「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年4月26日(金)発行の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の省令及び水銀による環境の汚染の防止に関する法律関係の省令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第55号)

  概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第5条の3(油及び水バラストの積載の制限)第3項、第10条の4(船舶発生廃棄物記録簿)第1項及び第17条の4(水バラスト記録簿)第2項並びに第19条の22(燃料油供給証明書等)第1項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、令和6年5月1日から施行する。ただし、第8条の13(法第5条の3第3項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。詳しくは、令和6年4月26日(金) 官報 第1211号 2頁から3頁をご覧ください。

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)

  概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律第13条(新用途水銀使用製品の製造等の基本原則)の規定に基づき、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正し、公布の日から施行する。この命令による改正後の新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の規定は、平成29年8月16日から適用する。詳しくは、令和6年4月26日(金) 官報 号外  第104号 6頁から7頁をご覧ください。