[環境に関する情報ー経済産業省・環境省報道発表]令和3年度PRTRデータを取りまとめました ~第一種指定化学物質の排出量・移動量の集計結果等~

3月3日、経済産業省及び環境省は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、事業者から届出のあった化学物質の令和3年度の排出量・移動量等のデータの集計を行い、今般、その結果を取りまとめた旨、報道発表しました。発表内容の概要は次の通りです。

届出のあった排出量は125千トン(対前年度比0.5%の増加)、移動量は259千トン(対前年度比12.3%の増加)となり、排出量と移動量の合計は384千トン(対前年度比8.2%の増加)となりました。
本日より、経済産業省及び環境省のホームページ上で個別事業所データ等を公表します。

1.経緯

平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づき、「化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)」が導入されました。

PRTR制度では、相当広範な地域の環境において継続して存すると認められ、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質(第一種指定化学物質)について、事業者は環境中へ排出した量(排出量)や廃棄物などとして処理するために事業所の外へ移動させた量(移動量)の届出を行い、国はその集計結果及び届出対象外の排出量の推計値の集計結果を公表することとされています。

経済産業省は、環境省と共同で当該排出量等を集計するとともに、届出対象外の排出量の推計及び集計を行い、その結果を取りまとめました。集計結果及び個別事業所データについては、本日から、両省のホームページに掲載します。

2.令和3年度PRTRデータの概要

(1)届出排出量・移動量

届出のあった全国の32,729事業所の令和3年度の排出量・移動量について集計したところ、排出量は125千トン(対前年度比0.5%の増加)、移動量は259千トン(対前年度比12.3%の増加)、排出量と移動量の合計では384千トン(対前年度比8.2%の増加)となりました。

図1 届出排出量・移動量の推移

(2)国が推計を行った届出外排出量

対象業種からの届出外排出量、非対象業種からの排出量、家庭からの排出量、移動体からの排出量について推計を行ったところ、全国の合計で188千トンでした。

3.集計結果の公表

集計結果の資料については、以下のホームページにて掲載します。
経済産業省

環境省外部リンク

(データの集計)
独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター

関連資料

関連リンク

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、2月28日(火)、「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。概要は、以下の通りです。

1.法改正の背景

気候変動の影響により、国内の熱中症死亡者数は増加傾向が続いており、近年では年間千人を超える年が頻発するなど、自然災害による死亡者数をはるかに上回っています。また、今後、地球温暖化が進行すれば、極端な高温の発生リスクも増加すると見込まれ、我が国において熱中症による被害が更に拡大するおそれがあります。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、今後起こり得る極端な高温も見据え、熱中症の発生の予防を強化するための仕組みを創設する等の措置を講じることで、熱中症対策を一層推進するものです。
 

2.法律案の概要

(1)政府による熱中症対策実行計画の策定

現在、法律上の位置づけのない政府の熱中症に関する計画を熱中症対策実行計画として法定の閣議決定計画に格上げします。これにより、関係府省庁間の連携を強化し、政府一体となった熱中症対策を推進します。

(2)熱中症特別警戒情報の発表及び周知

現在、法律上の位置づけのない熱中症警戒アラートを熱中症警戒情報として法律に位置づけるとともに、より深刻な健康被害が発生し得る極端な高温時に備え、新たに一段上の熱中症特別警戒情報を創設します。これにより、他の措置とも連動した、より強力かつ確実な熱中症対策が講じられるようにします。

(3)指定暑熱避難施設の創設

公民館等の冷房設備を有する等の要件を満たす施設を指定暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルターとして、市町村長が新たに指定できることとします。指定暑熱避難施設は、熱中症特別警戒情報の発表期間中に一般に開放することとし、これにより、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防止します。

(4)熱中症対策普及団体の指定

熱中症対策の普及啓発等に取り組むNPOといった民間団体等を熱中症対策普及団体として市町村長が、新たに指定できることとします。地域の実情に合わせた普及啓発により、高齢者等の熱中症弱者の予防行動を徹底します。

(5)その他

独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等の業務や、地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務を追加することとし、これにより、熱中症対策をより安定的かつ着実に実施する体制を確立します。

3.施行期日

本法律案については、以下の日から施行することとします。
・熱中症対策実行計画の策定に関する規定:公布の日から1月以内で政令で定める日
・その他の規定:公布の日から起算して1年以内で政令で定める日
 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表]令和3年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、1月24日(火)、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和3年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しました。

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

発表概要は、次の通りです。

概要

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」において、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」という。)は、毎年度、自らの温室効果ガス排出量を算定し、事業所管大臣に報告することが義務付けられています。
 報告する温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量については、環境大臣及び経済産業大臣が公表する「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」を用いて算定することとされています。
 このうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定について、温室効果ガス算定排出量の算定においては、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)第2条第4項に基づく基礎排出係数及び代替値(国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数及び実測等に基づく適切な排出係数を用いて算定することが困難な場合に代替する係数)を、また、調整後温室効果ガス排出量の算定においては、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第20条の2に基づく調整後排出係数を、それぞれ用いることとされ、これらの排出係数は環境大臣及び経済産業大臣が公表するとされています。
 今般、令和3年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しましたので、お知らせします。
 

 

[会員の皆様へお知らせー長野県環境部からの水質汚濁防止法関係通知]水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について、長野県環境部長から通知がありました。

令和5年1月5日付けで、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」」(「指定物質」)に、以下の4物質が追加されたこと等に関する一部改正の周知について依頼がありました。

つきましては、本通知写しをPDFで掲載いたしますので、ご覧いただき、内容の確認及び情報の提供について、格別のご協力をお願いいたします。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について 令和5年1月5日付け4水大第240号 長野県環境部長通知写し

なお、標記の改正については、本ホームページの「環境法令の改正情報」欄に掲載済みです。

[環境経営に資する情報ー経済産業省ニュースリリース]J-クレジット制度を活用し、カーボンニュートラルに向けて対象となる取組を拡充します

12月19日(月)経済産業省は、以下ニュースリリースしました。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

経済産業省は、カーボンニュートラルに向けて、カーボン・クレジットの活用が重要であり、企業・製品のCO2排出量をクレジットを活用して自主的に調整する動きが加速することが見込まれていることから、国内におけるJ-クレジットの創出拡大、J-クレジット制度の活性化を目指し、クレジットのニーズを満たすために、12月9日(金曜日)に運営委員会を開催し、制度文書の見直しを行いました。本日、12月19日(月曜日)に制度文書を改定します。

1.J-クレジット制度

J-クレジット制度は、省エネ・再エネ設備の導入や森林管理などによる温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「カーボン・クレジット」として国が認証する制度です。

本制度により創出されたクレジットは、地球温暖化対策法の報告制度やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。

また、カーボンニュートラルに向けて、企業・製品のCO2排出量をクレジットを活用して自主的に調整する動きが加速することが見込まれており、国内におけるJ-クレジットの創出拡大、J-クレジット制度の活性化を目指し、この期間におけるクレジットのニーズを満たすために、今回の運営委員会では、制度文書・方法論の改定を行いました。

2.今回の取組について

J-クレジット制度では、現在、63種の取組がクレジット創出の対象であり、それぞれの取組ごとに方法論※が存在します。今回、カーボンニュートラルに向けて重要な取組を促進すべく、また、脱・低炭素に取り組む事業者のニーズを踏まえ、

  • 水素・アンモニア利用により、化石燃料の燃焼や系統電力代替でCO2排出量を削減する方法論
  • 水素燃料電池車の導入により、CO2排出量を削減する方法論
  • バイオマス由来潤滑油の使用により、従来の化石由来潤滑油の使用後廃油の焼却及び原燃料使用によるCO2排出量を削減する方法論

を策定しました。

その他にも、J-クレジットの活性化に向けて、制度文書・既存の方法論の改定等を行っております。改定概要については、関連資料を御参照ください。

※温室効果ガスを削減する技術や方法ごとに排出削減算定方法やモニタリング方法等を規定したもの。

関連資料

関連リンク

[環境経営に関する情報―経済産業省・環境省報道発表資料]温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に基づく令和元(2019)年度温室効果ガス排出量の集計結果

12月13日(火)経済産業省と環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度により事業者から報告のあった令和元(2019)年度の温室効果ガス排出量を集計し、取りまとめ、その概要を発表しました。詳しくは、両省のホームページをご覧ください。その概要は、次の通りです。

1.経緯

温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です。(※)

本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。

経済産業省及び環境省は、令和元(2019)年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。

2.集計結果の概要

報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。報告された排出量の合計値は6億4,274万t-CO2でした。

 1 特定事業所排出者 ※1

  令和元(2019)年度 平成30(2018)年度
報告事業者数
(報告事業所数)
12,178事業者
(15,020事業所)
12,151事業者
(15,053事業所)
報告排出量の合計① 6億1,391万t-CO2 6億3,953万t-CO2
調整後排出量 ※2 5億8,861万t-CO2 6億2,045万t-CO2

2 特定輸送排出者 ※3

  令和元(2019)年度 平成30(2018)年度
報告事業者数 1,303事業者 1,314事業者
報告排出量の合計② 2,883万t-CO2 2,968万t-CO2

3 特定排出者全体

  令和元(2019)年度 平成30(2018)年度
報告排出量の合計(①+②) 6億4,274万t-CO2 6億6,922万t-CO2

※1 特定事業所排出者:以下の(1)又は(2)の要件を満たす事業者
(1)全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者
(2)次のア及びイの要件を満たす事業者
ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者
イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上

※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの

※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者で、省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者

(注)他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、2019年度の電気の使用量に、2018年度実績の排出係数を乗じて、算定しています。

3.公表及び開示請求

経済産業大臣及び環境大臣は、事業所管大臣から通知された特定排出者から報告された排出量等の集計の結果について、
以下のとおり、特定排出者全体に係る関連情報と併せて公表します。

  1. 事業者別及び業種別の特定排出者の算定排出量

  2. 業種別及び都道府県別の特定事業所の算定排出量

  3. 事業者別の特定事業所排出者の調整後排出量

  4. 特定排出者全体に係る関連情報

また、経済産業大臣、環境大臣及び事業所管大臣は、下記の情報について請求に応じて開示します。
「※公表」と付した情報は、開示情報であるとともに公表情報でもあることを表します。

1 特定事業所排出者

  • 事業者に関する情報

  • 事業者における温室効果ガスの種類ごとの算定排出量 ※公表

  • 特定事業所排出者における調整後排出量 ※公表

  • 事業者の国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種類ごとの合計量

  • 事業者に係る関連情報 ※公表

  • 特定事業所に関する情報

  • 特定事業所における温室効果ガスの種類ごとの算定排出量

  • 特定事業所に係る関連情報

2 特定輸送排出者

  • 事業者に関する情報

  • 事業者における温室効果ガスの算定排出量 ※公表

  • 事業者に係る関連情報 ※公表

経済産業省及び環境省では、すべての事業所からの報告について、令和4年12月13日(火)16時から開示請求を受け付けます。
また、事業所管省庁では、当該省庁の所管する事業を主たる事業としている事業者からの報告について、開示請求を受け付けます。
集計結果及び開示請求の方法については、下記の算定・報告・公表制度のウェブサイトに掲載予定です。

※データについては引き続き精査し、必要に応じて、修正した集計結果を公表することがあります。

 

[会員の皆様]「環境速報」第207号を12月13日(火)付けで発行しました。

当協会の環境関係の情報誌「環境速報」第207号を今日付で発行しました。会員の皆様へは、発送完了しました。掲載内容は、次のとおりです。

なお、本ホームページの「公開情報」欄にPDF版を掲載しました。

      ☆☆☆環境速報第207号掲載内容☆☆☆

◇令和4年度中に施行済・予定の主な環境法令について

〇環境基本法関係 〇大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法・水質汚濁防止法・土壌汚染
 対策法関係 〇廃棄物・リサイクル関連法 〇地球環境関連法 〇その他

◇行政情報

〇長野県産業廃棄物情報から(長野県環境部資源循環推進課)
~PCB使用の安定器・汚染物等(高濃度)の処分期限が迫っています!~
〇長野県(建設部)プレスリリースから(長野県建設部砂防課)
  ~長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例が令和5年1月1日から施行されます~

◇省エネコラム  『カーボンニュートラルに向けてⅡ』

中村環境コンサルタント事務所 中村秋男

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第13回)

~アスベスト関連法について~

◇環境法令改正情報(令和4年7月15日~令和4年11月)

◇医療への負荷軽減にご協力をお願いします 令和4年12月1日長野県産業労働部

◇協会からのお知らせ/編集後記

「会員のページ」を更新しました。

「2022年度 オンライン開催 第1回環境課題研究会」の参加者の募集案内を掲載しました。

【開催の目的・趣旨】

 排水処理の現場においては、処理の状況に応じて適切な対応を求められます。日頃の管理には大変なご苦労をされているかと思います。
 この会は排水処理の動向や技術について学びながら、現場での経験や悩みなどを企業の垣根を越えて共有する場にしたいと考えております。専門家の方々の話を聞き、排水処理担当者同士で話をする貴重な機会です。どうぞお気軽にご参加ください。第1回は大腸菌をテーマとしてとり上げます。排水処理において大腸菌群の処理は、対象が微生物であるがゆえの難点があります。効果的な処理方法や、日頃の管理における注意点について学び、意見交換をします。
 令和4年4月1日より、大腸菌群数にかかる環境基準が見直されました。これまでの「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更され、基準値とともに測定方法も変更されるという大幅な見直しとなりました。今回は環境基準のみの変更ですが、今後それに伴い排出基準も見直されると予想されます。

【主催】一 般 社 団 法 人 長 野 県 産 業 環 境 保 全 協 会

【日時】2022 年 11 月 22 日(火) 15:00 ~ 16:30

【テーマ】「排水処理における大腸菌群について」

【プログラム】*新型コロナウィルス感染拡大防止のため、オンライン(Zoom)で実施

15:00~15:30

環境基準の見直し、どのように対応する?

~大腸菌群数の環境基準が見直しとなりました~

(説明:15分 質疑:15分)

長野県環境部水大気環境課
15:30~16:00 大腸菌群の処理、日頃の管理等について

一般社団法人長野県産業環境保全協会 技術専門委員

16:00~16:30 グループ懇談会(排水処理について管理上の困りごとや解決策について数人のグループに分かれ懇談します)  

【参加対象】〇一般社団法人長野県産業環境保全協会の会員企業

      〇本協会に水質検査を委託している企業

【参加費】無料

【定員】 25名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

【申し込み方法】
 (1) 参加申込書に必要事項を記入の上、E メール又は FAX で下記の宛先にお送りください。お申込みをいただきました方々には開催日 2 日前までにミーティング URL をお知らせいたします。

E-mail  nasankan@alps.or.jp     Fax 026-228-5872

〒380-0936 長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館 5 階
(一社)長野県産業環境保全協会 講習会係

【問い合わせ】 Tel 026-228-5886

【申込締切日】 2022 年 11 月 15 日(火)必着のこと

【申込書】ここから案内をダウンロードしてお使いください。環境課題解決研究会