令和6年6月19日(水)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の改正法が公布されました。
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(法律第56号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の一部を改正し、一部を除き、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。主な改正内容:1定義2地方公共団体実行計画等3数市町村にわたる事項の処理等4宅地造成及び特定盛土等規制法の特例5国際協力排出削減量の記録等6国際協力排出削減量の管理7指定実施機関8温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進9環境大臣による地球温暖化防止活動の促進10割当量口座簿等に係る規定を削り、その他所要の規定の整備を行うこととした。詳しくは、令和6年6月19日(水) 官報 号外第147号 14頁から21頁をご覧ください。