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[会員の皆様-長野県から産廃実態調査実施のお知らせ]長野県産業廃棄物実態調査の実施について
長野県環境部長から、今後の循環型社会形成に向けた施策に生かすため、県内で発生する産業廃棄物の排出量、処理状況等の実態を調査する「長野県産業廃棄物実態調査の実施について」通知がありました。
つきましては、調査機関(株式会社グリーンエコ)から調査票が送付された会員事業所におかれましては、本調査の趣旨に鑑み、ご協力をお願いいたします。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年7月1日(月)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の省令・告示が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第51号)
概要:「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、埼玉県川越市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設及び東京都台東区に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設。詳しくは、令和6年7月1日(月) 官報 第1254号 7頁をご覧ください。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第3号)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第21条(輸入の届出)及び第25条(輸入のための証明書の添付等)第1項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第201号)の施行に日(令和6年7月1日)から施行する。詳しくは、令和6年7月1日(月) 官報 第1254号 19頁から21頁をご覧ください。
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(環境省告示第52号)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項、第7条(飼養等の許可の条件)第1号及び第2号並びに第8条(特定外来生物の取扱方法)第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、令和6年7月1日から適用する。詳しくは、令和6年7月1日(月) 官報 号外第158号 53頁から55頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年6月28日(金)発行の官報で、使用済自動車の再資源化等に関する法律(略称「自動車リサイクル法」)関係の省令、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(略称「改正建築物省エネ法」)関係の省令及び告示等が公布されました。
使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第9号)
概要:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(略称「e-文書法」)第3条(電磁的記録による保存)第1項及び第4条(電磁的記録による作成)第1項の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報 号外第155号 155頁から156頁をご覧ください。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号)
概要:経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令(令和6年政令第235号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正し、令和6年7月1日から適用する。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報 号外第155号 240頁をご覧ください。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第1号)
概要:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(略称「改正建築物省エネ法」)の施行に伴い、及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条(定義等)第1項第3号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報 号外第156号 1頁から7頁をご覧ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通省令第68号)
概要:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を定め、一部を除き、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。経過措置あり。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報 号外第156号 8頁から152頁をご覧ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(経済産業省・国土交通省・環境省第3号)
概要:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報 号外第156号 179頁をご覧ください。
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省第978号)
概要:「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報 号外第156号 384頁をご覧ください。
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令和6年6月27日(木)発行の官報で、労働安全衛生法関係の告示が公布されました。
労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(厚生労働省告示第233号)
概要:労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第1項に規定する新規化学物質について届出があったので、その名称を公表する通し番号31427から31567。詳しくは、令和6年6月27日(木) 官報 号外第154号 45頁から50頁をご覧ください。
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令和6年6月25日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
日高山脈襟裳国定公園の指定を解除する件(環境省告示第43号)
日高山脈襟裳十勝国立公園を指定する件(同44号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の公園計画を決定する件(同45号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域を指定する件(同46号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別保護地区を指定する件(同47号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の指定植物を指定する件(同48号)
日高山脈襟裳十勝国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件(同49号)
概要:国立公園として新たに国内35か所めに指定された日高山脈襟裳十勝国立公園に関する自然公園法に基づく告示。詳しくは、令和6年6月25日(火) 官報 号外第151号 24頁から34頁をご覧ください。
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令和6年6月24日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第338号)
概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとお
り指定する。
1 土地の区域(形質変更時要届出区域)
塩尻市大字塩尻町字横田377番2の一部、塩尻市大字塩尻町字アハラ 383番の一部、塩尻市大字塩尻町字宮下389番1の一部、塩尻
市大字塩尻町字一本木371番1の一部
2 土壌汚染対策法施行規則第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物
詳しくは、令和6年6月24日(月)発行 長野県報 第519号 1頁をご覧ください。
[環境関係国家試験情報]令和6年度浄化槽管理士試験の実施について、官報に掲載されました。
令和6年度浄化槽管理士試験の実施について、令和6年6月21日(金) 官報 第1248号 9頁 に掲載されています。
受験手続等に関する問合わせは、公益財団法人日本環境整備教育センターまで。
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令和6年6月19日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の改正法が公布されました。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第56号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の一部を改正し、一部を除き、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。主な改正内容:1定義2地方公共団体実行計画等3数市町村にわたる事項の処理等4宅地造成及び特定盛土等規制法の特例5国際協力排出削減量の記録等6国際協力排出削減量の管理7指定実施機関8温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進9環境大臣による地球温暖化防止活動の促進10割当量口座簿等に係る規定を削り、その他所要の規定の整備を行うこととした。詳しくは、令和6年6月19日(水) 官報 号外第147号 14頁から21頁をご覧ください。
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令和6年6月17日(月)発行の官報で、環境基本法関係の告示が公布されました。
平成二十一年三月環境省告示第十四号(河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件)の一部を改正する件(環境省告示第42号)
概要:環境基本法第16条(環境基準)第1項及び第2項の規定に基づき、河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年三月環境省告示第十四号)の一部を改正し、公布の日から適用する。