[環境法令参考情報ー長野県産業廃棄物情報(2023/5/31)から]

令和5年度当初の廃棄物関係の定期報告等の情報について、5月31日(水)長野県環境部資源循環推進課から配信された「長野県産業廃棄物情報」を参考に掲載します。

長野県産業廃棄物情報 ≪≪≪2023/5/31≫≫≫             長野県環境部資源循環推進課

┏コンテンツ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┣【お知らせ】

┃ ◆令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告について

┃ ◆PCB廃棄物の保管状況等の届出は6月30日までに!

┃ ◆低濃度PCB廃棄物の処分期間は、残り4年!

┃  ●PCBとは?

┃  ●PCBは法律で処分の期限が定められています!!

┃  ●意外なところからPCB使用機器が発見されています!

┃  ●PCB使用機器が新たに発見された場合は、管轄する地域振興局等へ

┃      お問い合わせをお願いします。┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┏━━━━━

【お知らせ】

┗━━━━━

◆令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告について◆

 令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告の提出期限が迫っています。提出がまだの方は期限までのご提出をお願いします。

 なお、ながの電子申請サービスで提出(20MBまで)が可能ですので、ぜひご利用ください。

≪定期報告の提出期限≫

 1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 :令和5年6月30日(金)

 2 (特別管理)産業廃棄物処理計画書         :令和5年6月30日(金)

 3 (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書   :令和5年6月30日(金)

 4 (特別管理)産業廃棄物処理実績報告書       :令和5年6月30日(金)

 5 実践計画書及び実施結果報告書           :令和5年7月10日(月)

≪定期報告のご案内≫

 1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

 (1)報告対象者

    前年度にマニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多小に関わらず)

    ※前年度にマニフェストの交付実績がない場合は、提出不要です。

    ※電子マニフェストを利用した場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター

     が一括してマニフェスト交付状況の報告を行うため、排出事業者が自ら報告を

     行う必要はありません。

 (2)報告様式

    報告様式(様式第3号)

 (3)報告方法・報告先

    事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課まで、

   ながの電子申請サービス、電子メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で提出し

   てください。

    長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合は長野市又は松本市へ提出

   してください。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jokyohokoku.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)】

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31650

 2 (特別管理)産業廃棄物処理計画書

 (1)報告対象者

   ①多量排出事業者(法令)

    前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物発生量が50

    トン以上)である事業場の設置者

   ②準多量排出事業者(条例)

    前年度の産業廃棄物発生量が500トン以上1000トン未満である事業場の設置者

 (2)報告様式

   ①産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の8、別紙1

   ②特別管理産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の13、別紙3

   ③産業廃棄物処理計画書(条例):様式26、別紙1

 (3)報告方法・報告先

    事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課まで、

   ながの電子申請サービス又は電子メール等(メール、CD-Rなど)で報告してくだ

   さい。

    長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合は長野市又は松本市へ報告

   してください。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物(準)多量排出事業者)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/sakuse/index.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物(準)多量排出事業者)】

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31648

 

 3 (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書

 (1)報告対象者

    前年度に上記2の(特別管理)産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

 (2)報告様式

   ①産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の9、別紙2

   ②特別管理産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の14、別紙4

   ③産業廃棄物処理計画書(条例):様式27、別紙2

 (3)報告方法・報告先

   (特別管理)産業廃棄物処理計画書と同様

 

 4 (特別管理)産業廃棄物処理実績報告書

 (1)報告対象者

   ①(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者

   ②(特別管理)産業廃棄物処分業者

   ③廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置業者

 (2)報告様式

   ①(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者:様式第23号、集計表

   ②(特別管理)産業廃棄物処分業者:様式第24号、集計表1、集計表2

   ③廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置業者

    :様式第25号

 (3)報告方法・報告先

    管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課まで、ながの電子申請サービス、電子

   メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で報告してください。

    ※前年度の実績がない場合も、その旨の報告が必要です。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物処理実績報告書)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jisseki.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物処理実績報告書)】

   ・産業廃棄物収集運搬業者URL

    https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31800

   ・産業廃棄物処分業者・産業廃棄物処理施設設置事業者URL

    https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31799

 5 実践計画書及び実施結果報告書

 (1)報告対象者

    長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者

 (2)報告様式

   ①排出事業者(製造業・建設業):様式4、様式7

   ②産業廃棄物処分業者:様式5、様式8

   ③産業廃棄物収集運搬業者:様式6、様式9

 (3)報告方法・報告先

    管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課まで、ながの電子申請サービス、電子

   メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で報告してください。

  【長野県ホームページURL(長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/genryoka/index.html

  【ながの電子申請サービスURL(長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者)

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31652

◆PCB廃棄物の保管状況等の届出は6月30日までに!

 PCB廃棄物保管事業者又は高濃度PCB使用製品所有事業者は、PCB特別措置法第8条

の規定により、前年度におけるPCB廃棄物の保管等の状況について、県知事(長野市内

の事業場の場合は長野市長、松本市内の事業場の場合は松本市長)に届出をする必要があ

ります。

 つきましては、PCB廃棄物保管事業者又は高濃度PCB使用製品所有事業者は、下記の

ホームページを参照の上、前年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)における各

事業場のPCB廃棄物の保管及び処分等の状況について、令和5年6月30日までに管轄す

る地域振興局まで提出願います(長野市内の事業場の場合は長野市環境部廃棄物対策課へ、

松本市内の事業場の場合は松本市環境エネルギー部廃棄物対策課へ提出)。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shinse/recycling/pcbhaikibutsu/index.html

◆低濃度PCB廃棄物の処分期間は、残り4年!◆

 低濃度PCB廃棄物の処分期間終了まで残り4年です。建物や倉庫にある30年以上経過

した電気機器にはPCB汚染の可能性があるため、製造年の確認、メーカー問い合わせや

PCBの濃度分析等の調査が必要となります。計画的に電機機器の交換や調査を実施した

うえで、低濃度PCBと判明した場合は処分期間終了までに処分をお願いします。

  • PCBとは?

  主に業務用の電気機器に使用されていました。その後、有害性が判明したため、昭和

 47年に製造中止されましたが、今もなお多くの機器が残っています。

  【低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト】http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/

 【PCB早期処理情報サイト(主に高濃度PCB情報)】http://pcb-soukishori.env.go.jp

  • PCBは法律で処分の期限が定められています!!

  変圧器・コンデンサー等(高濃度):令和4年(2022年)3月31日まで(期間終了)

  安定器・汚染物等(高濃度):令和5年(2023年)3月31日まで(期間終了)

  低濃度PCB廃棄物:令和9年(2027年)3月31日まで

  ※ これらの期間を超過しても処分委託契約を締結しておらず、また処分委託の意向

    も認められない場合、命令・罰則の対象となります。

  ※ 高濃度PCB廃棄物の処分期間終了間際には、PCB含有調査の依頼が集中する

    等の理由により、最終日までに処分委託契約が締結できない事例が多くありまし

    た。低濃度PCB廃棄物の処分期間終了間際も同様の事例が想定されますので、

    早期調査と早期処分をお願いします。

  • 意外なところからPCB使用機器が発見されています!

  昭和47年以降に建て直した施設内やLED化した施設の天井等から、過去に使用して

 いた古いPCB機器が発見される事例があります。また、電気事業法の電気工作物ではな

 いX線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)やポンプ等の分電

 盤内などからもPCB機器が発見されています。詳しくは下記ホームページをご覧くだ

 さい。

 発見事例1(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/discovery_case.pdf

 発見事例2(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/storage_case.pdf

 発見事例3(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/about/examples.html

  • PCB使用機器が新たに発見された場合は、管轄する地域振興局の環境・廃棄物対

  策課もしくは長野県資源循環推進課へお問い合わせをお願いします。

 (長野市の事業者は長野市環境部廃棄物対策課へ、松本市の事業者は松本市環境エネ

  ルギー部廃棄物対策課へご連絡願います。)

【お問い合わせ】

 環境部資源循環推進課 廃棄物政策係

  電   話 : 026-235-7165(ダイヤルイン)

  F  A  X : 026-235-7259

  E-mail : pcb@pref.nagano.lg.jp