[お知らせ]「令和5年版(2023年版)公害関係基準のしおり(長野県環境部)」を販売します。

当協会では、昨年に引き続き、長野県のホームページで公開されている「公害関係基準のしおり」を、長野県オープンデータサイトの利用規約に基づき、二次利用し、印刷・販売します。

購入希望者は、次の案内をダウンロードし、ファックス、メール等によりお申込みください。今年の販売開始は、4月20日(木)を予定しています。

販売価格は、750円(税込み)、送料は購入者負担でお願いします。

令和5年(2023年)版「公害関係基準のしおり」の販売について(PDF版)

令和5年(2023年)版「公害関係基準のしおり」の販売について(ワード版)

[環境関係の民間資格に関する情報―環境省報道発表]脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドラインの公表について

3月31日、環境省は、企業の脱炭素に向けた取組に関して専門的なアドバイスを行う人材に対するニーズの高まりを踏まえ、こうした人材の育成に資する民間資格制度について認定を行う枠組みを検討してきました。今般、温室効果ガスの排出量計測や削減対策支援等の知識やノウハウに関して、資格制度が提供すべき学習プログラムの要件をまとめた「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」を公表しました。発表の概要は次の通りです。 詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

■背景・目的

 企業が脱炭素化を進めるに当たり、自社のサプライチェーンから排出される温室効果ガスを把握し、削減することが求められますが、そのためには、温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定、具体的な削減策の実施、財務面を踏まえた設備投資の検討や経営方針への反映、資金調達の在り方など多様な知見が必要になります。特に中小企業等においては、自力で対応するのが困難であり、専門的な知識等を備えたアドバイザーによる支援が必要なケースが多くあります。
 こうした状況に鑑みて、我が国全体として、十分な知見・能力を持ったアドバイザーを育成していく観点から、適切な事業者が一定の基準を満たした教育プログラムを提供する場合に、環境省が認定を行う枠組みを構築し、令和5年度から運用を開始する予定です。
 本ガイドラインでは、温室効果ガス排出量の計測・削減等の具体的な支援内容に応じて、アドバイザーが資格制度を通じて習得すべき知識等の水準等を規定しています。アドバイザーが取得すべき知見等の教育及び資格試験等を提供する事業者が提供する資格制度について、環境省が本ガイドラインに基づく認定を行うことで、同資格制度の活用を勧奨し、我が国企業の脱炭素化を人材面から後押しすることを政策目的としています。

【問合せ先】
○環境省 大臣官房 環境経済課 環境金融推進室
担当:今井、稲村、多田
TEL :03-5521-8240

【参考】
脱炭素アドバイザー資格制度の認定にかかるガイドライン検討会(旧:温室効果ガス排出量の算定に係る資格制度検討会)
https://www.env.go.jp/page_00362.html

 

[環境関係国家試験情報]令和5年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について公告されました。

令和5年3月31日(金)発行の官報で、令和5年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について公告されました。概要は次の通り。詳しくは、令和5年3月31日(金) 官報 号外第68号 1414頁をご覧ください。

臭気判定士試験

試験日

令和5年11月18日(土曜日)

試験を行う場所

東京都、愛知県および大阪府

受験資格

試験日において18才以上の者

受験申請書等の配付方法について

受験を希望するかたは、令和5年6月12日(月曜日)から、令和5年度受験案内および受験申請書をにおい・かおり環境協会のWebサイトからダウンロードできます。

受験申請の手続きについて
  1. 受験申請書用紙に所定の事項を記入し、年齢を証する書類、写真および受験の手数料払い込みを証する書類を添付して提出してください。
  2. 受験申請書受付期間は、令和5年7月10日(月曜日)から令和5年9月8日(金曜日)までです。
  3. 受験申請書類は、公益社団法人 におい・かおり環境協会に提出、又は郵便をもって送付願います。郵送による場合、令和5年9月8日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付けます。
  4. 受験申請書類は、その受付完了後においては返還致しません。
  5. 受験申請書類受付完了後においては、希望する受験地の変更は認められません。
  6. 受験手数料は18,000円(非課税)とし、納入方法は銀行振込となります。なお、この場合において銀行振込に要する手数料は受験申請者側の負担となります。
  7. 受験手数料は、受験申請書類の受付完了後においては返還しません。
配慮措置申請

障害等がある者で、試験の受験に際して何らかの配慮措置を希望する受験申請者は、別に定める配慮措置申請書に所定事項を記載の上、障害者手帳の写しや医師の診断書等その障害の程度を証明する書類を添付して、令和5年6月12日(月曜日)から令和5年7月10日(月曜日)までの間に公益社団法人 におい・かおり環境協会に提出、又は郵便をもって送付願います。

試験結果の発表

令和5年12月18日(月曜日)
合格者に「合格証書」を、不合格者にはその旨の通知を発送するとともに、合格者の受験番号を公益社団法人におい・かおり環境協会のホームページに掲載致します(掲載期間2ヶ月)。

嗅覚検査

検査を行う期日 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間で、受検申請者が希望する日を勘案して公益社団法人におい・かおり環境協会が指定する日

検査を行う場所 北海道、宮城県、山形県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県

受検申請書の提出期限及び提出先 受検申請書は、公益社団法人におい・かおり環境協会に対し、検査を行う期日までに提出すること。

その他 臭気判定士試験及び嗅覚検査の受験申請書等の入手方法、受験申請手続き等に関する問合せは、公益社団法人におい・かおり環境協会に対して行うこと。

公益社団法人におい・かおり環境協会 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2丁目14番2号新陽ビル1106号 電話番号03(6233)9011

[会員の皆様へのお知らせ]環境速報第208号を発行し、会員の皆様へ発送しました。

環境速報第208号を3月30日付けで発行し、本日、会員の皆様へ発送しました。内容(項目)は、次の通りです。

◇令和5年4月1日施行の主な環境法令の概要について

◇行政情報

◇省エネコラム

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第14回)

◇環境法令改正情報(令和4年11月~令和5年3月)

◇協会からのお知らせ/編集後記

[環境法令ー環境省報道発表]「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の全面施行(令和5年4月1日)について

環境省は、3月31日(金)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」の全面施行(令和5年4月1日)について報道発表しました。概要は、つぎのとおりです。

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)と、ヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定することを定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)について、令和5年4月1日付けで全面施行されます。また、改正法に基づく防除の手続や要緊急対処特定外来生物に係る規制の詳細等を定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省・環境省省令第1号)のうち、条件付特定外来生物に係る規定以外の規定も同日より施行されます。

 これらの施行に関する詳細を説明した施行通知と、新しい防除の制度についての手続を説明した防除実施要領をホームページにて掲載しておりますので、明日以降の改正法の運用に関する資料として御参照ください。

 また、明日の施行に向けて、本日、かみきりむし科の特定外来生物の小規模防除について運搬・保管の規制の適用除外の要件を定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件」(令和5年環境省告示第32号)と、要緊急対処特定外来生物に係る物品等の消毒・廃棄前の検査として認められる検査について定めた「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件」(令和5年環境省告示第33号)が公布されたため、パブリックコメントの結果と併せてお知らせいたします。

令和5年4月1日付けで施行される法令の概要

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年政令第360号)が令和5年4月1日付けで全面施行されます。改正法の施行により国、都道府県、市町村、事業者、国民の責務規定や各主体の連携に係る規定が新設されたほか、改正法及び同政令の施行により、ヒアリ類が要緊急対処特定外来生物に指定されます。
 また、本施行に向けて、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和5年農林水産省・環境省省令第1号。以下、改正後の施行規則を「施行規則」という。)のうち、条件付特定外来生物に係る規定以外の規定も、同日より施行されます。
 この施行規則第2条第15号において、主務大臣が定めた特定外来生物の動物について、主務大臣が定める方法で小規模防除に伴い運搬する場合は法第4条の飼養等(運搬)の禁止の適用除外とする旨が規定されています。この規定に基づき、本日、かみきりむし科の特定外来生物の小規模防除について「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件」(令和5年環境省告示第32号。添付資料4。)が公布されました。これに伴い、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の規制に係る運用(クビアカツヤカミキリの運搬及び保管)について(平成31年3月26日自然環境局野生生物課長通知)」は廃止となります。
 また、令和5年4月1日付け施行となる改正法第24条の5第3項において、改正法による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の5第1項に基づく職員による検査又はこれに相当する検査の結果、要緊急対処特定外来生物の付着等が確認された場合は、同条に基づく消毒・廃棄又は消毒・廃棄命令を行うことができるところ、この相当する検査に関して既存の告示に反映するため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第二十四条の二第一項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査の一部を改正する件(令和5年環境省告示第33号。これによる改正後の告示全文は添付資料5。)」が公布されました。
 上記2件の告示についても、令和5年4月1日付けで施行されます。
 
 

改正法等に係る施行通知及び防除実施要領について

 令和5年4月1日付けで施行される各法令について説明した施行通知と、法第3章に規定されている特定外来生物の防除に関する新制度に基づく手続を説明した特定外来生物防除実施要領について、以下の環境省ホームページの通知の欄に掲載しております。
 日本の外来種対策(法律・政令・規則・告示、基本方針等)
 https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/law.html
 

[環境関係国家試験情報]令和5年浄化槽設備士試験の施行について官報に掲載されました。

令和5年3月28日(火) 官報 第945号 12頁 に標記試験の施行について掲載されています。

詳しくは、公益財団法人日本環境整備教育センター へお問い合わせください。

 〒130-0024 東京都墨田区菊川二丁目23番3号 電話番号(03)3635局4881番 https://www.jeces.or.jp

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和5年3月28日(火)の官報で、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律関係の省令及び告示が公布されました。

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令(令和5年政令第68号)の施行に伴い、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令の一部を改正し、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。同省令第1条(定義)の一部改正。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 3頁から4頁をご覧ください。

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(経済産業省令第11号)

 概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 4頁から277頁をご覧ください。

安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示(経済産業省告示第23号)

 概要:安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係告示の整備等に関する告示を定め、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する政令の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和5年3月28日(火) 官報 号外第62号 313頁から368頁をご覧ください。

[環境経営ー協会主催事業]エコアクション21無料個別相談会を開催します。

信州EA21研修会(長野県内のエコアクション21審査員の自主的な集まり)と共催し、2023年度も、2022年度に引き続き、環境省が中堅・中小事業者も取り組みやすい環境マネジメントシステムとして制定したエコアクション21の導入を検討している事業者の皆様やエコアクション21に取り組んでいる事業者の皆様からの相談に無料で対応する相談会を毎月、原則第3水曜日に開催します。4月~7月の日程を掲載しました。事前申し込みが必要です。案内をダウンロードしてお申し込みください。

2023年度(4月~7月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(PDF)

2023年度(4月~7月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(ワード)

エコアクション21 無料個別相談会のご案内

1 開催日時 毎月第3水曜日

   開  催  日

  相談時間帯

備考(相談時間など)

①  2023年4月19日(水)

午後1時30分~4時30分

1件につき1時間以内

1事業者様1回限り

②  2023年5月17日(水)

③  2023年6月21日(水)

④  2023年7月19日(水)

2 開催場所  長野県中小企業会館5階 〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田131-10

(一般社団法人 長野県産業環境保全協会 事務室までおいでください。会場までご案内します。) 

3 申込方法  完全予約制、各回期日の1週間前までに下記「エコアクション21無料個別相談会申込書にご記入いただき、FAX又はメールにてお申込みをお願いします。

4 その他 ①当日は、専門家(エコアクション21審査員等)又は事務局が対応します。

     ②リモート(Zoom)での個別相談も可能。申込時にリモート希望と記入願います。

     ③お問合せ:一般社団法人長野県産業環境保全協会(エコアクション21地域事務局 長野産環協)

〒380-0936長野県長野市大字中御所字岡田131-10長野県中小企業会館5階

℡:026-228-5886 Fax:026-228-5872 e-mail:ea21nasa@nasankan.or.jp

 

[環境経営に関する情報ー環境省報道発表資料]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集のスケジュールについて

環境省は、3月23日(木)、エコ・ファースト制度における新規認定について、募集スケジュールの見込みを報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

エコ・ファースト制度における新規認定について、募集スケジュールの見込みをお知らせします。環境分野における総合的な取組の先進性を大臣認定する制度は国内唯一であり、多くのサステナビリティ経営、環境経営のトップランナー企業の申請をお待ちしています。
 
○2023年度スケジュール見込み概要
  8月~10月末:申請受付
  11月~1月   :審査
  3月~4月    :新規認定
  ※現時点での予定であり、多少前後することがあり得ます。

1. エコ・ファースト制度について

エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が、先進的、独自的でかつ業界をリードする事業活動であることを、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は54社であり、令和5年4月に新たに12社が認定予定です。
認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マーク(下記)の使用をはじめとした社内外へのPRに加え、環境政策の最新情報の入手や他の環境先進企業との情報交換の機会が得られます。
<エコ・ファースト制度概要>
環境省_エコ・ファースト制度 | エコ・ファースト制度とは? (env.go.jp)

エコ・ファースト・マーク

2. 募集期間

今後は原則毎年8月~10月末を募集期間とします。具体的な日程は募集要項とともに7月に発表予定です。

【スケジュール(予定)】  
  申請~認定までの流れ
■ 申 請<8月~ 10月末>
  
■ 審 査<11月~1月>
    約束案がエコ・ファースト制度実施規約第3条第1項・別表に定める認定基準を満たしているか
    確認させていただきます。審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の
    追加の御提出をお願いする場合がございます。

■ 認 定<3月~4月>
    約束案が認定基準を満たしていることが確認された企業の皆様には、約束書を正式に環境省に
    御提出いただきます。認定式を行い、この日よりエコ・ファースト認定企業としてお取り組みを
    進めていただけます。

(参考)

<申請内容>
■ 約束案を作成していただきます。
  以下に掲げる事項を必ず明記してください。
  ・ 環境の保全に関する明示的な目標
  ・ 環境大臣への報告及び公表に関すること
 
■ 約束案に以下の書類を添付し、環境省までメールにて送付いただきます。
(1)申請企業の概要
  (設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品又はサービス名を示す資料) 
(2)申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 
(3)申請企業の業界シェアがわかる資料 
(4)審査用様式(約束案) ※現在新しい様式を検討中のため、募集開始時に公表
   約束案の各項目について、自社として、エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項(1)に定める「先進性、独自性、波及効果」のどれに該当するとお考えなのか、また、同規約別表に定めるどの基準に該当するとお考えなのかについて記載したもの。 
(5)約束案の各項目が(4)に該当するか否かを確認させていただく上で裏付けとなる参考資料(例えば、約束案の各項目の内容をより具体的に御説明いただいた資料等を想定しています。) 

◆必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆
・ エコ・ファースト制度実施規約:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
・ これから申請する企業向けFAQ:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
・ 既に認定を受けた企業の約束書:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html 
 
<認定要件>
①トップランナー要件
約束案に記載された目標のうち、②に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
 ※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。
  ● 先進性:トップランナー足り得る高い目標であること
  ● 独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
  ● 波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること 

②総合性要件
①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
 ※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。
(a) 脱炭素社会への移行に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f)  環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの
 
<留意点(認定基準の見直し)>
エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項及び別表に定める認定基準につきましては、関連の状況を踏まえ、適時に見直し(引上げ)を実施しております。また、本制度には、認定の有効期限(5年間)が定められており、初回認定より5年後以降も認定の継続を御希望の場合、有効期限を迎える前に更新のお手続が必要となります。この更新の際には、見直し後の引き上げられた認定基準が適用されることとなります。以上を踏まえて、御検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。

3.問合せ

〇 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
 エコ・ファースト制度担当
 Mail:ecofirst@env.go.jp 
 TEL:03-5521-8326(直通)