令和7年2月19日(水)発行の官報で、労働安全衛生法関係の政令、省令及び告示が公布されました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第35号)
概要:労働安全衛生法第57条(表示等)及び第113条(経過措置)の規定に基づき、労働安全衛生法施行令の一部を改正し、令和9年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報 号外第33号 3頁をご覧ください。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第12号)
概要:労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)第2号及び第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)第2号の規定に基づき、労働安全衛生規則を一部改正し、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号)の施行の日から施行する。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報 号外第33号 3頁から25頁をご覧ください。
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第24号)
概要:労働安全衛生法施行令第18条(名称等を表示すべき危険物及び有害物)第3号及び第18条の2(名称等を通知すべき危険物及び有害物)第3号の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正し、令和9年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報 号外第33号 25頁から27頁をご覧ください。
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する告示(同第25号)
概要:労働安全衛生規則第577条の2(ばく露の程度の低減等)第5項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第五項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正し、令和9年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年2月19日(水) 官報 号外第33号 27頁から28頁をご覧ください。