令和6年7月1日(月)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の省令・告示が公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第51号)
概要:「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、埼玉県川越市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設及び東京都台東区に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設。詳しくは、令和6年7月1日(月) 官報 第1254号 7頁をご覧ください。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第3号)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第21条(輸入の届出)及び第25条(輸入のための証明書の添付等)第1項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第201号)の施行に日(令和6年7月1日)から施行する。詳しくは、令和6年7月1日(月) 官報 第1254号 19頁から21頁をご覧ください。
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(環境省告示第52号)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項、第7条(飼養等の許可の条件)第1号及び第2号並びに第8条(特定外来生物の取扱方法)第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、令和6年7月1日から適用する。詳しくは、令和6年7月1日(月) 官報 号外第158号 53頁から55頁をご覧ください。