[主催研修会]令和7年度エコアクション21認証取得研修会の事前説明会参加事業者の募集について

  エコアクション21普及戦略会議*では、本年9月(第一回は、9月24日)から始まるエコアクション21認証取得研修会の事前合同説明会の参加事業者を募集しています。

  本研修会は、環境省策定の第三者認証である環境マネジメントシステム「エコアクション21」の認証登録の取得を検討中の事業者の皆様には、事実上、コンサルティングが事業者負担なしで受けられる年一回の絶好の機会となります。

   この研修会について、8月21(木)オンラインで開催する説明会で詳細を説明しますので、是非、検討中の事業者の皆様に参加をお待ちしています。

  お申し込みは、こちらから案内をダウンロードし、事務局まで

      エコアクション21認証取得研修会合同事前説明会開催案内

 *エコアクション21普及戦略会議 構成団体:長野県(環境部・産業労働部)、長野県中小企業団体中央会、一般社団法人長野県経営者協会、一般社団法人長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会、一般社団法人長野県建設業協会、一般社団法人長野県資源循環保全協会、株式会社八十二銀行、株式会社長野銀行、一般社団法人長野県信用金庫協会、長野県信用組合、信州EA21研修会、一般社団法人長野県産業環境保全協会(事務局)

 

 

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月22日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

大雪山国立公園、支笏洞爺国立公園及び慶良間諸島国立公園の指定植物を指定する件(環境省告示第62号)

 概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年7月22日(火) 官報  号外第167号 112頁から121頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、7月18日(金)、令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済)・調整後排出係数等(一部追加・更新)を公表しました。内容は次の通りです。

1.令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済み)・調整後排出係数等は、令和7年3月18日 (火)に公表されています。

2.今般、令和6年度中に新規参入した電気事業者の係数追加、令和5年度中に新規参入した電気事業者の係数更新、それ以外の電気事業者で令和6年度の電力メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新のため、令和5年度の電力事業者ごとの基礎排出係数(非化石電源調整済み)・調整後排出係数等を一部追加・更新しました。

3.これらは特定排出者が、令和7年度7月18日(金)以降に、令和6年度の温室効果ガス排出量を算定・報告する際に用いる係数になります。
 
【添付資料】

  • 電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)

 ※  添付資料は以下のURLより御参照ください。
    https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/calc.html

■概要

■  背景
 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数(非化石電源調整済み)」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
 
■  概要
 今般、令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数(令和7年3月18日(火)公表)について、
・ 令和6年度中に新規参入した電気事業者の係数追加
・ 令和5年度中に新規参入した電気事業者の係数更新
・ それ以外の電気事業者で令和6年度の電力メニューに応じた排出係数
(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新
のため、一部追加・更新しました
  これらは、特定排出者が令和7年度7月18日(金)以降に、令和6年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数になります。

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
課長杉井 威夫
課長補佐内田 貴久
係長田中 優理香
係長村上 悠紀

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月18日(金)発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(通称「ストックホルム条約」)関係の告示及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)関係の告示が公布されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件(外務省告示第271号)

  概要:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約附属書A(廃絶)にPFOA、その塩及びPFOA関連化合物を加える改正(2019年12月3日付け国連事務総長書簡)について、条約第22条の規定に基づき留保していたところ、2025年2月26日に留保撤回を国連事務総長に通告したので、当該改正は、令和7年2月26日に国内において効力を生じた。詳しくは、令和7年7月18日(金) 官報 第1510号  5頁をご覧ください。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則に基づき経済産業大臣、環境大臣が定める事項の一部を改正する告示(経済産業省・環境省告示第7号)

  概要:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)施行規則第26条(業務の休廃止)の規定により、一般社団法人東京都金属プレス工業会が講習の実施に係る業務を令和7年7月15日に廃止した旨の公示。詳しくは、令和7年7月18日(金) 官報 第1510号  5頁をご覧ください。

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省が令和7年7月14日(月)報道発表した「業務用建築物の脱炭素改修加速化事業 (令和7年度脱炭素ビルリノベ 先導モデル導入事業)の公募開始」及び「令和7年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)の公募開始について」掲載しました。

[環境経営に関する情報]長野県工業技術総合センター 主催「県内事業者向け「カーボン排出量算定説明会」(オンライン)の開催について

長野県工業技術総合センターでは、カーボン排出量可視化・削減支援事業にて、温室効果ガス排出量を可視化・削減する取り組みを支援しています。可視化支援として、温室効果ガス排出量の算定に関する説明会を開催します。第1回はScope1,2,3の概要解説、第2回はScope算定の演習を行います。

                                     カーボン排出量算定説明会
第1回 令和7年7月30日(水)13時30分~16時40分
       Scope1,2,3※の概要及び算定方法の説明
     GHG(Greenhouse Gas:温室効果ガス)排出量算定に係る背景及び基礎的 な排出量の算定方法
       ※Scope1:自社の工場や車両などからの排出
          Scope2:購入した電気や熱、蒸気等の使用による排出
          Scope3:原材料の調達や物流など、取引先を含む排出
   【講師】クライメート・コンサルティング合同会社 白川 泰樹 氏

第2回 令和7年8月6日(水)13時30分~16時40分
     モデル企業によるScope算定の演習
    サプライチェーン排出量の算定の基礎と演習
【講師】クライメート・コンサルティング合同会社 白川 泰樹 氏

会 場 オンライン開催(Zoomウェビナー)
定 員 100名(先着順)
参加費は無料。どちらか1日のみのご参加も可能です。
説明会詳細
本説明会の詳細については、以下のWEBページをご覧ください。
https://www.gitc.pref.nagano.lg.jp/cms/content/files/joho/pdf/sa
ntei/R7_santei_setsumeikai01_02.pdf
申込方法
7月27日(日)までに以下のWEBページからお申込みください。
https://zoom.us/webinar/register/WN_jT7XRP8BSRefMgR1y8zfVQ

長野県プレスリリース  【プレスリリース】250709press_GHG

開催案内  【開催案内】R7_santei_setsumeikai01_02

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月14日(月)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府告示第109号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:NUSEED Nutretional US Inc.、品種:なたね(食用なたね油の製造に利用されるものに限る。)、名称:DHA産生及び除草剤グルホシネート耐性キャノーラ(NS-B50027-4)。詳しくは、令和7年7月14日(月) 官報  第1506号 1頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月11日(金)発行の官報で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律関係の政令及び省令が公布されました。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第254号)

 概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和7年9月1日とし、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行期日は、令和9年4月1日とする。詳しくは、令和7年7月11日(金) 官報  号外第160号 2頁をご覧ください。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第255号)

 概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)第2条(定義)第6項、第34条の2((緊急銃猟)第3項、第34条の4((安全を確保するための措置)第1項の規定に基づき、一部を改正し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和7年9月1日)から施行する。内容:1危険鳥獣としてヒグマ、ツキノワグマ及びイノシシを定めた。2緊急銃猟を実施する者の要件を定めた3緊急銃猟の実施に伴う人の生命又は身体に対する危害を防止するための通行の禁止又は制限の手続を定めた4施行期日等 令和7年9月1日  詳しくは、令和7年7月11日(金) 官報  号外第160号 2頁から3頁をご覧ください。

参考・・・7月8日環境省報道発表資料

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則及び環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第21号)

 概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令及び構造改革特別区域法の規定に基づき、並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律を実施するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則及び環境省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に日(令和7年9月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年7月11日(金) 官報  号外第160号 5頁から6頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月10日(木)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第59号、60号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。告示59号:株式会社かんでんエンジニアリングが、福島県南相馬市に設置する無害化処理施設(廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設、ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設。告示60号:ゼロ・ジャパン株式会社が新潟県新潟市及び愛知県名古屋市に設置する無害化処理施設(廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設・ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設)。詳しくは、令和7年7月10日(木) 官報  第1504号  2頁から3頁をご覧ください。

参考・・・7月10日環境省報道発表資料 告示第59号関係

参考・・・7月10日環境省報道発表資料 告示第60号関係