令和7年5月30日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第95号)
概要:食品衛生法第18条[器具及び容器包装]第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、令和7年6月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年5月30日(金) 官報 号外第119号 205頁から263頁をご覧ください。
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令和7年5月30日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(内閣府告示第95号)
概要:食品衛生法第18条[器具及び容器包装]第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、一部を除き、令和7年6月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年5月30日(金) 官報 号外第119号 205頁から263頁をご覧ください。
当協会令和7年度通常総会及び令和7年度第2回理事会で決議、承認されました令和6年度事業報告、同決算及び令和7年度事業計画、収支予算並びに令和7年度の役員名簿を掲載しました。
令和7年5月28日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。
生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第54号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年5月28日(水) 官報 号外第117号 54頁をご覧ください。
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第55号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの基準に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年5月28日(水) 官報 号外第117号 55頁をご覧ください。
令和7年5月27日(火)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省第5号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、同条第1項の認定を取り消した旨の公示。名称:朝霧乳業株式会社、素材:ガラス、色:無色、容量:900ミリリットル、重量:390グラム、用途:牛乳用 等。詳しくは、令和7年5月27日(火) 官報 第1472号 5頁をご覧ください。
令和7年5月26日(月)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の省令が公布されました。
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第17号)
概要:水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)の一部を改正し、令和7年7月1日から施行する。内容:附則第2及び附則別表に係る改正。詳しくは、令和7年5月26日(月) 官報 号外第115号 16頁をご覧ください。
令和7年5月22日(木)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の省令が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
概要:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)(令和4年法律第68号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。内容:規則第12条(再商品化実施者の基準)第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。詳しくは、令和7年5月22日(木) 官報 第1469号 1頁をご覧ください。
環境省は、5月19日(月)、これまでのモデル事業の結果を踏まえ「地域ぐるみでの支援体制構築ガイドブック(令和6年度版)~地域で脱炭素経営を推進する意義~」を、令和7年5月19日(月)に公表した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
本ガイドブックは、地域で脱炭素経営を推進する意義に着目し、モデル事業に参加した26地域の取組を参照しつつ、構築した支援体制が、どのように継続して地域の中小企業を巻き込みながら、脱炭素に向けた取組を浸透させるかという点を中心に参考になる手順・ポイントを整理し、その方法や具体例をまとめたものです。
本ガイドが、各地域での脱炭素経営の浸透の一助になることを期待しております。
※上記ガイドは、下記ウェブサイトに掲載しています。
・ グリーンバリューチェーンプラットフォーム
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc
令和7年5月15日(木)発行の長野県報で、長野県豊かな水資源の保全に関する条例関係の告示が公布されました。
長野県豊かな水資源の保全に関する条例に基づく水資源保全地域の指定(長野県告示第231号、第232号)
概要:長野県豊かな水資源の保全に関する条例第9条第1項の規定により、次の区域を水資源保全地域として指定する。
名称:佐久市初谷水資源保全地域 区域:佐久市大字内山字初谷352番113、114、116から123まで、125、126、141、143か
ら145まで、147、148、187から201まで、276、290、291、317及び318の区域
名称:下諏訪町土坂水資源保全地域 区域:下諏訪町字土坂8241番1から12まで、16、ロ-2からロ-13、ロ-16からロ24、ロ-28、ロ-35及びロ-36、8250番ロ、8252番ロ、8253番1及びロ、8254番、8255番1、ロ-1及びロ-2、8256番イ及びロ、8257番1及び2、8258番ロ、8259番4、8272番1及びイ、8273番1、8274番イ、ロ-2及びロ-3、8275番イ 字山犬久保8260番ロ、8261番イ及びロ、8262番2、8265番、8266番1、4、5及び7、8269番、8270番1及び2、8271番イ及びロ 字蚖久保8278番、8279番イ、ロ及びハ、8280番イ及びロ、8292番、8293番 字寺平8281番、8282番、8283番、8284番、8285番1及び2、8286番、8287番イ-1からイ-3まで、及びロ、8288番1、2及びロ、8289番、8290番、8291番、8297番3、チ-3及びニ-1、8299番1、8300番1及びロ、8301番、8302番1及び2、8303番、8304番、8305番1及びロの区域 詳しくは、令和7年5月15日(木) 長野県報 第608号 3頁から4頁をご覧ください。
環境省は、5月13日(火)、バリューチェーン全体での排出量削減を目的とした支援事業として、「バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」への参加企業・業界団体等の公募を開始した旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
日時 : 令和7年5月19日(月) 15:00~16:00
開催方法: オンライン会議方式(Zoomウェビナー)
内容 : 本モデル事業の事業背景及び公募概要の説明等
申込先 : https://www.bluedotgreen.co.jp/seminar/other/20250519_webinar