「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月19日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定 (長野県告示第499号)

  概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項及び第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(形質変更時要届出区域)
  茅野市ちの字御社宮司675番、676番、677番、678番、680番、681番、689番及び 689番3の一部
2 省令第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
 クロロエチレン/1, 1-ジクロロエチレン/1, 2-ジクロロエチレン/1, 1, 1-トリクロロエタン/トリクロロエチレン/鉛及びその化合物/ふっ素及びその化合物
3 省令第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物

詳しくは、令和6年9月19日(木)  長野県報  第543号  2頁をご覧ください。