[化学物質管理に関する情報―経済産業省ホームページ] 化学物質管理指針:災害による化学物質等による被害の未然防止に向けた好事例集の公表について

経済産業省のホームページから掲載します。

化学物質管理指針

法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、指定化学物質等取扱事業者が化学物質の管理に関して一般的・業種横断的に講ずべきと考えられる事項をガイドラインとしてまとめたものです。

指定化学物質等取扱事業者は、本指針に留意して、事業所における指定化学物質等の取扱いの実態に即した方法により、指定化学物質等の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないこととされています。

令和4年(2022年)11月の化学物質管理指針の改正を踏まえ、具体的な取組み検討の一助となるよう事例集を作成しました。
 

第一

指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項(管理体制の整備や化学物質の排出量の抑制に関する事項)

一 化学物質の管理の体系化
化学物質の管理の方針を定め、当該方針に即し、具体的な目標及び方策を定めた管理計画を策定するとともに、その確実な実施のための体制を整備すること。

二 情報の収集、整理等
指定化学物質等の取扱量等を把握するとともに、指定化学物質等やその管理の改善のための技術に関する情報を収集・利用し、必要な管理対策を実施すること。

三 設備点検等の実施、廃棄物の管理、設備の改善及び主たる工程に応じた対策の実施により、指定化学物質の環境への排出の抑制に努めること。

第二

指定化学物質等の製造の過程における回収、再利用その他の指定化学物質等の使用の合理化に関する事項(化学物質の使用量の合理化を図るための事項)

一 化学物質の管理の体系化、情報の収集、整理等
指定化学物質を可能な限り有効に用いるため、回収率の向上、再利用の徹底等を図るとともに、使用量の管理の徹底をはかること等により、指定化学物質の使用の合理化を図ること。

二 化学物質の使用の合理化対策
把握又は収集した情報に基づいて、取り扱う指定化学物質等について、その有害性、物理的科学的性状、排出量並びに排出ガス及び排出水中の濃度等を勘案しつつ、工程全体の見直しや主たる工程に応じた対策の実施により使用の合理化対策の実施に取り組むこと。

第三

指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第一種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項(リスク・コミュニケーションに関する事項)

指定化学物質等の管理活動に対する国民の理解を深めるため、事業活動の内容、指定化学物質等の管理の状況等に関する情報の提供等に努めるとともに、そのための体制の整備、人材の育成等を行うこと。

第四

指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項(SDSの有効活用に関する事項)
指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(SDS)を活用し、指定化学物質の排出状況の把握その他第一から第三の事項の適切な実施を図るとともに、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく日本工業規格Z7252及びZ7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めること。 

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
 
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