[環境法令に関する情報-環境省報道発表資料]「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

環境省は、11月28日(火)、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。 本政令は、令和4年3月に開催された水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品の一部を、我が国においても規制対象とするものです。

背景・概要

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うことを定めています。
 水銀汚染防止法においては、「水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの」を特定水銀使用製品と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令378号。以下「水銀汚染防止法施行令」という。)に規定しています。
 令和4年3月に開催された、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の廃止が決定されました。これを受け、新たに廃止対象とされた8製品のうち一部の製品(以下の5製品)を特定水銀使用製品として、水銀汚染防止法施行令に定める製品に追加するものです。

① 脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
② 真空ポンプ
③ 車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
④ 写真フィルム及び印画紙
⑤ 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬

今後の予定

令和7年1月1日(水) 施行

意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和5年8月11日(金)から同年9月15日(金)まで、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、4件の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「『水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)』に関する意見公募(パブリックコメント)の実施結果について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595123059&Mode=1

 

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8260
室長 高木 恒輝
室長補佐 五十嵐 祐介
主査 黒田 一樹
担当 岡野 秀亮

[環境法令に関する情報-環境省報道発表資料]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、11月28日(火)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、報道発表しました。発表内容は、次の通りです。
 本政令は、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10回締約国会議(令和4年6月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)の改正を行います。
 
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

①第一種特定化学物質の指定(令第1条)

 「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

②第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

 第一種特定化学物質となる「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します。

  1.  はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
  2.  金属の加工に使用するエッチング剤
  3.  半導体の製造に使用するエッチング剤
  4.  メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
  5.  半導体の製造に使用する反射防止剤
  6.  半導体用のレジスト
  7.  はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
  8.  消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
  9.  はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
  10.  はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物

③第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(令原始附則第3項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

今後のスケジュール

公布日:令和5年12月1日(予定)
施行期日:①は令和6年2月1日(予定) ※公布後2月後施行
       ②、③は令和6年6月1日(予定) ※公布後6月後施行

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 環境保健企画管理課化学物質審査室
 代表:03-3581-3351 直通:03-5521-8253
室長 清丸 勝正
室長補佐 塚崎 和佳子
担当 松木 里紗

[環境経営-環境省報道発表資料]令和5年度「環境スタートアップ大賞」の募集について

11月13日(月)、環境省は、持続可能な社会に向けたイノベーション及び社会実装の推進を加速化するため、環境問題の解決におけるイノベーション創出の担い手として重要性が増している環境スタートアップを支援することを目的として、「環境スタートアップ大賞」を実施しているところ、本大賞申請者の募集を開始するとともに、令和6年3月頃に本大賞の受賞者に対する表彰イベントを開催することについて報道発表しました。発表の内容は、次の通りです。

■ 応募対象者

○ 環境スタートアップ企業
  ※ 創業後、概ね15年以内であり、新規事業を通じて成長を目指す企業(シード・アーリーからミドル・レイターまで、ステージは不問)
  ※ 環境保全、特に気候変動、資源循環、自然共生、環境管理等に資する事業(ビジネス・技術)を保有する企業

■ 表彰

① 環境スタートアップ大賞の種類
  (1) 環境スタートアップ大臣賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (2) 環境スタートアップ事業構想賞(1社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、実績を問わず、今後のビジネスの成長が期待される最も評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。
  (3) 環境スタートアップ選定委員賞(数社)
 有識者で構成される環境スタートアップ大賞選定委員会が、上記の(1)及び(2)に次ぎ評価の高いスタートアップ企業の事業を選定します。

② 受賞で得られる価値
 受賞企業には、令和6年3月に開催予定のGreen Startup Pitchにてピッチの機会を提供し、表彰を行います。イベントの構成は、環境省挨拶、基調講演、受賞者によるピッチ、コメンテーターによる講評、環境大臣等による表彰状授与、パネルディスカッション、ネットワーキング等を予定しています。受賞者には、コメンテーターや登壇ゲスト、大手企業や投資家などの参加者とつながる機会を提供します。 

■ 応募方法

① 応募期間
令和5年11月13日 (月)~同年12月22日 (金) 17:00
【資料提出先】:jemai-startup-pitch@jemai.or.jp

② 応募書類
 (1) 応募様式:別添2の Microsoft Word 資料 [A4 1~2枚程度]
 (2) ピッチ資料:Microsoft PowerPoint (.pptx 又は.ppt 形式) 又は他の形式のスライドを PDF 化したもの[本編 20 枚以下]
※ その他詳細は募集要領、応募様式を御確認ください。

■ 応募方法・募集要領・その他に関するお問合せ先

一般社団法人産業環境管理協会 国際協力・技術センター
      担当:米田・寺田
      jemai-startup-pitch@jemai.or.jp

 

連絡先

大臣官房総合政策課環境研究技術室
代表 03-3581-3351 直通03-5521-8239
室長 奥村 暢夫   
室長補佐 増田 正悟 
担当 山澤 まりな

[会員の皆様]環境速報第210号を発行しました。

11月2日(木)環境速報第210号を発行し、会員の皆様へ発送しました。内容は、以下の通りです。

◇長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例について
  
1
 
◇省エネコラム  ~2050年カーボンニュートラルに向けて~   3
                    小林技術士事務所 所長 小林和男  
                 
◇協会主催セミナー情報 5
 〇令和5年度環境課題解決研究会を開催します        
                 
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第16回)       7
  〇PCB廃棄物の適正な処理について  
                 
◇環境法令改正情報(令和5年7月~令和5年10月)     10
                 
                 
◇協会からのお知らせ/編集後記         17
○参考掲載 水質汚濁防止法の規定による特定事業所の設置者の義務     18

[労働安全に関する研修会の情報]労働安全衛生法改正に関する説明会について

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所から労働安全衛生法改正に関する説明会の周知に関する依頼がありました。説明会の概要は次の通りです。

         「職場の化学物質管理が変わります!」
           ~法令順守型から自律的な管理へ~
日時:令和5年11月30日(木) 13:00 ~ 16:00
講師:労働安全衛生総合研究所
化学物質情報管理研究センター センター長
職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会 座長
城内 博 氏
労働安全衛生法関係省令の改正により、事業場に求められる「化学物質の自律的
な管理」についての要点やこれまでの管理手法との違いについて、専門家を講師に迎え、事業者はどのように対応すべきかなどを、分かりやすく解説していただきます。
この機会にぜひご参加いただき、各社の労働安全衛生活動に役立てていただけれ
ば幸いです。
     会場:キッセイ文化ホール(中ホール)
         (松本市水汲69-2)
パンフレット:27_長野労働局リーフレット1026

[環境情報-環境省報道発表資料]地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における令和2年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について

10月27日(金)、環境省及び経済産業省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった令和2年度の温室効果ガス排出量を集計し、公表した旨、報道発表しました。発表の内容は、次の通りです。

1.経緯

 温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です

 本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。

 今般、環境省及び経済産業省は、令和2年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。

※ 制度概要 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/about

2.集計結果の概要

 報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。

(1)特定事業所排出者※1

 

令和2年度

<参考>令和元年度

報告事業者数

(報告事業所数)

11,904事業者

(14,776事業所)

12,204事業者

(15,035事業所)

報告された排出量の合計

5億6,417万tCO2

6億1,523万tCO2

報告された調整後排出量※2の合計

5億4,708万tCO2

5億8,498万tCO2

(2)特定輸送排出者※3

 

令和2年度

<参考>令和元年度

報告事業者数

1,307事業者

1,303事業者

報告された排出量の合計

2,477万tCO2

2,883万tCO2

(3)特定排出者全体(=(1)+(2))

 

令和2年度

<参考>令和元年度

報告された排出量の合計

5億8,894万tCO2

6億4,406万tCO2

※1 特定事業所排出者:以下の①又は②の要件を満たす事業者

 ① 全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者

 ② 次のア及びイの要件を満たす事業者

  ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者

  イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上

※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの。

※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者。省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者等。

(注) 他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、令和2年度の電気の使用量に、令和元年度実績の電気事業者別排出係数を乗じて、算定しています。

 

3.公表及び開示請求

 環境省及び経済産業省では、すべての事業者からの報告情報について、令和5年10月27日(金)14時から開示請求を受け付けます。また、事業所管省庁では、当該省庁の所管する事業を主たる事業としている事業者からの報告情報について、開示請求を受け付けます。

 集計結果及び開示請求の方法については、下記の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のWEBサイトに掲載予定です。

(集計結果)   http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result

(開示請求の方法)http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/request
 

※  地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年度法律第54号)の施行に伴い、
   開示請求を経ることなく公表することとなりましたが、同法による改正前温対法のデータについては
   経過措置により引続き開示請求が必要となります。

※  データについては引き続き精査し、必要に応じて、今般公表した集計結果を
     今後更新することがあります。

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8249
  • 室      長     杉井 武夫
  • 室長補佐  峯岸 律子
  • 係      長     田中 優理香
  • 担      当     森本 恵理子
  • 担      当     江森 郁麻