環境省は、令和6年12月24日(火)、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されたこと、本政令は、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議及び第5回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品を、我が国においても規制対象とするものであること、を報道発表しました。内容は次の通りです。
背景・概要
水銀汚染防止法においては、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものを「特定水銀使用製品」と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号)第1条に規定しています。
水銀に水銀に関する水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月に開催)及び第5回締約国会議(令和5年10月~11月に開催)において、新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の製造等の廃止が決定されました。
改正内容
品目 | 規制開始 | |
---|---|---|
1 | ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池 | 令和8年1月 |
2 | 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni) | 令和9年1月 |
3 | 一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i) | 令和8年1月又は令和9年1月 |
4 | 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL) | 令和8年1月 |
5 | 電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッターと溶融圧力センサ)※1 | 令和8年1月 |
6 | 一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs) | 令和9年1月又は令和10年1月 |
7 | 2、3、6以外の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs) | 令和9年1月又は令和10年1月 |
今後の予定
施行期日: 製品に応じ、令和8年1月1日、令和9年1月1日、令和10年1月1日より段階的に施行。