「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月28日(金)発行の官報で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係の省令並びに自然公園法関係の告示が公布されました。このうち省令の改正に関しては次の通りです。また自然公園法関係の告示は、それぞれ国立公園に関する公園区域の変更等の内容ですので、詳しくは、「環境法令の改正情報」欄、本日の官報 号外 第40号をご覧ください。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第5号)

 概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)第12条(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)第1項第3号、第41条(狩猟免許の申請)、第56条(狩猟者登録の申請)及び第61条(狩猟者登録の変更の登録等)第2項の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年3月1日から施行する。詳しくは、令和7年2月28日(金)  官報  第1414号  2頁から3頁をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第1号)

 概要:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第22条第1項及び第25条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月28日(金)  官報  号外第40号  110頁から114頁をご覧ください。