「環境法令の改正情報」(令和6年度)欄を更新しました。

令和6年4月19日(金)発行の官報で、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律が公布されたほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法関係の省令・告示、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律関係の政令 等が公布されました。主なものは次の通りです。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第20号)

  概要:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条(環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品)の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。.改正の概要:PCB除去方法としてCDP洗浄法を新たに追加(告示改正)した上で、現行の低濃度PCB廃棄物(廃油)の該当基準(省令第2条)が0.5mg/kg以下であることを踏まえ、省令第5条を改正し、該当基準を0.3mg/kgから0.5mg/kg以下に改める。詳しくは、令和6年4月19日(金) 官報 第1206号 1頁をご覧ください。

  参考・・・環境省4月19日報道発表

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(法律第18号)

  概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律を公布し、一部を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。本法律は、事業者等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進する認定制度を創設する等の措置を講じることで、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進しようとするもの。詳しくは、令和6年4月19日(金) 官報 号外 第99号 7頁から13頁をご覧ください。

  参考・・・環境省3月5日報道発表

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(第172号)

  概要:1建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部改正2建築基準法施行令の一部改正3脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年4月19日(金) 官報 号外 第99号 13頁から15頁をご覧ください。

  参考・・・国土交通省4月19日ホームページ