令和7年3月3日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の府省令・告示、下水道法関係の省令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の省令が公布されました。このうち、府省令関係を掲載します。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第8号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第26条(温室効果ガス算定排出量の報告)第1項、第27条(権利利益の保護に係る請求)第2項及び第32条(情報の提供等)第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量等の報告に関する命令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月3日(月) 官報 号外第42号 14頁から38頁をご覧ください。
参考・・・環境省報道発表資料「「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」等の公布について
下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第1号)
概要:下水道法施行令第6条(放流水の水質の技術上の基準)第1項、第9条(除害施設の設置等に関する条例の基準)第2項、第9条の5(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)第4項及び第9条の11(除害施設の設置等に関する条例の基準)第3項の規定に基づき、下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月) 官報 号外第42号 62頁をご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第6号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条の2(許可の基準等)第1項第1号及び第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)第1項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月) 官報 号外第42号 62頁から63頁をご覧ください。
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(同第7号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条の2(許可の基準等)第1項第1号及び第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)第1項、第9条(変更の許可等)、第15条の2(許可の基準)第1項第1号及び第15条の2の3(産業廃棄物処理施設の維持管理等)第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正し、一部を除き、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月3日(月) 官報 号外第42号 63頁から64頁をご覧ください。
参考・・・環境省報道発表資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について」
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正する省令(同第8号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)第1項第2号及び同条第2項第4号の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正し、一部を除き、令和7年10月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月) 官報 号外第42号 64頁から66頁をご覧ください。
参考・・・環境省報道発表資料「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布について」