[環境法令に関する情報-環境省報道発表]自然環境保全法施行令及び自然環境保全法施行規則の改正について

環境省は、10月29日(火)、第213回通常国会にて、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が成立したことを受け、CCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第35条の4第3項第4号に基づく特定行為として追加するため、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)の改正を行うこと及び上記の自然環境保全法施行令の改正に伴い、当該行為の許可基準等を定めるため、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)の改正を行うこと並びに上記の政令及び省令の改正については、令和6年11月18日(月)に施行することを予定していることを報道発表しました。内容は次の通りです。

概要

 第213回通常国会において成立したCCS事業法により、試掘を許可の対象とする規定が整備されたことを踏まえ、自然環境保全法施行令及び自然環境保全法施行規則について所要の改正を行うものです。

政令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の追加)

 ○ 自然環境保全法(以下「法」という。)第35条の4第3項において、沖合海底特別地区内においては、同項各号に掲げる行為(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければしてはならないと規定されています。
   また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
 ○ 今般、CCS事業法第2条第4項に規定された貯留層の試掘のための海底の掘削を、沖合海底自然環境保全地域における特定行為のうち政令で定めるもの(法第35条の4第3項第4号)として、自然環境保全法施行令により規定します。

省令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準を規定)

今般追加する特定行為の許可基準等を以下のとおり規定します。

①  沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
  ・特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画  

②  沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
  ・次のいずれにも該当すること。
   ‣申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
   ‣当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
   ‣当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

③  沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
  ・ 自然環境に及ぼす影響と、特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画

政令及び省令の施行期日

令和6年11月18日(月)

省令案の概要に係る意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和6年9月24日~同年10月23日
② 意見募集結果 意見提出件数0件

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長番匠 克二
補佐笹渕 紘平
専門官吉瀨 啓史

[環境に関する法令の情報-経済産業省報道発表]「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

10月29日(火)、経済産業省は、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されたこと、これらの政令は、第213回国会において成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下「CCS事業法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものであることを報道発表しました。内容は次の通りです。

1.政令の概要

(1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令

CCS事業法の一部(試掘に関する規定)の施行期日を令和6年11月18日と定めます。

(2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令

政令委任事項としている試掘権の登録に関する内容や手続等を具体的に定めます。

(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

CCS事業法における試掘に関する規定の施行に伴い、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニ の法人を定める政令」に鉱業法の採掘権者による許可申請の特例に係る鉱物、土地の立入りによる損失補償に係る収用委員会への裁決の申請手続及び国に納付する手数料の額に係る規定を加え、題名を「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令」に改正します。また、整備が必要な関係政令の改正を行います。

2.関連資料

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
参照条文PDFファイル
法律要綱PDFファイル

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
新旧対照条文PDFファイル
参照条文PDFファイル

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
新旧対照条文PDFファイル
参照条文PDFファイル

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課 CCS政策室長 慶野
担当者:北島、阿部
電話:03-3501-1511(内線 4681)
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

[主催事業に関するお知らせ]エコアクション21無料個別相談会12月から来年3月の開催日のご案内について

当協会が信州EA21研修会(長野県内のエコアクション21審査員を中心とする任意団体)と協力して実施しているエコアクション21無料個別相談会の12月から来年3月までの開催日は次の通りです。ホームページの「エコアクション21の研修会・講習会情報」欄に掲載していますのでご覧ください。

エコアクション21 無料個別相談会のご案内

1 開催日時 原則、毎月第3水曜日

開  催  日

相談時間帯

備考(相談時間など)

①  2024年12月18日(水)

午後1時30分~4時30分

1件につき1時間以内

1事業者様1回限り

②  2025年1月15日(水)

③  2025年2月19日(水)

④  2025年3月19日(水)

2 開催場所  長野県中小企業会館5階 〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田131-10

(一般社団法人 長野県産業環境保全協会 事務室までおいでください。会場までご案内します。) 

3 申込方法  完全予約制、各回期日の1週間前までに下記「エコアクション21無料個別相談会申込書にご記入いただき、FAX又はメールにてお申込みをお願いします。

4 その他 ①当日は、専門家(エコアクション21審査員等)又は事務局が対応します。

     ②リモート(Zoom)での個別相談も可能。申込時にリモート希望と記入願います。

     ③お問合せ:一般社団法人長野県産業環境保全協会(エコアクション21地域事務局 長野産環協)

〒380-0936長野県長野市大字中御所字岡田131-10長野県中小企業会館5階

℡:026-228-5886 Fax:026-228-5872 e-mail:ea21nasa@nasankan.or.jp

案内(ダウンロードしてお使いください)

2024年度(12月~3月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(ワード版)

2024年度(12月~3月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(PDF版)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月29日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

尾瀬国立公園及び瀬戸内海国立公園の指定植物を指定する件(環境省告示第63号)

  概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年10月29日(火)  官報  号外第252号  6頁から13頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月28日(月)発行の長野県報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第549号)

  概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:清水平前岳線道路(歩道) 位置:[路線]清水平前岳線(宮田村)詳しくは、令和6年10月28日(月) 長野県報第554号  1頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月25日(金)発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)関係の省令及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化推進法」)関係の省令が公布されました。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第25号)

  概要:南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)第3条(定義)第5号、第7号及び第13号、第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号並びに第8条(南極地域活動計画の確認)第5号の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年10月25日(金)  官報  号外第250号 72頁から88頁をご覧ください。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同第26号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化推進法」)第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月25日(金)  官報  号外第250号 89頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月24日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府告示第132号)

  概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のÅの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(DAS1131) 詳しくは、令和6年10月24日(木)  官報第1332号  2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月23日(水)発行の官報で、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(略称「バーゼル法」)関係の省令が公布されました。

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第24号)

  概要:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(略称「バーゼル法」)第2条(定義等)第1項第1号イの規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正し、令和7年1月1日から施行する。詳しくは、令和6年10月23日(水) 官報  号外第248号  76頁から78頁をご覧ください。

参考・・・10月23日(水)環境省報道発表資料

[環境省報道発表]化審法優先評価化学物質「エチル=水素=スルファート」に関する有害性情報の提供のお願いについて

環境省は、10月22日(火)、優先評価化学物質「エチル=水素=スルファート」のリスク評価に必要な情報が不足していることから、当該物質に関する有害性情報の提供を広く募集している旨、本依頼は、経済産業省及び厚生労働省でも行っている旨、これらに関する情報を有している場合、令和6年11月22日(金)までにその情報を提供いただきたい旨、報道発表しました。内容は、次の通り。

■化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における一般化学物質のスクリーニング評価及び優先評価化学物質のリスク評価では、信頼性の定まった情報源を基に収集した公知の情報に加え、事業者から御提供いただいた情報も活用しております。

■令和6年1月に開催された3省合同審議会において、優先評価化学物質「エチル=水素=スルファート」(通し番号244)の取消及び評価単位の見直しに関する審議が行われ、CAS登録番号等による新たな評価単位でスクリーニング評価を実施するため、「エチル=水素=スルファート」に該当する物質について、性状に関する情報及び有害性情報の提供の御協力をお願いすることとなりました。これらに関する情報を有しておられましたら、令和6年11月22日(金)までにその情報を御提供いただきますよう、お願い申し上げます。(なお、情報提供の依頼は、経済産業省及び厚生労働省でも行っております。)

※令和5年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和5年度化学物質審議会第3回安全対策部会、第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会

■御提供いただいた情報を活用した新たな評価単位におけるスクリーニング評価により、優先評価化学物質であることが適当であるとされた物質については、令和7年度初頭頃に優先評価化学物質に指定し、それ以外の物質については、一般化学物質とすることを予定しております。
詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
https://www.env.go.jp/page_01572.html

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
専門官岡田 佳寿美
担当山取 由樹