令和7年3月26日(水)発行の官報で、水道法関係の告示が公布されました。
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境省告示第25号)
概要:水質基準に関する省令の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、令和7年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年3月26日(水) 官報 号外第64号 45頁から47頁をご覧ください。

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令和7年3月26日(水)発行の官報で、水道法関係の告示が公布されました。
水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境省告示第25号)
概要:水質基準に関する省令の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、令和7年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年3月26日(水) 官報 号外第64号 45頁から47頁をご覧ください。
令和7年3月24日(月)発行の官報で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の省令が公布されました。また、令和7年3月24日(月)発行の長野県報で、自然公園法及び長野県立自然公園条例関係の告示が公布されました。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第7条(食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、公布の穂から施行する。詳しくは、令和7年3月24日(月) 官報 号外第60号 44頁から45頁をご覧ください。
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(同第2号)
概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第9条(定期の報告)の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年3月24日(月) 官報 号外第60号 45頁から47頁をご覧ください。
参考・・・3月24日(月)環境省報道発表資料
自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第113号)
概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:王ケ鼻園地事業 位置:[区域]松本市入山辺美ヶ原高原王ケ鼻 詳しくは、令和7年3月24日(月) 長野県報 第594号 61頁をご覧ください。
長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第114号)
概要:長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を決定した。
名称及び種類:聖湖・三峯山公衆便所事業 区域:麻績村聖高原 詳しくは、令和7年3月24日(月) 長野県報 第594号 61頁をご覧ください。
エコアクション21無料個別相談会4月~7月のチラシを掲載しました。
令和7年3月21日(金)の長野県報で、長野県環境影響評価条例及び良好な生活環境の保全に関する条例の一部改正条例が公布されました。
長野県環境影響評価条例の一部を改正する条例(長野県条例第21号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、同法を引用している規定について改正するほか、所要の改正を行う。条例第26条(対象事業の実施の制限)、第46条(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)及び第47条(適用除外) に係る改正。令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月21日(金) 長野県報 第593号 85頁をご覧ください。
良好な生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(長野県条例第22号)
概要:水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、規制項目中の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めるほか、所要の改正を行う。令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。別表の1(有害物質に係る上乗せ排水基準 )中の有害物質の種類及び許容限度 に関する改正及び同表の3(生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、浮遊物質量及び大腸菌群数に係る上乗せ
排水基準)の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に、「1立方センチメートルにつき個」を「1ミリリットルにつきコロニー形成単位」に、「3,000」を「800」に変更する。詳しくは、令和7年3月21日(金) 長野県報 第593号 85頁をご覧ください。
環境省は、3月18日(火)、地球温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量の算定に用いる令和5年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表した旨報道発表しました。内容は次の通りです。
環境省は、3月14日(金)、環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)推進事業)について、執行団体である一般社団法人地域循環共生社会連携協会から公募を開始しました旨報道発表しました。内容は次の通りです。
■補助事業の概要
本事業は、国民の行動変容・ライフスタイル転換を通じた暮らしの改善及び温室効果ガス削減等の環境保全効果が継続的に見込める連携協働型の社会実装に向けたプロジェクトであり、かつ、需要サイドのボトルネックを構造的に解消する仕掛けを国民に提供する事業の支援を行うものです。
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/subsidy/
■ 公募実施期間
令和7年3月14日(金)~ 同年4月11日(金)
■ 公募の詳細
以下の執行団体のウェブサイトを御覧ください。
https://rcespa.jp/
■ お問合せ先
○ 一般社団法人地域循環共生社会連携協会 事業部
住所:東京都港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル6階
E-mail:deco07@rcespa.jp
※ 環境省ではありませんので、ご注意ください。
※ 問合せにつきましては、原則、電子メールでお願いいたします。
協会会報誌サン第53号を3月14日(金)に発行し、会員並びに関係団体の皆様へ発送いたしました。記事や情報提供いただいた皆様、広告掲載いただいた皆様に御礼申し上げます。
なお、一部校正漏れがあり、正誤表を「協会からのお知らせ」欄に掲載しました。お詫びいたします。
環境省は、3月13日、ESG金融ハイレベル・パネル(第8回)の開催に際し、金融を通じたグリーンな経済システムの構築に向け、ESG 金融を含むサステナブルファイナンスを促進するべく、「グリーンな経済システムの構築に向けた金融行動に関する宣言」を発表した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
環境省では、ESG金融懇談会提言(2018年7月)に基づき、金融・投資分野の関係業界トップと国が連携の上、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG 金融ハイレベル・パネル」を設置し、本提言に基づく取組状況を定期的にフォローアップしてきました。
第8回となる今回のパネルでは、第1部において、第六次環境基本計画を踏まえ、「グリーンな経済システムの構築に向けた金融行動に関する宣言」を採択し、同計画の実行へ向け議論を行いました。
第2部では、ネイチャーポジティブ経済や、サーキュラーエコノミーの実現について、金融業界の取組を紹介し、こうした取組を幅広い業態で推進していくための方策や課題等について議論を行いました。
当日アジェンダ等の詳細については、下記の環境省ウェブサイトをご参照ください。
https://www.env.go.jp/press/press_04330.html
環境省は、3月13日(木)、「CFP入門ガイド」を令和7年3月13日(木)に公表しました旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
※1)カーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Product)とは、製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量を、CO2排出量として換算した値のことです。
CFPの算定を行うことで、企業は、自社のサプライチェーンにおけるホットスポットを特定し、排出量削減に向けた施策検討及び製品のブランディングに活用することができ、さらに消費者に対して、脱炭素の実現に貢献する製品やサービスを選択するために必要な情報を提供することができます。
令和7年3月14日(金)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の告示が公布されました。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省令第13号)
概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)第107条(定期の報告)第1項、第131条(定期の報告)第1項、第136条(定期の報告)第1項及び145条(定期の報告)第1項の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月14日(金) 官報 号外第51号 42頁から81頁をご覧ください。
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定め、令和7年3月14日から適用する。詳しくは、令和7年3月14日(金) 官報 号外第51号 84頁から91頁をご覧ください。
参考・・・3月14日(金)環境省報道発表資料
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を廃止する告示(同第2号)
概要:平成19年11月財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号、平成27年7月財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号及び令和元年7月財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号は、廃止する。詳しくは、令和7年3月14日(金) 官報 号外第51号 91頁をご覧ください。