「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月18日(木)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第47号)

  概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和6年7月18日(木)  官報  号外第170号  1頁から41頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月11日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除(長野県告示第387号)

  概要:令和6年長野県告示第94号により土壌汚染対策法第11条第1項の指定をした形質変更時要届出区域(同条第2項に規定する形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)の全部について、同項の規定によりその指定を解除する。
1指定を解除する形質変更時要届出区域
  安曇野市穂高8391番3の一部及び 8392 番2の一部
2土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物
3形質変更時要届出区域において講じられた汚染の除去等の措置
  土壌汚染の除去

詳しくは、令和6年7月11日(木)  長野県報  第524号  2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月10日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令、省令及び告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第244号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)、第28条(基準適合義務)第2項及び第52条(経過措置)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する。概要:(1)第一種特定化学物質の指定(化審法施行令第1条)(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(化審法施行令第7条)(3)第一種特定化学物質を使用することができる用途及び期限の指定(化審法施行令原始附則第3項)(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(化審法施行令原始附則第4項)施行期日:一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  1頁から3頁をご覧ください。

  参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表

PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号以下「改正化審法施行令」という。)の施行に伴い、及び化審法第20条(許可の基準)第2号の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  3頁をご覧ください。

PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(同第2号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  3頁から4頁をご覧ください。

PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令(同第3号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、PFOI等の取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  5頁から6頁をご覧ください。

経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第45号)

  概要:化審法第21条(変更の許可等)第1項の規定に基づき、及び同法を施行するため、経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  6頁から7頁をご覧ください。

PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第5号)

  概要:改正化審法施行令の施行に伴い、及び化審法第29条(表示等)第1項の規定に基づき、PFOI等の容器、包装又は送り状にPFOI等による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、改正化審法施行令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年7月10日(水) 官報  号外第165号  8頁をご覧ください。

「エコアクション21の研修会・講習会情報」欄を更新しました。

令和6年度(2024年度)エコアクション21認証取得研修会の開催について掲載しました。

☆2024年7月5日(金)掲載!エコアクション21認証取得研修会(勉強会)の参加事業者を募集します!

 事前合同説明会をオンラインで 8月22日(木)午後1時30分から開催します。環境省が策定した中小企業者が取り組みやすい環境マネジメントシステム「エコアクション21」の勉強会に参加して認証取得を目指してみませんか!勉強会は、無料です

[環境法令の改正に関する情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、7月5日(金)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定され旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

本政令は、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第9回締約国会議(平成31 年4月~令和元年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号。以下「令」という。)の改正を行います。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条)

1.「PFOA の分枝異性体又はその塩」について、第一種特定化学物質に追加指定します。
2.「PFOA 関連物質」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

「PFOA の分枝異性体又はその塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水剤等の13 種類の製品を指定します。
また、「PFOA 関連物質」が使用されている場合に輸入することができない製品として、はっ水剤等の8種類の製品を指定します。

(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定(令原始附則第3項)

「PFOA 関連物質」のうち下記2物質について、例外的に使用できる用途を定めます。
 ・8:2フルオロテロマーアルコール
 ・ ペルフルオロオクチル=ヨージド

(4)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなけ ればならない製品の指定(令原始附則第4項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFOA の分枝異性体又はその塩」及び「PFOA 関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

今後のスケジュール

公布日:令和6年7月10日(水)(予定)
施行期日:(1)ー1:令和6年9月10日(火)(予定) ※公布後2月後施行
       (1)ー2,(2),(3),(4):令和7年1月10日(金)(予定) ※公布後6月後施行

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長清丸 勝正
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥

[会員の皆様-長野県から産廃実態調査実施のお知らせ]長野県産業廃棄物実態調査の実施について

長野県環境部長から、今後の循環型社会形成に向けた施策に生かすため、県内で発生する産業廃棄物の排出量、処理状況等の実態を調査する「長野県産業廃棄物実態調査の実施について」通知がありました。

つきましては、調査機関(株式会社グリーンエコ)から調査票が送付された会員事業所におかれましては、本調査の趣旨に鑑み、ご協力をお願いいたします。

長野県産業廃棄物実態調査の実施について(2024年6月28日付け長野県環境部長通知)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年7月1日(月)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の省令・告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第51号)

  概要:「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。東芝環境ソリューション株式会社が、埼玉県川越市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設及び東京都台東区に設置する廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設。詳しくは、令和6年7月1日(月)  官報  第1254号  7頁をご覧ください。

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第3号)

  概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第21条(輸入の届出)及び第25条(輸入のための証明書の添付等)第1項の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第201号)の施行に日(令和6年7月1日)から施行する。詳しくは、令和6年7月1日(月)  官報  第1254号  19頁から21頁をご覧ください。

環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(環境省告示第52号)

  概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条(特定飼養等施設の基準)第2項、第7条(飼養等の許可の条件)第1号及び第2号並びに第8条(特定外来生物の取扱方法)第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、令和6年7月1日から適用する。詳しくは、令和6年7月1日(月)  官報  号外第158号  53頁から55頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年6月28日(金)発行の官報で、使用済自動車の再資源化等に関する法律(略称「自動車リサイクル法」)関係の省令、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(略称「改正建築物省エネ法」)関係の省令及び告示等が公布されました。

使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第9号)

  概要:民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(略称「e-文書法」)第3条(電磁的記録による保存)第1項及び第4条(電磁的記録による作成)第1項の規定に基づき、使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報  号外第155号  155頁から156頁をご覧ください。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正する告示(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第9号)

  概要:経済産業省組織令及び産業構造審議会令の一部を改正する政令(令和6年政令第235号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が指定する保管施設を指定した件の一部を改正し、令和6年7月1日から適用する。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報  号外第155号  240頁をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第1号)

  概要:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(略称「改正建築物省エネ法」)の施行に伴い、及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条(定義等)第1項第3号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報  号外第156号  1頁から7頁をご覧ください。

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(国土交通省令第68号)

  概要:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を定め、一部を除き、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。経過措置あり。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報  号外第156号  8頁から152頁をご覧ください。

建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正する告示(経済産業省・国土交通省・環境省第3号)

  概要:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の一部を改正し、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。 詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報  号外第156号  179頁をご覧ください。

低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省第978号)

  概要:「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。詳しくは、令和6年6月28日(金) 官報  号外第156号  384頁をご覧ください。