「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年7月18日(金)発行の官報で、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(通称「ストックホルム条約」)関係の告示及び特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)関係の告示が公布されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書Aに係る日本国による留保の撤回に関する件(外務省告示第271号)

  概要:残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約附属書A(廃絶)にPFOA、その塩及びPFOA関連化合物を加える改正(2019年12月3日付け国連事務総長書簡)について、条約第22条の規定に基づき留保していたところ、2025年2月26日に留保撤回を国連事務総長に通告したので、当該改正は、令和7年2月26日に国内において効力を生じた。詳しくは、令和7年7月18日(金) 官報 第1510号  5頁をご覧ください。

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則に基づき経済産業大臣、環境大臣が定める事項の一部を改正する告示(経済産業省・環境省告示第7号)

  概要:特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(略称「公害防止組織整備法」)施行規則第26条(業務の休廃止)の規定により、一般社団法人東京都金属プレス工業会が講習の実施に係る業務を令和7年7月15日に廃止した旨の公示。詳しくは、令和7年7月18日(金) 官報 第1510号  5頁をご覧ください。