、消費者の行動変容の促進等に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者を表彰します。

3.今般、本表彰の募集を開始しますので、お知らせいたします。積極的な御応募をお待ちしております。

表彰の目的

 食品ロスの削減については「持続可能な開発目標」(SDGs)のターゲットの一つとされているなど、国際的にも重要な課題となっています。我が国においては、令和元年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号)が施行され、令和2年3月31日に「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。
 食品ロスの削減のためには、一人一人が、この問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず、「行動」に移すことが必要です。
 そのため、環境省及び消費者庁が連携して、食品ロスの削減に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者を表彰することとし、もって国民運動として食品ロスの削減の取組を推進するものです。

募集の対象

 食品ロスの削減の推進に資する取組を実施している者であって、地域力の向上、消費者の行動変容の促進等に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者。

審査

 食品ロス削減の推進に関する有識者等で構成される「令和5年度食品ロス削減推進表彰審査委員会」において、選考基準に基づき審査を行います。

表彰

環境大臣表彰 1点
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)表彰 1点
環境事務次官表彰 2点以内
消費者庁長官表彰 2点以内
食品ロス削減推進表彰審査委員会委員長賞 4点以内

応募締切

令和5年7月31日(月)

推薦方法

自薦・他薦を問わず、応募フォーム(推薦調書)に必要事項を記入の上、御応募ください。
応募方法の詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/food/commendation_R5.html 

 

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-6205-4946
室長 水谷  努
室長補佐 金井  信宏
担当 間瀬  宏和
担当 佐々木 拓也

 

 

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表資料から]ストックホルム条約、バーゼル条約及びロッテルダム条約締約国会議の結果について

環境省は、5月16日(火)、2023年5月1日~同年5月12日(現地時間)の日程で、ジュネーブ(スイス連邦)において合同開催された、化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)第11回締約国会議、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)第16回締約国会議及び国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)第11回締約国会議について、報道発表しました。その概要は、次の通りです。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

1. 化学物質・廃棄物関連3条約の締約国会議である、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)第11回締約国会議、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)第16回締約国会議及び国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)第11回締約国会議が、2023年5月1日~同年5月12日(現地時間)の日程で、ジュネーブ(スイス連邦)において合同開催され、我が国からは外務省、経産省及び環境省の担当官が出席しました。
 
2. 期間中、条約ごとに技術的な議題、運用上の課題などについて議論が行われたほか、3条約で共通する技術協力や条約間の連携の強化による効率的な対策の実施についての議論が行われました。
 
3. ストックホルム条約については、「デクロランプラス」、「UV-328」及び「メトキシクロル」の条約附属書Aへの追加が採択されました。
 バーゼル条約については、POPs廃棄物、電気・電子機器廃棄物(e-waste)、プラスチック廃棄物に関する各技術ガイドラインの採択、輸出相手国への事前通告・輸入国における同意回答手続(PIC手続)の改善に係る議論等が行われました。
 ロッテルダム条約については、輸出手続が必要となる対象物質に新たに「テルブホス」が追加されました。

 

背景

 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ストックホルム条約)」、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(バーゼル条約)」及び「国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約(ロッテルダム条約)」の締約国会議は、有害な化学物質及び廃棄物を規制し、これらが環境及び人の健康に与える影響を防ぐという共通の目的を有しており、相互に連携した取組を実施しています。今般、3条約の更なる連携を促進し、効果的にその目的を達成していくため、3条約の締約国会議が連続して開催されました。

 

会合の概要

(1) 開催地・開催期間
開催地:ジュネーブ(スイス連邦)
開催期間:2023年5月1日~同年5月12日(現地時間)

各締約国会議の主なスケジュール

ストックホルム条約第11回締約国会議 5月1日 ~ 5月5日
バーゼル条約第16回締約国会議 5月1日 ~ 5月10日
ロッテルダム条約第11回締約国会議 5月3日 ~ 5月12日
条約締約国会議合同セッション 5月1日 ~ 5月12日

 
(2) 主な議題
<ストックホルム条約>
○ 条約附属書A(廃絶)への新規POPs物質の追加
・ デクロランプラス
・  UV-328
・ メトキシクロル
○ 個別の適用除外及び認められる目的の見直し(デカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩素化パラフィン 等)
○ 条約の有効性評価
 
<バーゼル条約>
〇 POPs廃棄物、電気・電子機器廃棄物(e-waste)、プラスチック廃棄物に関する各技術ガイドラインの採択
○ PIC手続の改善に係る検討
 
<ロッテルダム条約>
〇 附属書Ⅲ(事前のかつ情報に基づく同意手続対象物質)への対象化学物質の追加(テルブホス)

<条約締約国会議合同セッション>
○ 条約実施に関する事項(技術支援、予算等)
○ 3条約間の協調
○ 水銀に関する水俣条約との協力
 
(3) 会議文書等
議題、会議文書等は下記条約事務局のウェブサイトから入手可能です。
http://www.brsmeas.org/2023COPs/Meetingsdocuments/tabid/9373/language/en-US/Default.aspx
 
(4) 我が国からの出席者
外務省、経済産業省及び環境省の担当官
 
(5) 次回会合の予定
次回会合は、2025年4月28日~同年5月9日にジュネーブ(スイス連邦)で開催される予定です。
今回と同様に3条約の締約国会議を連続で開催するとともに、3条約共通の課題については合同セッションで議論する予定です。
 

(6) 関連情報
<各条約関連Webページ>
・ ストックホルム条約関連情報 
http://www.env.go.jp/chemi/pops/index.html

・ バーゼル条約関連情報
http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index.html

・ ロッテルダム条約関連情報   
http://www.env.go.jp/chemi/pic/index.html

 

[環境関係国家試験情報]令和5年度浄化槽管理士試験の実施について(環境省)

令和5年5月12日(金)の官報に、「令和5年度浄化槽管理士試験の実施について」が掲載されました。

詳しくは、令和5年5月12日(金) 官報第975号 9頁をご覧ください。

試験期日 令和5年10月22日(日)

受験申請書等の入手方法、受験手続等に関する問い合わせは、公益財団法人日本環境整備教育センターに対して行うこと。

 公益財団法人日本環境整備教育センター 〒130-0024 東京都墨田区菊川2-23-3、電話番号03(3635)4881

 

[会員の皆様―長野県からの周知依頼]長野県から不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等について、リユース、リサイクルなどの活用を求める周知依頼がありました。

長野県環境部長から「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等について」リユース、再資源化等の取組みを求める環境省からの通知についての周知依頼がありました。

つきましては、会員事業所におかれては、本通知の趣旨に添い、積極的な取組みをお願いいたします。

「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」(令和5年5月1日付け5資第60号長野県環境部長通知)

[環境関係資格試験情報―エコアクション21関係]2023年度エコアクション21審査員試験募集が始まりました。

エコアクション21(企業、学校、公共機関等の全ての事業者が「環境への取組を効果的・効率的に行うことを目的に、環境への目標を持ち、行動し、結果を取りまとめ、評価する環境経営システムを構築、運用、維持するとともに、社会への環境コミュニケーションを行うための方法」として、環境省が策定した「エコアクション21ガイドライン 2017 年版(以下、「ガイドライン 2017 年版」という。)」に基づく環境マネジメントシステム)に取り組む事業者の適合性の審査及び事業者の環境への取組に関する指導・助言を実施する権限を有するエコアクション21審査員の資格取得に必要な「エコアクション21審査員試験」の募集が始まりました。 出願期限は、2023 年 6 月 26 日(月) 10:00 まで。

詳細は、試験の実施主体である一般財団法人持続性推進機構のホームページをご覧ください。

概要は、次の通りです。

受験資格
以下の各号のいずれかに該当する者とします。
(1) 出願時点において、審査、監査に関する以下のいずれかの資格を保有している者
①ISO14001 主任審査員又は審査員(審査員補は除く)
②ISO が策定したマネジメントシステム規格の主任審査員(審査員及び審査員補は除く)
(2) 出願時点において、環境に関する以下のいずれかの資格を保有している者
①技術士(環境、衛生工学、上下水道、経営工学、建設、農業、森林、総合技術監理部門のいずれか)
②公害防止管理者
③環境計量士
④エネルギー管理士
(3) 出願時点において、経営診断、経営相談等に関する以下のいずれかの資格を保有している者
①行政書士
②公認会計士
③司法書士
④社会保険労務士
⑤税理士
⑥中小企業診断士
⑦弁護士
(4) 第二者環境監査に関する以下の業務経験がある者
第二者環境監査員として 10 社以上又は 20 件以上の監査経験を有する者
(5) 出願時点において、以下①②③のいずれかの業務経験を有する者
①企業の環境関連部署において、延べ 5 年以上かつ直近 10 年で 2 年以上の環境関連業務経験を有する者
②省庁または地方公共団体において、環境関連部署における業務経験が延べ 5 年以上かつ直近 10 年で 2 年以上の環境関連業務経験を有する者
③事業者に対する環境関連のコンサルティング(環境マネジメント含む)について、延べ 5 年以上かつ直近 10 年で 2 年以上の経験を有する者
5. 欠格要件
以下の各号に該当する者は、本募集要項「4. 受験資格」に該当する者であっても、審査員試験を受験できません。
1) 未成年者
2) 禁錮以上の刑に処せられ、刑期終了後2年を経過していない者
3) 成年被後見人又は被保佐人
4) 破産者であって復権を得ない者
5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者
6) 2023 年 1 月 1 日時点で満 70 歳以上の者
6. 出願手続
(1) 受験料・受講料の振込
審査員試験の受験料及び環境法令研修・エコアクション21基礎研修の受講料は、表 1 に示す
金額とします。出願者は必要な金額を指定の口座に振込をお願いいたします。
なお、納付した受験料及び受講料はいかなる理由があっても返金はいたしません。

     表 1. 受験料及び受講料

種別 金額(税込) 支払者 振込期限
審査員試験受験料 8,800 円 全ての出願者 出願前
環境法令研修受講料 11,000 円 希望者のみ 出願前
エコアクション21
基礎研修受講料
11,000 円 希望者のみ 出願前

【受験料の振込先口座】
振込人名義 :出願者本人の氏名(フルネームで姓と名の間を一マス空ける)
例)ジゾクセイ タロウ
※会社名での振込や苗字のみの振込ではご本人様の特定ができません。
振込銀行 :みずほ銀行(0001)渋谷中央支店(162)普通預金 1447298
口座名義 :一般財団法人持続性推進機構 または
ザイ)ジゾクセイスイシンキコウ
振込手数料 :出願者の負担
(2) 出願に必要な書類の用意 以下は要項をご覧ください。

2023年度エコアクション21審査員試験募集要項