「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月30日(月)発行の官報で、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(略称「オフロード法」)関係の告示及び騒音規制法関係の告示が公布されました。

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(経済産業省・国土交通省・環境省告示第4号)

  概要:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則(略称「オフロード法施行規則」)第2条(特定原動機技術基準)第1項第1号及び同項第3号並びに第4条(型式指定特定原動機とみなす特定装置)の規定に基づき、並びに第18条(少数生産車の基準)第1項第2号イを実施するため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関して必要な事項を定める告示の一部を改正し、公布の穂から施行する。詳しくは、令和6年9月30日(月)  官報  号外第227号  230頁から233頁をご覧ください。

低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省告示第1181号)

  概要:平成10年建設省告示第1188号における別表(低騒音型建設機械)から、本告示に掲げる別表第1(低騒音型建設機械)を削除し、別表2(低騒音型建設機械)の建設機械を追加する。詳しくは、令和6年9月30日(月)  官報  号外第227号  234頁から235頁をご覧ください。

排ガス対策型建設機械の指定に関する件(同第1182号)

  概要:排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(平成18年国土交通省告示第348号)第11条の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。詳しくは、令和6年9月30日(月)  官報  号外第227号 235頁をご覧ください。

令和6年9月30日(月)発行の長野県報で、長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例関係の告示が公布されました。

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示(長野県告示第507号)

  概要:長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第36条(市町村の条例との関係)の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日を、次のとおり公示する。 
条例の適用を除外する市町村の名称:佐久穂町、 適用を除外する条例の規定: 全部の規定(事業区域の全部が条例第6条第1号に掲げる区域以外にある太陽光発電施設(令和6年10月1日前に設置の工事に着手したもの、条例の手続を行っているもの及び佐久穂町太陽光発電施設の設置及び維持管理に関する条例(令和6年佐久穂町条例第27号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)に限る。)、 条例の規定の適用を除外する年月日:令和6年10月1日  詳しくは、令和6年9月30日(月)長野県報第546号  1頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]企業の脱炭素実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会の開催について

環境省は、9月27日(金)、令和6年10月より企業の脱炭素経営をはじめ持続可能な経営の実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

環境省は、令和6年10月より企業の脱炭素経営をはじめ持続可能な経営の実現に向けた統合的な情報開示(炭素中立・循環経済・自然再興)に関する勉強会を開催します。 従前より、気候変動対策の視点を織り込んだ脱炭素経営の重要性や、気候変動に対応した経営戦略の情報開示要請が高まっていますが、直近では自然資本や水資源、資源循環に関する情報開示を巡る動きも活発化しています。 本勉強会は、これらの最新動向や統合的な開示、投資家・事業者間のパネルディスカッション、企業事例の紹介、TNFD等自然資本に関する情報開示に活用可能なツールの実践等を通し、企業の情報開示の実施・高度化を支援・促進するものです。

■開催概要 (※第2回以降は予定)

開催時期:令和6年10月から令和7年2月予定 全6回
開催方法:詳細は以下の通り

・お申込み方法
 以下応募フォームから、第1回の応募が可能です。第2回以降の申込みについては順次御案内いたします。
 応募フォーム:https://globaleysurvey.ey.com/jfe/form/SV_0AHtT275RzQ7Uh0
 

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
補佐峯岸 律子
担当水谷 嘉敬
担当東條 祐作

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月27日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(第310号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第3項、第36条(技術上の指針の公表等)第1項及び第52条(経過措置)の規定に基づき化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。1ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。以下「NPE」という。 ) を第二種特定化学物質として追加指定することとした。(第二条関係)2NPEが使用されている製品のうち、その取扱いに係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表する製品として水系洗浄剤を指定することとした。(第九条関係)3附則関係 一NPEは、令和七年度における前年度の製造数量等の届出及び公表については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第九条第一項に規定する優先評価化学物質とみなすこととした。 (附則第二項関係)二この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることした。4この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。詳しくは、令和6年9月27日(金) 官報第1314号  3頁をご覧ください。

参考・・・9月24日環境省報道発表資料

[主催研修会のお知らせ]受講者募集!令和6年度(2024年度)化学物質管理関連研修会(オンライン研修会)を令和7年1月に開催します!

国内はもとより諸外国で、あらゆる用途に、様々な化学物質を利用する
今日、人の健康や環境への影響のリスク低減が喫緊の課題であり、化学物
質の製造から利用、廃棄までのそれぞれの過程において、我が国をはじ
め、諸外国において、法令により、規制されています。
当会では毎年「製品中の化学物質の適正管理」をテーマとした研修会
を、この分野の第一人者である松浦哲也先生を講師として開催していま
す。本年度も、様々な感染リスクに配慮し、オンライン方式で、行います。
講義の項目は、昨年と同様とし、アップデートした内容でお話しいただ
きます。国内法をはじめ、EU、アメリカ、中国など、年々変わっていく
規制に対応し、各国の法律を知り、見直しすることは、大変重要です。
「最新情報を学びたい」「各国法規制の改正点を知りたい。」「自社で
海外取引がある企業や規制物質の最新情報を確認したい。」という責任者
や担当者にとって、大変貴重な機会です。
プログラムをご覧いただき、最新の動向を知りたい、課題を解決したい、基礎情報の再確認をしたい、皆様のご参加をお待ちしています。

1 開催日:令和7年(2025 年)1月 22 日(水)・23 日(木) 10:00~15:00
*研修会は、2日間で実施します。(どちらか1日のみの参加はできません。)
2 プログラム すべてオンライン(Zoom を利用)で実施します。
   第1日(22 日) 内 容
             10:00~10:10 ガイダンス 事務局説明
             10:10~12:00午前の講義
                   ○化学物質規制法の早分かり(最新情報と対応のポイント)序論
                     ・日本の化学物質規制法
                     ・EUの化学物質規制法
                     ・中国、韓国、台湾、アセアン主要国の化学物質規制法
                     ・中国 RoHS(II)管理規制
                     ・その他の国の RoHS 法
           12:00~13:00 お昼休憩
           13:00~15:00(午前中の続き)
                                   質疑応答(30 分程度)
第2日(23 日) 内 容
           10:10~12:00午前の講義
                   ○管理体制
                     ・管理の考え方
                     ・化学物質混入はどのような時に起きるか
                 ○情報伝達
                    ・顧客要求への対応
                    ・サプライチェーンマネジメントの進め方
          12:00~13:00 お昼休憩
          13:00~15:00(午前中の続き)
                                ○質疑応答(事前の質問についての)
3.講師 一般社団法人 産業環境管理協会 技術参与 松 浦 徹 也 さん
4.定員 25名 *参加者人数が10名に満たない場合、中止することがあります。
       10月からホームページ(ttp://www.alps.or.jp/nasankan/)上で受付状況随時公開します。
(締め切り日以前でも開催が決まり次第、請求書をお送り致します。)
5.受講料(テキスト代、消費税を含みます。)
      一      般 15,000 円
     当協会員 12,000 円
【支払方法】
(1)開催が決まり次第、請求書を郵送します。令和7年1月 10 日(金)までにご入金願います。
(会社の支払規定等で、支障ある場合はメール等でお知らせください。)
参加取り消し期限1月 14 日(火)12 時です。以後は、受講料の半額を請求します。
受講料納入は次の当会指定銀行口座への銀行振込となります。
八十二銀行本店 普通預金 口座番号 323900
長野信用金庫石堂支店 普通預金 口座番号 0186816
(2)入金を確認のうえ、研修会前日までにお手元に届くようテキストを送付します。
6.申込締切日 令和7年1月8日(水)午後5時(必着のこと)
7.申し込み方法
      FAX:026-228-5872
     メール:nasankan@alps.or.jp
     郵送:〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10 長野県中小企業会館 5 階
      (一社)長野県産業環境保全協会 研修会係あて
8.オンラインセミナー受講にあたってのお願い
(1) 申込み1件につき、1端末での参加でお願いします。
(2)Zoom の利用は無料です。パソコン、スマホ、タブレットのいずれでも利用が可能です。
(3)参加申込者に開催日 2 日前までに別途メールにてミーティング URL 等を案内します。
9.事前に知りたいこと及び講義内容等の要望は、Fax、郵便または e-mail        で所属名明記の上当協会、研修会係りまでお送りください。
      電話:026-228-5886
       Fax:026-228-5872
      メール:nasankan@alps.or.jp
     郵送:〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10 長野県中小企業会館 5 階
    (一社)長野県産業環境保全協会 研修会係あて

受講案内:令和6年度(2024年度)化学物質管理関連研修会(オンライン研修会) 開催案内(PDF版)

                 令和6年度化学物質管理関連研修会(オンライン研修会) 開催案内(ワード版)

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、9月24日(火)、本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定された旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

本政令は、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限 る。)の第二種特定化学物質※1への指定等を行うものです。これにより、製造輸入予定数量等の届出、取扱時の技術上の指針の遵守及び表示の義務が生じます。

※1 長期毒性を有するおそれのある化学物質のうち、相当広範な地域の環境中に相当程度残留等するために、人の健康又は生活環境動植物の生息・生育に係る被害を生じるおそれがあると認められる化学物質です。現在、23物質が指定されています。

本政令の趣旨

 令和5年9月に開催された厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会※2において、ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)(以下「NPE」という。)を第二種特定化学物質に指定するとともに、当該化学物質を使用する水系洗浄剤について、技術上の指針の遵守及び表示の義務を課す製品に指定することが適当であるとの結論が得られました。
 本政令は、これを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(以下「化審法施行令」という。)において、NPE を第二種特定化学物質に追加指定する等、所要の改正を行うものです。
 
※2  薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部会及び中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同開催
 

政令の概要

(1) 第二種特定化学物質の指定(化審法施行令第2条)
    「NPE」を第二種特定化学物質として指定します。

(2) 技術上の指針の公表を行う第二種特定化学物質が使用されている製品の指定(化審法施行令第9条)    
    「NPE」が使用されている水系洗浄剤について、表示の義務を課し、かつ技術上の指針の遵守を求める製品として指定します。

(3) 経過措置
    所要の経過措置を設けます。

今後のスケジュール(予定)

公布:令和6年9月27日
施行:令和7年4月 1日

連絡先

環境省大臣官房環境保健部化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
専門官岡田 佳寿美

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月20日(金)発行の官報で、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)関係の告示が公布されました。

令和五規制年度における特定物質等の生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する件(経済産業省告示第152号)

  概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第3条(基本的事項等の公表)第2項の規定に基づき、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間の特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第1及び第2の上欄に掲げる特定物質等の種類ごとの生産量、消費量、輸入量及び輸出量の実績を告示する。詳しくは、令和6年9月20日(金)  官報  第1310号  6頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月19日(木)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定 (長野県告示第499号)

  概要: 次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項及び第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1 土地の区域(形質変更時要届出区域)
  茅野市ちの字御社宮司675番、676番、677番、678番、680番、681番、689番及び 689番3の一部
2 省令第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
 クロロエチレン/1, 1-ジクロロエチレン/1, 2-ジクロロエチレン/1, 1, 1-トリクロロエタン/トリクロロエチレン/鉛及びその化合物/ふっ素及びその化合物
3 省令第31条第2項の基準に適合していない特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物

詳しくは、令和6年9月19日(木)  長野県報  第543号  2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月18日(水)発行の官報で、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)関係の省令及び告示並びに食品衛生法関係の告示が公布されました。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第61号)

  概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)第37条(賦課金に係る特例)第1項及び再エネ特措法施行令第4条(賦課金に係る特例)第3項第1号の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年9月18日(水)  官報  号外第217号  23頁から34頁をご覧ください。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第111号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和6年9月18日(水)  官報  号外第217号  35頁から53頁をご覧ください。

    参考・・・食品、添加物等の規格基準を改正する件について(令和6年9月18日消食基第195号)消費者庁ウェブサイトから

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件の一部を改正する告示(経済産業省告示第150号)

  概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第三十条第五号に規定する別に告示する要件の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年9月18日(水)  官報  号外第217号  53頁をご覧ください。

インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正する告示(同第151号)

  概要:エネ特措法施行令第4条(賦課金に係る特例)第1項の規定に基づき、インバランスリスク単価等を定める告示の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年9月18日(水)  官報  号外第217号  53頁をご覧ください。

[産業環境に関する情報-環境省報道発表]サステナウィーク、9月14日から開幕します!~持続可能な消費のヒントが見つかる2週間~

環境省は、9月12日(木)、9月14日(土)からはじまるサステナウィーク(サステナブル(持続可能)な消費に向けた「小さな一歩」や何を買えばよいかのヒントが見つかる2週間)について、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.サステナウィークとは

 サステナウィークは、サステナブル(持続可能)な消費に向けた「小さな一歩」や何を買えばよいかのヒントが見つかる2週間です。期間中は、食と農林水産業の持続可能な生産と消費を広めるための活動を推進する「あふの環プロジェクト」メンバーが、全国各地の小売店舗やWebショップ等でイベントを開催します。
 あふの環プロジェクト5年目となる今年のテーマは、「サステナブルが“推し”になる」です。消費者の方々にあふの環プロジェクトの各取組を知ってもらうことで、サステナブルな商品・取組への理解と熱量を持った「ファン」となってもらうことを目指しています。
 このため、今年のサステナウィーク2024では、新たに「あふの環プロジェクト公式インスタグラム」を開設しました。インスタグラムでは、プロジェクトメンバーの取組を発信していきます。是非皆様もサステナブルな“推し”の取組を見つけたら、「#サステナウィーク」、「#サステナブルが推しになる」のハッシュタグを付けて、是非SNSに投稿してみてください。投稿は、事務局からリポストさせていただくことがございます。
 「見た目重視より持続性重視」、「温室効果ガス削減」、「資源循環」、「生物多様性」など、多彩でサステナブルな取組にぜひ御注目ください。

「みえるらべる」のついた農産物の販売
 今年3月より、環境負荷低減の取組の「見える化」の本格運用が、スタートしました。愛称は、見て、選べる「みえるらべる」。店頭で「みえるらべる」のついた農産物を見つけたら、「#みえるらべる」「#サステナウィーク」を付けて、SNSで情報発信をしてみてください。

各イベントの詳細、「みえるらべる」のついた農産物の販売店舗情報
 各イベントの詳細・追加情報、全イベントの一覧は、「あふの環プロジェクト」のサステナウィーク2024ホームページ、公式インスタグラムにてお知らせします。
 
・サステナウィーク2024 ホームページ
 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/index2024.html
・あふの環プロジェクト公式インスタグラム
 https://www.instagram.com/scafff_2030/
・「みえるらべる」のついた農産物の販売店舗情報はこちらを御覧ください。
 https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html

2.あふの環プロジェクトとは

 「あふの環2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」は、国連の持続可能な開発目標(SDGs)の2030年までの達成を目指し、持続可能な生産消費を広めるための活動を推進するプロジェクトです(農林水産省、消費者庁、環境省連携)。令和6年8月末時点で202社・団体等が参画しています。

 詳細は「あふの環プロジェクト」ホームページを御覧ください。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/sustainable2030.html

連絡先

農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ地球環境対策室(アワード事務局)
代表03-3502-8111(内線3296)
直通03-6744-2016
担当岩瀬、吉田、五十嵐、須沼、朽木、関
環境省大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351(内線 7206)
直通03-5521-8230
担当福井、髙鹿、織田
消費者庁消費者教育推進課
代表03-3507-8800(内線 2515)
直通03-3507-7567
担当西尾、金子

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月13日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第110号)

  概要:次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:トランスグルタミナーゼ、名称:JPBL015株を利用して生産されたトランスグルタメナーゼ。詳しくは、令和6年9月13日(金)  官報  号外第214号  34頁をご覧ください。