[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項による 感染防止対策の徹底等について

長野県産業労働部を通じて、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部から3月4日に開催した新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議で、3月7日以降の長野県新型コロナウイルス感染症対応方針を定め、法第24条第9項により、業種別ガイドラインの周知を通じた感染防止対策の徹底等について引き続き要請すること等を決定したこと及び下記についての周知について依頼がありました。

つきましては、会員事業所におかれましては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、下記掲載内容についての周知にご協力をお願いします。

なお、国の動向及び今後の県内の感染の状況等によっては、要請等の内容を見直す場合がありますので、御承知おきください。

                 記

1 要請内容

 (1) 他県への訪問についての呼びかけ

①他県へ訪問される方に、マスクの正しい着用、人との距離の確保、こまめな手洗い・手指の消毒、十分な換気など、基本的な感染防止対策を徹底

②ワクチン接種を推奨するとともに、健康上の理由等でワクチン接種を受けられない方等については検査の実施を推奨

③感染拡大予防ガイドラインを遵守していない接待を伴う飲食店など、クラスターの発生する可能性のある場所への訪問を控えること

④当該地域から戻った後も自らの健康観察を行うとともに、行動歴について記録すること

⑤会食を行うに当たっては、感染防止対策が行われていない店舗、密な室内での大人数の飲食、長時間におよぶ飲食、はしご酒を避け、会話をする時はマスクを着用すること

※なお、緊急事態措置やまん延防止等重点措置の対象区域への訪問は控えることなど、地域の感染状況等を踏まえた呼びかけを行う。

(2) 業種別ガイドラインに沿った感染防止対策の徹底

業種ごとに策定されるガイドライン等に沿った適切な感染防止対策(入場者の制限(席数や面積に応じた制限等)、施設内での物理的距離の確保、客が手を触れられる箇所の定期的な消毒、客の健康状態の聞き取り、入口での検温、マスクの着用、換気、従業員の体調管理等)の徹底

一般社団法人日本経済団体連合会が作成した、オフィス及び製造事業場におけるガイドラインは同連合会のホームページに掲載されておりますので、引き続き取組の推進にご配意ください。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/036.html

(3) イベント開催基準の遵守等

①令和4年3月7日以降に開催されるイベントについては、以下の開催基準を遵守するとともに、イベントを開催するに当たり必要な基本的な感染症対策の取組等を実施すること

②参加者が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを実施するイベント主催者等は、感染防止安全計画(以下「安全計画」という。)を策定し、イベント開催日の2週間前までを目途に県に提出すること

③安全計画を策定しないイベントについては、感染防止対策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表するとともに、当該チェックリストをイベント終了日から1年間保管すること

※ 上記②及び③の手続きの詳細については、長野県ホームページをご確認ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/hoken-shippei/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-event.html

【イベント開催の目安】

①安全計画を策定し、県による確認を受けた場合

・人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする。(大声なしの担保が前提。)

②それ以外の場合

・人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下「大声あり※」という。)又は100%(大声なし)とする。

※「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。

2 協力を依頼する事項

(1) 「新しい生活様式」の改めての徹底

①「信州版『新たな日常のすゝめ』」、「新型コロナウイルス感染症対策長野県民手帳」 冊子版とウェブ版、「感染リスク10分の1県民運動」について周知を図り、「新しい生活様式」に沿った行動の定着を推進すること

②店舗・事業所に入るときなど人と接する場合は、マスクの確実な着用やマスクをしていても人との間隔を最低1m空けることをマナーとして行うとともに、室内においては換気を徹底し、「うつらない」(自分を守る)、「うつさない」(周囲を守る)、「ひろげない」(地域を守る)ための行動の定着を図ること

③ワクチンを接種した方も、引き続き感染防止対策を実施すること

 

(2) 年度末・年度始めなど人の移動が増加する時期における感染防止対策の徹底や感染リスクを低下させるための取組

①旅行や謝恩会・歓送迎会における基本的な感染防止対策の徹底

②転勤・引っ越しなどの分散化への協力、卒業式や入学式・入社式等における感染リスクを低下させる取組の検討と実施

 

(3) 新型コロナウイルスに関わる差別的扱いや誹謗中傷を抑止し、温かい社会を作る取組

新型コロナウイルス感染症に起因する人権侵害を生じさせぬよう、不当な差別的扱いや誹謗中傷の抑止に協力いただくこと

 

要請等の周知について[団体あて] 要請等の周知について[団体あて]

【施行版】長野県対応方針(R4.3.7以降)

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]「まん延防止等重点措置」終了後の対策の周知について

長野県産業労働部を通じて、1月27日から全県に適用していた「まん延防止等重点措置」は3月6日をもって終了し、3月7日以降は、圏域の状況に応じて感染警戒レベル5(新型コロナウイルス特別警報Ⅱ)、又はレベル4(特別警報Ⅰ)としての対策を講じることを決定したこと(3月4日新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議決定)及び次の資料の内容についての周知について依頼がありました。

つきましては、会員事業所におかれましては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、掲載通知の内容の遵守及び周知にご協力をお願いします。

感染対策等について[団体あて]

【施行版】まん延防止等重点措置終了後の対策

 

[環境法令に関する注意喚起ー環境省報道発表資料から]4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします ~3月18日から電子システムによる報告ができます~

環境省は、3月1日、令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられ、報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があること、また、この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行い、パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等(都道府県、指定都市、中核市、大気汚染防止法に定める政令市)と労働基準監督署の両方に報告することができる旨、報道発表しました。(厚生労働省同時発表)報道発表の概要は、つぎのとおり。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。

石綿の事前調査結果の報告及び電子システムによる報告の概要

1.事前調査結果の報告対象(年間 2 00 万件程度)

 石綿の事前調査結果の報告対象は、以下のいずれかに該当する工事 (令和4年4月1日以降 に工事に着手するもの) で、個人宅のリフォームや解体工事 なども含まれ ます 。

【報告対象となる工事】

    • 建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)

    • 建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

    • 工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

    • 石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。

      石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事
      (総トン数20トン以上)も必要です。

2.電子システム(石綿事前調査結果報告システム)による報告のメリット

  • パソコン、タブレット、スマートフォンから、行政機関の開庁日や開庁時間にかかわらず、いつでも報告を行えます。

  • 1回の操作で、大気汚染防止法に基づく都道府県等への報告と労働基準監督署への報告を同時に行えます。

  • 複数の現場の報告も、まとめて行うことができます。

     なお、電子システムによる報告が基本となりますが電子システムを使用できない等やむを得ない場合は、書面での報告を行うことができますが、都道府県等及び労働基準監督署にそれぞれ提出する必要があります。

【参考】

その他関連する情報は以下のサイトに記載しています。

石綿事前調査結果の報告について

https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

 

【別添資料】

事前調査結果の報告に関するチラシ【PDF143KB】

 

[環境法令改正情報ー経済産業省報道発表資料]「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

経済産業省は、3月1日、「安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である、第208回通常国会に提出される予定である旨、報道発表しました。発表の概要はつぎのとおりです。詳細は、経済産業省ホームページをご覧ください。

1.本法律案の趣旨

第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)を踏まえ、「2050年カーボンニュートラル」や2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標の実現に向け、日本のエネルギー需給構造の転換を後押しすると同時に、安定的なエネルギー供給を確保するための制度整備が必要です。このため、省エネ法のエネルギーの定義の見直しや、非化石エネルギーへの転換を促進するための措置の新設、脱炭素燃料や技術への支援強化、電源休廃止時の事後届出制から事前届出制への変更や大型蓄電池の発電事業への位置付け等の措置を講じます。

2.本法律案の概要

(1)エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)

  1. エネルギーの使用の合理化(エネルギー消費原単位の改善等)の対象に、非化石エネルギーを追加します。

  2. 工場等で使用するエネルギーについて、化石エネルギーから非化石エネルギーへの転換(非化石エネルギーの使用割合の向上)を求めます。具体的には、特定事業者等に対して、非化石エネルギーへの転換に関する中長期的な計画の作成等を求めます。

  3. 再エネ出力制御時への電気需要のシフトや、需給逼迫時の需要減少を促すため、現行の「電気の需要の平準化」を「電気の需要の最適化」に見直し、電気を使用する事業者に対する指針の整備等を行います。また、電気事業者に対し、電気の需要の最適化に資するための措置に関する計画(電気の需要の最適化に資する取組を促すための電気料金の整備等に関する計画)の作成等を求めます。

  4. これらを踏まえて、法律名を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改正します。

(2)エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(高度化法)

  1. 位置づけが不明瞭であった水素・アンモニアを非化石エネルギー源として位置付け、それら脱炭素燃料の利用を促進します。

  2. 火力発電であってもCCSを備えたもの(CCS付き火力)を法律上に位置付け、その利用を促進します。

  3. これらを踏まえて、法律名を「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」に改正します。

(3)独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(JOGMEC法)

  1. 洋上風力発電のための地質構造調査等を追加します。

  2. 海外の大規模地熱発電等の探査事業(経済産業大臣の認可が必要)に対する出資業務を追加します。

  3. 水素・アンモニア等の製造・貯蔵等に対する出資業務等を追加します。

  4. CCS事業及びそのための地層探査に対する出資業務等を追加します。

  5. 国内におけるレアメタル等の選鉱・製錬に対する出資業務等を追加します。

  6. (1)、(2)、(4)及び(5)の改正に伴う規定の整備を行います。

  7. これらを踏まえて、法律名を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法」に改正するとともに、機構の名称を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改称します。

(4)鉱業法

  1. 鉱業権の対象となる鉱物に希土類金属鉱(レアアース)を追加します。

(5)電気事業法

  1. 発電所の休廃止について、「事後届出制」から「事前届出制」に改めます。

  2. 広域的運営推進機関から供給計画に付して経済産業大臣に送付する意見に供給能力の確保のために必要な措置に関するものを追加し、経済産業大臣が電気事業者に供給計画の変更勧告を行うにあたり、当該意見を踏まえることとします。

  3. 「大型蓄電池」を電気事業法上の「発電事業」に位置付けるとともに、系統への接続環境を整備します。

[環境法令改正情報ー環境省報道発表資料]特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、3月1日、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」が3月1日閣議決定され、本法律案は、第208回通常国会(現在開かれている国会)に提出する予定である旨、報道発表しました。報道発表の概要は次のとおりです。詳細については、環境省ホームページをご覧ください。

法律案の概要

本法律案は、以下の取組により、外来生物対策の一層の強化・推進を図り、安全・安心な国民生活を実現するとともに、生態系保全等を推進しようとするものです。

[1] ヒアリ対策の強化

近年、人の生命・身体にも甚大な影響を及ぼすヒアリについて、物品やコンテナ等に意図せずに付着して国内に侵入する事例が増加しており、我が国への定着が強く懸念されています。こうした状況に対する対策を強化するため、ヒアリに限らず特定外来生物全般について、生息調査のための土地への立入りを可能とするなどの立入権限や輸入品等の検査等の規制権限を拡充します。また、ヒアリ類のように、発見し次第、緊急の対処が必要な特定外来生物については、「要緊急対処特定外来生物」として政令で指定し、通関後の物品等の検査や移動禁止命令等、より強い規制権限がかかる枠組みを創設します。

[2] アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備

外来生物のうち、アメリカザリガニやアカミミガメは、生態系等に係る被害が明らかになっていますが、その一方で、既に広く飼育されていることから、現行法における特定外来生物の規制(飼養等、輸入、譲渡し等及び放出等の禁止)を適用すると、既に飼われている個体が大量に野外に放出され、かえって生態系等への被害が拡大するおそれがあります。この課題に対応するため、今後新たに指定する特定外来生物については、当分の間、政令で、特定外来生物の種類ごとに一部の規制を適用除外とすることを可能とする規制手法を整備します。

なお、新たに指定する特定外来生物や、この新たな規制手法によって、一部を適用除外とする規制の具体的な内容については、本法律案が成立した後に、別途政令で定めますが、答申において「アカミミガメやアメリカザリガニのように、我が国の生態系等に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、飼養等を規制することによって、大量に遺棄される等の深刻な弊害が想定される侵略的外来種については、一律に飼養等や譲渡し等を規制するのではなく、輸入、放出並びに販売又は頒布を目的とした飼養等及び譲渡し等を主に規制する等の新たな規制の仕組みの構築や、各種対策を進める必要がある。」とされていることを踏まえ、引き続き検討を進めてまいります。

[3] 各主体による防除の円滑化

地方公共団体においても外来生物の防除に係る知見が蓄積されている一方で、現行法では、国が主な防除主体とされていることなどが、各地域における防除や主体間の連携の支障となっています。地方公共団体による防除の円滑化を図り、我が国全体としての防除を迅速化し、また強化するため、国、都道府県、市町村、事業者及び国民に関する責務規定を創設するとともに、現行法では都道府県が防除を行うに当たって必要とされている国への確認手続を不要とし、都道府県による迅速な防除を可能とします。

施行期日

本法律案については、以下の日から施行することとします。

  • 特定外来生物全般に対する既存権限の拡充に係る規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から
  • 上記以外の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]令和3年度「グリーン購入法」及び「環境配慮契約法」基本方針説明会のWeb開催について

環境省は、2月17日(木)、グリーン購入及び環境配慮契約の取組の普及を図るため、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下「環境配慮契約法」という。)の趣旨や基本方針等について、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体等及び事業者等を対象とした説明会をWebセミナー方式で開催する旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。報道発表された概要は、次の通りです。

1.開催概要

開催日時

  • 3月4日(金)13:30~16:45
  • 3月16日(水)13:30~16:45
  • 3月18日(金)13:30~16:45

※ 各回とも同一の内容

開催方法

Webセミナー方式(Zoom Webinarを予定)

対象

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体等及び事業者等

定員

各回500名(先着500名で締切りとさせていただきます)

2.プログラム (各回共通)

13:30 ~ 14:50 グリーン購入法基本方針等説明

14:50 ~ 15:00 質疑応答

15:00 ~ 15:15 休憩

15:15 ~ 16:35 環境配慮契約法基本方針等説明

16:35 ~ 16:45 質疑応答

3.説明会詳細及び申込方法

 説明会の詳細は、以下の環境省Webサイトを御参照いただき、参加を御希望の方は、当該Webサイトにおける申込方法に従ってお申し込みください。

 なお、本説明会の録画映像については、説明会全日程終了後、環境省YouTubeチャンネルに掲載する予定です。

「グリーン購入法」及び「環境配慮契約法」基本方針説明会Webサイト

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/setsumeikai.html

4.参考

○グリーン購入法について

 グリーン購入法は、国等の公的機関が率先して環境物品等の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。あわせて、環境物品等の購入及び調達に関する地方公共団体への努力義務や事業者及び国民への一般的責務についても定めています。

○環境配慮契約法について

 環境配慮契約法は、国等の公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、最も優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みを作り、環境保全の優れた技術や知恵を適切に評価することによって、国等が自らの環境負荷を削減するとともに、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的としています。あわせて、環境配慮契約の推進に関する地方公共団体への努力義務についても定めています。 

5.個人情報の取扱い

 本説明会の事務局及び参加受付は、環境省が業務を委託した株式会社インテージリサーチが担当しています。お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本説明会運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。

[環境法令改正情報ー環境省報道発表]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、2月8日(火)、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が、令和4年2月8日(火)に閣議決定され、第208回通常国会(現在開会中の国会)に提出する予定である旨を報道発表しました。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。報道発表された概要は次の通りです。

法律案の概要

(1)出資制度の創設、監督等に関する規定の整備

温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し、資金供給その他の支援を行うことにより、地球温暖化の防止と我が国の経済社会の発展の統合的な推進を図りつつ脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を規定します。

(2)国の必要な財政上の措置等に関する規定の追加

都道府県及び市町村が温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するための費用について、国が必要な財政上の措置その他の措置を講ずるように努めるものとする規定を追加します。

施行期日

  本法については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

※ 株式会社脱炭素化支援機構の設立については、環境省ホームページ「脱炭素ポータル」におけるトピックスも御覧ください。

https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20211224-topic-19.html

添付資料

 

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]県が設置するワクチン接種会場における追加接種実施の周知について

2月3日(木)付けで長野県産業労働部から、県が設置するワクチン接種会場において、追加接種(3回目接種)を実施することについて、会員企業等への周知依頼がありました。会員事業者におかれては、次の県が実施するワクチンの追加接種に関する情報を確認いただくと同時に関係者への周知にご協力をお願いいたします。

1 接種対象者

 県内にお住まいの満18歳以上の方

 (医療従事者等、高齢者施設等従事者、高齢者、エッセンシャルワーカー等を優先)

 ※2回目の接種日から6か月以上経過している必要があります。

 ※原則、市町村から発行される追加接種用の接種券が必要となります。

 

2 実施日程

  別添日程表のとおり

 

3 予約方法等

インターネットまたは電話での予約が必要です。以下の県ホームページをご覧ください。

【長野県が設置するワクチン接種会場について】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/vaccine/kensessyu.html

 

4 その他

早期接種が必要な職種がありましたら、以下の条件を満たせる場合、接種券なしでの接種ができないか検討いたしますので、下記担当までご連絡ください。

  ・団体等が接種券なしで接種を受ける方をとりまとめ事前に報告できること

  ・団体等が接種券を回収できること

【長野県】県が設置するワクチン接種会場における追加接種実施の周知について(依頼)

(別紙)社会機能維持者

(別添)接種日程

 

 

[環境経営に関する情報ー経済産業省報道発表]中小型バイナリー発電システムの性能測定方法の国際規格が発行されました ~二酸化炭素排出がゼロのバイナリー発電システムの普及拡大に向けて~

経済産業省は、2月3日(木)、国際電気標準会議(IEC)において、日本が提案した「中小型バイナリー発電システムの性能測定方法」に関する国際規格が発行され、これまで製造メーカが独自に定めていた発電能力算出のための試験条件などが国際規格で規定されました。これによって、バイナリー発電システムの性能が正しく評価されることとなるため、今後の同システムの普及促進と、それによる再生可能エネルギーや未利用エネルギーの利活用促進、CO2排出の削減への貢献が期待される旨、報道発表しました。概要は、次のとおりです。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

国際規格の内容

今回発行された国際規格は、バイナリー発電システムの適正かつ合理的な性能測定方法を定めることを目的に、①発電能力の測定条件(温熱源と冷熱源それぞれの温度と流量、測定機器の精度)、②発電能力の算出方法、③バイナリー発電システムの表示項目、について規定しています。 

      バイナリー発電システムの構成例
図 バイナリー発電システムの構成例
 

期待される効果

この規格により、次のような効果が期待されます。

バイナリー発電システム市場における日本の競争力の強化

日本の高効率なバイナリー発電システムの性能が正しく評価され、世界の市場でイニシアティブを取ることが可能となります。特に、今後の伸長が期待される中小型発電領域における再生可能エネルギー利用に関する新市場の創造や、同市場での競争力の強化につながります。

環境への貢献

未電化地域の小型分散電源としての導入拡大も含め、バイナリー発電システムの普及が促進されることにより、熱源温度が低い温泉水や工場排熱などの未利用エネルギーの利活用がさらに促進され、世界規模でのCO2削減への貢献が期待されます。

[新型コロナウイルス感染防止ー県周知依頼]社会機能維持するために必要な事業に従事する者が新型コロナウイルス陽性者の 濃厚接触者となった場合の取扱に関する周知について

1月31日掲載した「社会機能維持するために必要な事業に従事する者が新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者となった場合の本県の取扱について」厚生労働省から「濃厚接触者の待機期間が7日間(8日目解除)に短縮されるとともに、社会機能維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)に限り、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除可能である」ことが示されたことから、長野県も取り扱いを変更することとしたこと及びその内容の周知について、長野県産業労働部から依頼がありました。

つきましては、1月31日に掲載した本件についての情報を削除し、変更された取扱いについて、掲載いたしますので、会員事業所におかれましては、引き続き、基本的な感染防止策を継続いただくとともに、次の内容を確認いただくとともに、掲載の内容の周知にご協力をお願いします。

1 概要

B.1.1.529系統(オミクロン株)の患者として取り扱われる検査陽性者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、原則として、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間(8日目解除)とする。

ただし、地域における社会機能の維持のため、濃厚接触者が業務に従事せざるを得ない場合には、社会機能維持者に限り、検査が陰性であった場合には、7日を待たずに待機を解除することとする。

2 7日を待たずに待機解除が可能な社会機能維持者

別紙記載の事業に従事する社会機能維持者で、社会機能維持者の所属する事業者が、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると認めた者で、かつ最終曝露日から10日間は、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めることに協力いただける者

3 7日を待たずに待機解除を行う場合の検査等の実施

待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を実施するものとする 。

(1)当該社会機能維持者が無症状であることを確認すること。

(2)抗原定性検査キットにより検査を行い、検査結果が陰性であることを確認すること。

(3)検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、4日目及び5日目に抗原定性検査キットを用いて行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添確認書の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。

(4)事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。

(5)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるとともに、検温など自身による健康状態の確認やリスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策に努めるよう説明すること。

 また、症状発現時には、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。

4 事業者から保健所への申告

社会機能維持者を事業に従事させようとする事業者は、検査結果が陰性であることを確認した後に、当該社会機能維持者を管轄する保健所に対し、事業に従事させる旨を申告すること。その際に、検査結果が陰性であることを証明する書類等の提出は不要とする。

事業者は、保健所が当該社会機能維持者の待機解除を行ったことを確認した後に、事業に従事させること。

5 その他

本取扱については、県ホームページにも掲載していますので、周知等の際にご利用ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/kansensho-taisaku/kenko/kenko/kansensho/joho/corona-essentialworker.html

(団体周知用)依頼文

(別紙)社会機能維持者

【別添】抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書

申出書(参考様式)