令和6年2月5日(月)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の告示が公布されました。
昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正する件(環境省告示第4号)
概要:排水基準を定める省令第2条(検定方法)、水質汚濁防止法施行規則第6条の2(有害物質を含むものとしての要件)及び第9条の4(測定方法)の規定に基づき、昭和四十九年九月環境庁告示第六十四号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)等の一部を改正し、令和6年4月1日から適用する。六価クロム化合物に関する検定方法等の一部改正。詳しくは、令和6年2月5日(月) 官報 号外第28号 4頁から5頁をご覧ください。
参考・・・令和6年2月5日(月)環境省報道発表資料