環境省は、3月22日(月)、自社社員を環境人材に育成する企業の取組及びその成果を表彰する「環境 人づくり企業大賞2020」について、審査の結果、受賞企業が決定されました旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
優秀賞の中小企業区分:13社には、県内企業が2社(コムパックシステム株式会社、高木建設株式会社)受賞しました。
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環境省は、3月22日(月)、自社社員を環境人材に育成する企業の取組及びその成果を表彰する「環境 人づくり企業大賞2020」について、審査の結果、受賞企業が決定されました旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
優秀賞の中小企業区分:13社には、県内企業が2社(コムパックシステム株式会社、高木建設株式会社)受賞しました。
3月19日(金)環境省から令和元年度の、「大気汚染防止法の施行状況」、「騒音規制法等施行状況調査の結果」、「振動規制法等施行状況調査の結果」、「悪臭防止法等施行状況調査の結果」及び「PRTRデータの概要等について-化学物質の排出量・移動量の集計結果等-」(経済産業省同時発表)について、報道発表がありました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
環境省は、3月16日(火)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(大規模感染リスクを低減するための高機能換気設備等の導入支援事業)について執行団体である一般社団法人静岡県環境資源協会から公募が開始された旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
(1)事業概要
新型コロナウィルス感染症の影響により、不特定多数の方が集まるような飲
食店等では、業況が急激に悪化している。そこで、飲食店などの不特定多数の
人が利用する施設等を対象に、密閉空間とならないよう、換気能力が高く、同
時に建築物の省CO2化促進にも資する高機能換気設備などの高効率機器の導入
を支援する。
(2)公募実施期間
1次公募:令和3年3月16日(火)~同年4月27日(火)17時必着
2次公募:詳細が決まりましたら、環境省もしくは執行団体のHPで公表しま
す。
(3)募集方法
下記執行団体ホームページを御覧ください。
URL:http://www.siz-kankyou.jp/2020hoseico2-2.html
(4)問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会
住所:静岡県静岡市葵区追手町44-1静岡県産業経済会館6F
E-mail:center@siz-kankyou.or.jp
電話:0570-028-341
※問合せにつきましては、極力電子メールでお願いいたします。なお、電話
での問合せは3月22日からに なりますので御了承ください。
3月16日(火)、環境省及び経済産業省は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、事業者から報告のあった平成29年度の温室効果ガス排出量を公表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
報告を行った事業者(事業所)数は、特定事業所排出者が12,341事業者(特定事業所:15,194事業所)、特定輸送排出者が1,319事業者でした。また、報告された特定排出者の温室効果ガス排出量の合計値は6億8,919万tCO2でした。
環境省は、3月16日(火)、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第6次報告案)について、令和3年3月16日(火)から同年4月14日(水)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施する旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
令和3年2月26日に開催した中央環境審議会水環境・土壌農薬部会環境基準健康項目専門委員会において六価クロムの基準値を見直すことについて審議を行い、その報告案が取りまとまめられたことを受けたもの。
環境省は、3月16日(火)、環境省所管法令に基づく立入検査等の際に地方公共団体職員が携帯する身分証明書について、複数の法令に基づくものを統合できるようにするための「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令」等を本日3月16日に公布・施行した旨及び令和3年1月29日から2月27日までの間に実施した本件に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について、報道発表しました。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
環境省は、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が本日(令和3年3月9日(火))に閣議決定された旨及び本法律案は第204回通常国会に提出する予定である旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
法律案の概要
(1)基本方針の策定
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、次の
事項等に関する基本方針を策定します。
・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等
(2)個別の措置事項
①環境配慮設計指針の策定
製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適
合した設計であることを認定す る仕組みを設けます。また、認定製品を
国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材
の利用に当たっての設備への支援を行います。
②ワンウェイプラスチックの使用の合理化
ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取
り組むべき判断基準を策定します。
また、主務大臣の指導・助言・ワンウェイプラスチックを多く提供する事
業者への勧告・公表・命令を措置します。
③市区町村の分別収集・再商品化の促進
プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再
商品化を可能にします。また、市区町村と再商品化事業者が連携して行う再
商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱
包等を省略して再商品化事業者が再商品化を実施することを可能にします。
④製造・販売事業者等による自主回収の促進
製造・販売事業者等がプラスチック製品等を自主回収・再資源化する計画
を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可
を不要とします。
⑤排出事業者の排出抑制・再資源化の促進
排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定します。
また、主務大臣の指導・助言・プラスチックを多く排出する事業者への勧
告・公表・命令を措置します。加えて、排出事業者等が再資源化計画を作成
し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要
とします。
施行期日
本法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行することとします。
3月3日(水)経済産業省は、電気温水機器(家庭用ヒートポンプ給湯器)の新たな省エネ基準に関する報告書を取りまとめた旨、ニュースリリースしました。概要は、次の通りです。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
資源エネルギー庁に設置されている省エネ基準に関する審議会(注1)において電気温水機器(家庭用ヒートポンプ給湯器)の新たな省エネ基準に関する報告書を取りまとめました。
区分名 | 想定世帯 | 貯湯缶数 | 貯湯容量 | 仕様 | 目標基準値 |
---|---|---|---|---|---|
A | 少人数 | ー | ― | 一般地 | 3.0 |
B | 寒冷地 | 2.7 | |||
C | 標準 | 一缶 | 320L未満 | 一般地 | 3.1 |
D | 寒冷地 | 2.7 | |||
E | 320L以上 550L未満 |
一般地 | 3.5 | ||
F | 寒冷地 | 2.9 | |||
G | 550L以上 | 一般地 | 3.2 | ||
H | 寒冷地 | 2.7 | |||
I | 多缶 | ― | 一般地 | 3.0 | |
J | 寒冷地 | 2.7 |
※現行の基準年度(2017年度)の実績値と比較し、約5%のエネルギー消費効率の改善を見込む。
長野県産業労働部を通じて、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部から3月1日から4月末まで、引き続き、大規模イベントについての県への事前相談の取扱いを継続する旨、周知依頼がありました。
会員事業所におかれては、感染防止対策を引き続き徹底するとともに、大規模イベントに該当するイベント開催に当たっては、県への事前相談をお願いいたします。
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月2日(火)に閣議決定された旨、環境省から以下、報道発表がありました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
法律案の概要
(1)パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設 パリ協定に定める目標を踏まえ、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定します。
(2)地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・ 認定制度の創設
地方公共団体実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとします。
そして、市町村から、地方公共団体実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続のワンストップ化等の特例※を受けられることとします。
※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法の関係手続のワンストップサービスや、事業計 画の立案段階における環境影響評価法の手続(配慮書)の省略
(3)脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等
企業の温室効果ガス排出量に係る算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、これまで開示請求の手続を経なければ開示されなかった事業所ごとの排出量情報について開示請求の手続なしで公表される仕組みとします。
また、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加します。
(4)その他
地球温暖化対策の定義の変更等の所要の規定の整備を行います。
施行期日
本法については、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
本法律案は第204回通常国会に提出する予定