[化学物質規制関係の情報―環境省報道発表資料]中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」及び「同(第二次答申)」について

環境省は、8月7日(月)、標記の件について、以下、報道発表しました。

1. 令和4年 11 月 18 日(金)に開催された第 229 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群のうち別表1の物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。

2. また、令和5年1月 17 日(火)に開催された第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群に関して、第一種特定化学物質への指定と併せて講じることが適当な措置について結論が出されました。

​3. これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。

 

経緯

 令和4年6月27日に、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。
 これを受けて、同年11月18日に開催された第229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、同年6月開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)のうち、別表1(下記参照)に示す物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われました。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。
 さらに、令和5年1月17日に開催された第231回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群の第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。

① 輸入禁止製品を別表2(下記参照)のとおり定める
② 当該物質群が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す

 これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。
 なお、令和4年11月18日に合同開催された下記の会合の審議においても、第一次答申と同様に、当該物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。

厚生労働省:令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
経済産業省:化学物質審議会第222回審査部会

 また、令和5年1月17日に合同開催された下記会合の審議においても、当該物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて第二次答申と同様の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。

 厚生労働省:令和4年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
 経済産業省:令和4年度化学物質審議会第4回安全対策部会

 これらの答申に関連して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)」に対する意見募集(以下パブリックコメントという。)を実施しており、その結果について、以下のウェブサイトに掲載しています。

【環境省HP】
  http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
【電子政府総合窓口(e-Gov)】
  https://public-comment.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595223011&Mode=1

今後の予定

 当該物質群の第一種特定化学物質への指定及び追加措置については、以下のスケジュールによりパブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等所要の手続きを行います。

【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)
 令和5年夏以降 化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント TBT 通報※
 令和5年秋以降 改正政令公布
 令和6年春以降 施行

※ 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し WTO 加盟国から意見を受付。

<関連 Web ページ>
・ 令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和4年度化学物質審議会第3回安全対策部会・第 222 回審査部会及び第 229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_00795.html
・ 第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_01021.html

以上

 

連絡先

環境保健企画管理課化学物質審査室 代表03-3581-3351 直通03-5521-8253
室長 清丸 勝正
室長補佐 塚崎 和佳子
担当 松木 里紗

[長野県からの周知依頼]「この夏の感染対策について」について

8月2日付けで、長野県産業労働部を通じ、長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部からの「この夏の感染対策について」の周知依頼がありました。

会員事業所におかれては、それぞれ感染症対策を講じられていることと推察いたしますが、「この夏の感染対策について」の内容を参考にされ、引き続き、感染症対策を継続するようお願いいたします。

【別添】この夏の感染対策について

[環境経営に資する情報ー環境省報道発表]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、8月1日(火)、エコ・ファースト制度における新規認定申請について、令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)の間、募集する旨、報道発表しました。

内容は、以下の通りです。

1. エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境の分野において、「先進的、独自的でかつ業界をリードするような事業活動」を行っていることを、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は66社です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マーク(下記)を使用することができます。
 

                                  
2. 申請のポイント

■ 約束案を作成していただきます。

以下に掲げる事項を必ず明記してください。
・環境の保全に関する明示的な目標
・環境大臣への報告及び公表に関すること  

■ 約束案に、以下の書類を添付し、環境省までメールにて送付してください。

(1) 申請企業の概要

 (設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品又はサービス名を示す資料)
 ※資料の様式は問いません。
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
(3) 申請企業の業界シェアがわかる資料
 ※資料の様式は問いません。 
(4) 審査用様式(約束案) ※ 添付資料参照
 約束案の各項目について、自社として、エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項(1)に定める「先進性、独自性、波及効果」のどれに該当するとお考えなのか、また、同規約別表に定めるどの基準に該当するとお考えなのかについて記載したもの。
(5) 約束案の各項目が(4)に該当するか否かを確認させていただく上で参考となる資料
 (例えば、約束案の各項目の内容をより具体的に御説明いただいた資料等を想定しています。)

 
◆ 必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆

エコ・ファースト制度実施規約:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
これから申請する企業向けFAQ:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
既に認定を受けた企業の約束書:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html

 
 

3. 認定要件

① 約束案に記載された目標のうち、②に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。

・先進性:トップランナー足り得る高い目標であること
・独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
・波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること

② ①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。

(a) 脱炭素社会への移行に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f) 環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの

 
 

4. スケジュール(イメージ) 

申請~認定までの流れ

申請

 <令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)>
 

審査

 <令和5年11月~>
 

 約束案がエコ・ファースト制度実施規約第3条第1項・別表に定める認定基準を満たしているか確認させていただきます。
 審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の追加の御提出をお願いする場合がございます。
認定

 <令和6年3月以降>
 

 約束案が認定基準を満たしていることが確認された企業の皆様には、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、この日より認定企業としてエコ・ファースト・マークの使用が可能になります。

  
5. 問合せ
  ○ 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)
 

以上
 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8326
室長 清水 延彦
室長補佐 松田 幸子
担当 岩渕 巽
担当 橋本 智裕

[水環境に関する情報ー環境省報道発表]「PFOS、PFOAに関するQ&A集」及び「PFASに関する今後の対応の方向性」等について

環境省は、7月31日(月)、環境省が設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」(以下「専門家会議」という。)の監修の下で「PFOS、PFOAに関するQ&A集」を作成するとともに、専門家会議において、PFAS(ペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物)に関して現時点で取り組むべき事項が「PFASに関する今後の対応の方向性」として取りまとめられました旨、報道発表しました。

報道発表の内容は、以下の通りです。

1.「PFOS、PFOAに関するQ&A集」について
 環境省や都道府県等が実施した調査において、河川・地下水等の水環境で PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)の暫定目標値(50 ng/L)を超過する事例が確認されており、PFASのうち特に関心が高いPFOS、PFOAについては、住民の不安に寄り添い透明性を確保しながら適切な情報発信を行っていく必要があります。
 こうした状況を踏まえ、「PFOS、PFOAに関するQ&A集」は、PFAS のうち PFOS、PFOA について、現時点の科学的知見等に基づき、専門家会議の監修の下で作成されたものです。今後、更なる科学的知見等が得られた場合には、適宜、必要な見直しを行っていく予定です。
  URL:https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas.html
 
2.「PFASに関する今後の対応の方向性」について
 PFASの一つであるPFOSやPFOAについては、人の健康の保護の観点から、その目標値や基準に関し国際的にも様々な科学的な議論が行われ、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)においても規制対象物質とされています。
 一方、これまでに環境省や都道府県等が実施した調査において、局地的に比較的高濃度のPFOS、PFOA が検出された地域の関係自治体や地元住民からは、その影響に関する不安や、目標値や基準値の検討等の対策を求める声が上がっています。さらに、PFOS、PFOA以外のPFASについても、各国・各機関において、これらの物質に関する管理の在り方等が議論されています。
 こうした状況を受けて、専門家会議において、国内外の最新の科学的知見及び国内での検出状況の収集・評価を行い、これらを踏まえた科学的知見に基づくPFASに対する総合的な対応策についてこれまで4回にわたり検討が行われ、「PFASに関する今後の対応の方向性」が取りまとめられました。
  URL:https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas.html
 
3.その他
 土壌環境におけるPFOS等の測定方法について、第3回専門家会議でお示しした考え方等を踏まえ、暫定測定方法として取りまとめました。
  URL:https://www.env.go.jp/water/dojo/pfas.html
 

 

連絡先:環境省水・大気環境局環境管理課 代表 03-3581-3351

直通03-5521-8313 

課長 筒井 誠二
主査 清水 俊貴
水・大気環境局環境汚染対策室 代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8321
室長 鈴木 清彦
室長補佐 百瀬 嘉則

[会員の皆様]環境速報第209号を発行しました。

7月26日(水)令和5年度第1号となる、環境速報第209号を発行し、会員の皆様へ発送いたしました。内容は、次のとおりです。

◇中央環境審議会の環境大臣への意見具申(令和5年6月30日)及び答申(令和  5年6月27日中環審第1267号)の概要について
  〇今後の水・大気環境行政の在り方について(意見具申)
  〇水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制
   に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)

◇省エネコラム  『省エネ発想をいったん捨てる?』

◇協会主催セミナー情報

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第15回)

◇環境法令改正情報(令和5年4月~令和5年7月)

◇協会からのお知らせ/編集後記

[環境経営-環境省報道発表]バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業への参加企業募集について

環境省は、令和5年7月7日(金)、バリューチェーン全体での排出量削減を目的とした支援事業として、「バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」への参加企業及び支援機関の募集を開始しました旨、報道発表しました。

発表内容は、以下の通りです。

1.本事業の目的

 本事業では、複数主体による意識醸成、対策検討、データ連携等といった共同・連携で進める取組を支援し、VC全体での排出量削減に向けた先進的なモデル事例を創出することを目的とします。

2.公募対象企業等の募集について

公募対象 : 本モデル事業に応募できる企業・支援機関は、以下のパターン① 
      またはパターン②に示すような複数主体から成るグループとし、グ
      ループを代表する1者を応募申請者とします。
       ただし、グループを構成する企業(以下、「構成企業」とい
      う。)は、1グループあたり5社を上限とします。
       また、構成する全ての企業・団体が本モデル事業への応募条件に
      同意することを前提としています。
       なお、本モデル事業ではパターン②の支援機関等として金融機関
      を対象外とします。
        ・パターン① 企業間連携
        ・パターン② 支援機関等(金融機関を除く)とその顧客企業
実施内容 : 事務局が以下の取組を支援する。
        ・パターン① 企業間連携
          バリューチェーン排出量(Scope3)削減のために、取引
         先企業に対して行う働きかけ等の取組を支援
        ・パターン② 支援機関等(金融機関を除く)とその顧客企業
          構成企業の脱炭素化に向けた意識醸成や排出量算定等の取
         組を支援
募集期間 : 令和5年7月7日(金)~同年8月4日(金)17時まで
応募方法 : 本事業を希望する企業及び支援機関等は、申請書に必要事項を記
      載し、PDF 化したファイルを提出期限までに、下記提出先に電子
      メールにて提出すること。
申請書提出先及び問合せ先 : vc_support@bluedotgreen.co.jp
              バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業事務局(それぞれ環境省より委託)
               デロイトトーマツコンサルティング合同会社
               ブルードットグリーン株式会社
               一般社団法人サステナブル経営推進機構

3.事業実施の趣旨・背景について

 GX実現に向けた基本方針」(令和5年2月閣議決定)において、我が国のGHG排出量を2050年までに実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現のためには、大企業のみならず中堅・中小企業も含めたサプライチェーン全体でのGXの取組が不可欠とされています。サプライチェーン全体でのGXの取組を進めるためには、自社における排出量(Scope1,2)削減だけでなく、バリューチェーン(VC)排出量(Scope3)の削減が必要であり、それに向けては自社だけで無くVC上の企業とも連携した削減取組への支援が効果的です。
 他方で、VC上の企業のうち、特に中小企業のなかには、脱炭素に向けた具体的な取組が進められていない、あるいは、そもそも自社のGHG排出量の算定の必要性を認識していないという企業が存在しています。このような状況において、VC全体の排出量削減を進めるためには、例えばサプライヤエンゲージメントのような企業間連携や、企業の事業活動を支えている会計士や税理士をはじめとする支援機関等(以下、単に「支援機関等」という。)との連携等により、個社ではなく共同で、GHG排出量の把握や排出削減に取り組む事が重要となります。
 そのため、本事業では、複数主体による意識醸成、対策検討、データ連携等といった共同・連携で進める取組を支援し、VC全体での排出量削減に向けた先進的なモデル事例を創出することを目指し、さらにモデル事業で得られた知見を踏まえ、ガイドブック策定を予定しております。

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8249
室長 杉井 威夫
室長補佐 峯岸 律子
担当 栁川 輝
担当 東條 祐作
担当 加藤 良介

[産業環境に関するセミナー情報ー経済産業省発表]化学物質管理セミナー2023の開催について

経済産業省は、6月19日(月)化学物質管理に関して、セミナーを開催する旨、経済産業省ホームページで公開しました。掲載内容は、次の通りです。

 

化管法に基づくPRTR制度及びSDS制度(SDS・ラベルの作成)が分かる「化学物質管理セミナー2023」を開催いたします。

「化学物質管理セミナー2023」は、みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社に事務局を委託しております。 
 

化学物質管理セミナー2023

本セミナーでは、化管法の概要(PRTR制度、SDS制度)、2023年4月に施行された新たな対象物質に関連する改正政省令の内容など化管法対応のポイントをご紹介します。また、化学物質を取扱う事業者に関係の深いSDS・ラベルの作成、リスク評価等について解説します。
本セミナーは Webによるライブ配信に加えオンデマンド配信を行います。ライブ配信当日は質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。
ライブ配信、オンデマンド配信どちらのご参加にも事前の登録が必要となります。

本セミナーは基礎編、実務編と異なるプログラムとなっておりますので、開催日程及びプログラムをご確認の上、お申し込みください。
参加登録、その他詳細情報につきましては化学物質管理セミナー2023外部リンクをご確認ください。
 

開催日程

【ライブ配信】 全日ともにZOOMによる配信で、質疑応答時間を設けております。

第1回 実務編 7月20日(木)13時00分~16時45分
第2回 基礎編 7月26日(水)13時00分~15時30分
第3回、第4回 秋以降に実施する予定です。

【オンデマンド配信】  
 秋以降に実施する予定です。
 ※ライブ配信における質疑応答もQAとして掲載予定です。

 

プログラム

【基礎編】 
●参加対象
 化管法(改正内容も含む)について知りたい方、化学物質のリスク評価について知りたい方など、化管法業務が初めての方や再確認したい方向けに、基本的な概要をご説明します。

開会
 演題1 化管法概要と施行について【経済産業省】
 演題2 NITEにおける化管法支援と電子届出の利点のご紹介【独立行政法人製品評価技術基盤機構】
 演題3 化学物質の適正管理とリスク評価【みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社】
閉会

【実務編】
●参加対象
 化管法に基づくPRTR届出、SDS作成対応(改正内容を中心に)について確認したい方、GHS対応のSDSの作成方法、混合物のGHS分類について知りたい方など、PRTR届出、SDS作成される方向けに、実際の対応含めてご説明します。

開会
 演題1 政令改正後の化管法への対応について【経済産業省】
 演題2 PRTR電子届出の活用や排出量算出の基本的留意点【独立行政法人製品評価技術基盤機構】
 演題3 SDS制度及びGHS分類ガイダンスを活用した SDS・ラベル作成【SDS研究会】
 演題4 GHS混合物分類判定ラベル/SDS作成支援システム(NITE-Gmiccs)の使用方法について【独立行政法人製品評価技術基盤機構】
閉会

お問合せ先

製造産業局 化学物質管理課 化学物質リスク評価室

お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします

[環境経営ー県主催研修会]令和5年度産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)が実施されます。

長野県と一般社団法人長野県資源循環保全協会の主催で、事業所(排出事業者)、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者、新入社員向けに、知っておきたい「廃棄物処理法」に関する基礎知識及び「排出事業者責任」について、実務に必要な内容を中心に研修会が開催(Web配信)されます。概要は、次の通りです。

1 視聴期間

   令和5年7月3日(月)~31日(月)

 2 主催

   長野県、(一社)長野県資源循環保全協会

 3 対象者

  排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者

 4 内容(予定)

  (1) 廃棄物処理法の基礎知識

  (2) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識

  (3) 廃棄物監視指導現場の実情と実践について

  (4) 長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画

 5 申込方法

 以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。

 後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。

 ◎ながの電子申請はこちらから入力してください。

  https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=33599

 6 申込期間

   令和5年6月14日(水)~28日(水)

 7 受講料   無料

 8 お問い合わせ先

   長野県環境部資源循環推進課

    電話:026-235-7187(直通)

    E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp

  (一社)長野県資源循環保全協会

    電話:026-224-9192(直通)

    E-mail:info@nagano-junkan.com