[環境法令の改正情報-環境省報道発表 ]「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

環境省は、令和6年12月24日(火)、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されたこと、本政令は、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議及び第5回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品を、我が国においても規制対象とするものであること、を報道発表しました。内容は次の通りです。

背景・概要

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うことを定めています。 
 水銀汚染防止法においては、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものを「特定水銀使用製品」と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号)第1条に規定しています。
 水銀に水銀に関する水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月に開催)及び第5回締約国会議(令和5年10月~11月に開催)において、新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の製造等の廃止が決定されました。

改正内容

 新たに以下の表に掲げる製品(一般照明用の蛍光ランプ、水銀を含む電池等)について、特定水銀使用製品に追加し、その製造を禁止するもの。
 

  品目 規制開始
ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池 令和8年1月
一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni) 令和9年1月
一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i) 令和8年1月又は令和9年1月
電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL) 令和8年1月
電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッターと溶融圧力センサ)※1 令和8年1月
一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs) 令和9年1月又は令和10年1月
2、3、6以外の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs) 令和9年1月又は令和10年1月
 ※1  水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除く。

今後の予定

公布日: 令和6年12月27日(金) (予定)
施行期日:  製品に応じ、令和8年1月1日、令和9年1月1日、令和10年1月1日より段階的に施行。

意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和6年9月6日から同年10月7日まで、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、御意見はありませんでした。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月18日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令並びに地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)関係の省令及び告示が公布されました。「生物多様性増進活動促進法」関係の省令及び告示については、廃止省令等を除き掲載します。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第382号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)及び第52条(経過措置)一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。経過措置あり。(1)第一種特定化学物質の指定:「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」について、第一種特定化学物質に追加指定。(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定:「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品を指定。また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定。(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定:「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  4頁をご覧ください。

  参考・・・2024年12月13日環境省報道発表資料

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則(農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)の規定に基づき、及び同法を施行するため、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  8頁から10頁をご覧ください。

地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(農林水産省・国土交通省・環境省告示第1号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)第8条(基本方針)の規定に基づき、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定め、「生物多様性増進活動促進法」施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  14頁から20頁をご覧ください。

 参考・・・2024年12月18日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月17日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業省・環境省告示第8号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年経済産業省・環境省告示第5号)の全部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火)  官報  第1369号  4頁をご覧ください。

温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同9号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号イの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火)  官報  第1369号  4頁をご覧ください。

温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同10号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ニの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火)  官報  第1369号  5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月16日(月)発行の官報で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第32号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第12条(事業者の処理)第1項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第1項第1号ロ及び第2号ホ(2)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から3月を経過した日から施行する。水銀使用製品産業廃棄物の処分に関する改正。詳しくは、令和6年12月16日(月)  官報  号外第290号  2分冊の1  1頁から2頁をご覧ください。

[環境法令改正に関する情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、12月13日(金)、本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、 本政令は、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」の第一種特定化学物質への指定等を行うものである旨を報道発表しました。内容は次の通りです

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第11 回締約国会議(令和5年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号)の改正を行います。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定

「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定

 「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品を指定します。
 また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定します。

(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定

 「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」を定めます。

今後のスケジュール

公布日:令和6年12月18日(水)(予定)
施行期日:(1),(3):令和7年2月18日(火)(予定) ※公布後2か月後施行
      (2)    :令和7年6月18日(水)(予定) ※公布後6か月後施行

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥

[セミナー情報-環境省報道発表]「ベトナムにおける化学物質管理政策最新動向セミナー」の開催について

環境省は、12月12日(木)、令和7年1月7日(火)に「ベトナムにおける化学物質管理政策最新動向セミナー」をオンラインで開催し、本セミナーでは、ベトナム社会主義共和国政府の担当官が、同国の化学品法の概要や改正、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)への対応状況等について講演を行う旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

開催趣旨

 環境省では、国際的な化学物質対策に関する国内関係者の理解及び対処能力の向上並びに、諸外国の関係者との相互理解の向上による国際調和に向けた取組の加速化を目的とする化学物質国際対応ネットワークを2007年に設置し、運営しています。本ネットワーク活動の一環として、諸外国における化学物質管理政策の最新動向に関するセミナーを開催しております。対象国・地域は参加者の関心・要望を踏まえて設定しており、本年はベトナム社会主義共和国を対象にオンライン形式で開催するものです。

(最近の開催状況実績)
2020年:欧州(9月)
2021年:ロシア連邦及びユーラシア経済連合(EAEU)(2月)
2022年:中華人民共和国(中国)(2月)、欧州(3月)
2023年:欧州(3月)、中華人民共和国(中国)(3月)、インド(9月)
2024年:大韓民国(韓国)(1月)

(過去のセミナー資料の掲載先URL)
https://chemical-net.env.go.jp/seminar.html

セミナーの概要

 ベトナム社会主義共和国では「化学品法」を基本法規として化学物質管理が行われており、また「環境保護法」に基づいてPFASの管理を含むPOPs条約への対応が進められています。本セミナーでは、ベトナム商工省化学品庁から「化学品法」の概要と改正内容について、ベトナム天然資源環境省公害防止部からPFASを含むPOPs条約への対応について解説していただきます。 

開催の概要

日時:令和7年1月7日(火) 15:00 ~ 17:40(14:45~接続開始)
開催形式:WEB会議システムによるWEBセミナー(参加事前登録が必要)
定員:1,000名
参加費:無料
言語:日英同時通訳
主催:環境省
事務局:一般社団法人海外環境協力センター

プログラム(予定)

時間 プログラム
14:45-15:00 オンライン入室開始
15:00-15:05 開会挨拶
15:05-15:50
講演1
ベトナム化学戦略における化学品法の概要と改正
 ・ベトナムの化学物質管理におけるベトナム商工省及び化学品庁の役割と目的
 ・化学品法の概念と概要
 ・化学品法の改正に関する最近の動向と産業界に及ぼす主な影響
 ベトナム商工省 化学品庁
 レ・ベト・タン 次長
 
15:50-16:10 質疑応答(注)
16:10-16:30 休憩
16:30-17:15
講演2
ベトナムの化学戦略におけるPOPs条約への対応
 ・POPs条約への対応におけるベトナム天然資源環境省の役割と目的
 ・PFAS管理を含むPOPs条約への対応の最新動向と産業への影響
 ベトナム天然資源環境省 公害防止部
 ダン・トゥイ・リン 主席職員
 
17:15-17:35 質疑応答(注)
17:35-17:40 閉会挨拶

※  プログラムの内容及び講演者は予告なく変更になることがあります。
(注) 質疑応答は、事前又は当日WEB会議システム上でいただいた御質問を事務局が代読し、講師に御回答いただきます。事前質問は前日、令和7年1月6日(月)12:00まで受け付けます。事務局へメールでお送りください。なお、質疑時間には限りがあるため、全ての質問には対応できない場合があります。また、事前質問が多数あった場合には、当日の質問をお受けできない場合がありますことを御承知おきください。

申込方法

以下のページからお申し込みください。
・ 締切:令和7年1月6日(月)17:00
※  締切前に定員に達した時は、以後のお申込みを受け付けないことがあります。

事前質問及びセミナー全般に関する窓口

化学物質国際対応ネットワーク事務局(一般社団法人海外環境協力センター内)
担当:藤瀬(とうぜ)、七條(しちじょう)、星野(ほしの)、松藤(まつふじ)
TEL  03-6811-2501 / Email:chemical-net@oecc.or.jp
 
※  取材を御希望の方は、令和6年12月27日(金)15:00までに上記の事務局にメールにて御連絡ください。

連絡先

環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課 化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月11日(水)発行の官報で、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)関係の政令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第368号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)の施行期日は、令和7年4月1日とする。詳しくは、令和6年12月11日(水)  官報  号外第287号  3頁をご覧ください。

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第369号)

 概要:「生物多様性増進活動促進法」の施行に伴い、並びに宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項第2号及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条(木材関連事業者による合法性の確認等)第2項第2号の規定に基づきこの政令を制定し、「生物多様性増進活動促進法」の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年12月11日(水)  官報  号外第287号  4頁をご覧ください。

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第4号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)第1項第2号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正し、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年12月11日(水)  官報  号外第287号  13頁から15頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月10日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令及び告示並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、並びに「化審法」第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、及び「化審法」施行令附則第4項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正し、「化審法」施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年12月10日(火) 官報  第1364号  2頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第8号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、並びに「化審法」第29条(表示等)第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、「化審法」施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年1月10日)から適用する。詳しくは、令和6年12月10日(火) 官報  第1364号  5頁をご覧ください。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第4号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年10月23日付けで第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和6年12月10日(火) 官報  第1364号  6頁をご覧ください。

[環境に関する情報-経済産業省報道発表]パリ協定第6回締約国会合(CMA6)合意採択によりパリ協定第6条の完全運用化が実現しました

経済産業省は、12月6日(金)、アゼルバイジャン共和国のバクーにて、11月11日(月曜日)から11月24日(日曜日)にかけて開催されたパリ協定第6回締約国会合(CMA6)にて、パリ協定第6条の詳細な運用ルールが決定し、完全運用化が実現した旨を報道発表(環境省同時発表)しました。内容は次の通りです。

パリ協定第6条の詳細な運用ルールが決定し、完全運用化が実現したことにより、国際的に協力して削減や吸収・除去対策を実施するパリ協定第6条の仕組みについて、対策の環境十全性や透明性を確保する仕組みが整いました。各国政府や企業が協力して行う対策が拡大・加速し、世界全体での緩和の促進に貢献することが期待されます。

我が国が推進している二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)は、パリ協定第6条に対応した手続や体制の整備を進め、29のパートナー国と250件以上のプロジェクトを実施しています。

今般、世界共通のルールが決定し、完全運用化が実現したことを受けて、JCMの制度や体制を完全なものとしつつ、具体的なプロジェクトのさらなる拡大・加速や、「パリ協定6条実施パートナーシップ」を通じたパリ協定第6条に基づく取組の世界各国への展開に取り組んでいきます。

関連資料

担当

GXグループ 地球環境対策室 地球環境問題交渉官 木村
担当者:三井、中山
電話:03-3501-1511(内線 3524~6)
メール:bzl-jcm★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。