[環境法令に関する情報―環境省報道発表]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、3月5日(火)、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月5日(火)に閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

■ 法改正の背景

 我が国は、国際、国内の両面において、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、2030年度温室効果ガス46パーセント削減の実現と50パーセントの高みに向けた挑戦を続けています。
 「国際」の観点では、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度(JCM)について、地球温暖化対策計画に目標として定める2030年度までの累積1億トン程度の国際的な排出削減・吸収量の確保を目指し、2024年2月現在、29の国との間でJCMパートナー国としての協力覚書に署名し、250件以上の事業を実施していますが、パートナー国の拡大やプロジェクトの形成を含め、その目標達成に向けて取組が必要です。
 また、「国内」の観点では、地域共生型再生可能エネルギーの導入拡大に向け、2021年に創設された地域脱炭素化促進事業制度の活用を一層促進するため、制度の更なる拡充が求められています。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、JCMの実施体制を強化するための規定を整備するとともに、地域脱炭素化促進事業制度の拡充等の措置を講じ、国内外で地球温暖化対策を加速するものです。

■ 法律案の概要

(1) 二国間クレジット制度(JCM)の実施体制強化等
 JCMのクレジット発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣が指定する機関にこれらの手続等の一部を実施できるようにする指定法人制度を創設します。

(2) 地域脱炭素化促進事業制度の拡充
 現在、市町村のみが定めることができる再生可能エネルギーの促進区域等について、都道府県及び市町村が共同して定めることができることとし、その場合、複数市町村にわたる地域脱炭素化促進事業計画の認定を都道府県が行うこととします。

(3) その他
 日常生活の温室効果ガス排出削減を促進するため、原材料調達から廃棄までのライフサイクル全体で排出量が少ない製品等の選択やライフスタイル転換を国民に促す規定を整備します。

■ 施行期日

本法については、一部を除き、令和7年4月1日から施行することとします。

■ 問い合わせ先

○  法律案の概要(1)について
環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官室
直通:03-5521-8246
担当:水嶋、有馬
 
○ 法律案の概要(2)について
環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室
直通:03-5521-9109
担当:和田口、藤巻
 
○ 法律案の概要(3)について
環境省地球環境局地球温暖化対策課
直通:03-5521-8249
担当:泉

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策制度企画室
代表03-3581-3351
室長杉井 威夫
室長補佐水嶋 周一
室長補佐和田口 達也
担当有馬 達矢
担当藤巻 春菜

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月5日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続を経た物の公表を行う件(厚生労働省告示第53号)

 概要:次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ピュラトスジャパン株式会社、品種又は品目:プロテアーゼ、名称:Raα3114株を利用して生産されたプロテアーゼ。詳しくは、令和6年3月5日(火) 官報 第1174号 4頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月4日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律及び食品衛生法関係の告示が公布されました。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を定める件の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第3号)

 概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令様式第一(第4条(報告の方法等)関係)の備考3及び別紙の備考5並びに様式第二(第11条(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)及び第19条(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)関係)の備考5の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄に番号を記載する方法を定める件の一部を改正し、令和6年4月1日から施行する。詳しくは、令和6年3月4日(月) 官報 第1173号 5頁をご覧ください。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第51号)

 概要:食品衛生法第13条食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、告示の日から適用する。経過措置あり。 詳しくは、令和6年3月4日(月) 官報 号外第47号 37頁から67頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年3月1日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の省令及び告示が公布されました。

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第32号)

 概要:食品衛生法第12条(添加物等の販売等の禁止)の規定に基づき、食品衛生法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。別表第一(法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない添加物)にポリビニルアルコール(別名ポバール)を加える。詳しくは、令和6年3月1日(金) 官報 第1172号 4頁をご覧ください。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第47号)

 概要:食品衛生法第13条食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、告示の日から適用する。経過措置あり。改正後の全文を厚生労働省ホームページに掲載する。詳しくは、令和6年3月1日(金) 官報 第1172号 7頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年2月28日(水)発行の官報で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の省令及び告示が公布されました。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第11条(登録)第2項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部を改正し、令和6年4月1日から施行する。詳しくは、令和6年2月28日(水)官報 第1170号 2頁から3頁をご覧ください。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を改正する告示(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を改正する。詳しくは、令和6年2月28日(水)官報 号外第43号 10頁から16頁をご覧ください。

 

参考・・・令和6年2月28日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年2月20日(火)発行の官報で、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)関係の省令が公布されました。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第6号)

 概要:脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第44号)の施行に伴い、並びに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規程に基づき、並びに同法を実施するために、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(令和6年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年2月20日(火) 官報 号外第38号 1頁から11頁をご覧ください。

[環境に関する情報―環境省報道発表資料]「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver5.0)」の公表について

環境省は、2月16日(金)、関係法令等の改正(地球温暖化対策の推進に関する法律施行令・特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令・温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令・調整後温室効果ガス排出量を調整する方法)を踏まえ、算定方法や報告方法等を解説する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver5.0)」を公表しました。発表内容は、次の通りです。

背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第26条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」については、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)の一部改正(令和5年8月29日閣議決定)、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)及び温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和5年12月12日公布)、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22年経済産業省・環境省告示第4号)の一部改正(令和6年1月11日告示)により、算定対象活動や算定方法、排出係数等が全面的に見直されました。
 
○ 「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
  https://www.env.go.jp/press/press_02039.html
○ 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02513.html
○ 「調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件」の告示について
  https://www.env.go.jp/press/press_02603.html 

概要

 これらの関係法令等の改正を踏まえ、算定方法や報告方法等を解説する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver5.0)」を本日公表しました。
 本マニュアルについては下記のホームページから御覧ください。
 なお、近日中に、改正内容やマニュアルについて解説する動画も同ホームページ上に公開予定です。

○ 温室効果ガス算定・報告・公表制度ホームページ
  https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/ 
 
 本マニュアルは、令和6年度の報告(令和5年度実績報告)から適用されます。

 

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8249
室長杉井 威夫
室長補佐峯岸 律子
係長田中 優理香
係長白木 大介
担当森本 恵理子

[化学物質管理に関する情報―経済産業省ホームページ] 化学物質管理指針:災害による化学物質等による被害の未然防止に向けた好事例集の公表について

経済産業省のホームページから掲載します。

化学物質管理指針

法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、指定化学物質等取扱事業者が化学物質の管理に関して一般的・業種横断的に講ずべきと考えられる事項をガイドラインとしてまとめたものです。

指定化学物質等取扱事業者は、本指針に留意して、事業所における指定化学物質等の取扱いの実態に即した方法により、指定化学物質等の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないこととされています。

令和4年(2022年)11月の化学物質管理指針の改正を踏まえ、具体的な取組み検討の一助となるよう事例集を作成しました。
 

第一

指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項(管理体制の整備や化学物質の排出量の抑制に関する事項)

一 化学物質の管理の体系化
化学物質の管理の方針を定め、当該方針に即し、具体的な目標及び方策を定めた管理計画を策定するとともに、その確実な実施のための体制を整備すること。

二 情報の収集、整理等
指定化学物質等の取扱量等を把握するとともに、指定化学物質等やその管理の改善のための技術に関する情報を収集・利用し、必要な管理対策を実施すること。

三 設備点検等の実施、廃棄物の管理、設備の改善及び主たる工程に応じた対策の実施により、指定化学物質の環境への排出の抑制に努めること。

第二

指定化学物質等の製造の過程における回収、再利用その他の指定化学物質等の使用の合理化に関する事項(化学物質の使用量の合理化を図るための事項)

一 化学物質の管理の体系化、情報の収集、整理等
指定化学物質を可能な限り有効に用いるため、回収率の向上、再利用の徹底等を図るとともに、使用量の管理の徹底をはかること等により、指定化学物質の使用の合理化を図ること。

二 化学物質の使用の合理化対策
把握又は収集した情報に基づいて、取り扱う指定化学物質等について、その有害性、物理的科学的性状、排出量並びに排出ガス及び排出水中の濃度等を勘案しつつ、工程全体の見直しや主たる工程に応じた対策の実施により使用の合理化対策の実施に取り組むこと。

第三

指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項(リスク・コミュニケーションに関する事項)

指定化学物質等の管理活動に対する国民の理解を深めるため、事業活動の内容、指定化学物質等の管理の状況等に関する情報の提供等に努めるとともに、そのための体制の整備、人材の育成等を行うこと。

第四

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項(SDSの有効活用に関する事項)
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(SDS)を活用し、指定化学物質の排出状況の把握その他第一から第三の事項の適切な実施を図るとともに、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく日本工業規格Z7252及びZ7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めること。 

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
 
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。

参考リンク