「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月5日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第133号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、告示の日から適用する。詳しくは、令和6年11月5日(火)  官報  号外第259号  2頁から5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月1日(金)発行の官報で、自然環境保全法関係の省令が公布されました。

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第28号)

  概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和6年政令第342号)の施行の日(令和6年11月18日)から施行する。詳しくは、令和6年11月1日(金) 官報  号外第257号  139頁から140頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月31日(木)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第27号)

  概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第7条(一般廃棄物処理業)第1項ただし書の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。規則第2条(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)に関する改正。詳しくは、令和6年10月31日(木)  官報  第1337号  4頁をご覧ください。

下北西部鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(環境省告示第65号)~大東諸島特別保護地区を指定した件(同第75号)

  概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)の規定に基づく、鳥獣保護区の保護に関する指針、存続期間の変更又は特別保護地の指定に関する公示。詳しくは、令和6年10月31日(木)  官報  号外第255号  199頁から204頁をご覧ください。

 

[主催研修会のお知らせ-会員等限定]第3回環境課題解決研究会の参加者を募集します。

排水処理の現場においては、処理の状況に応じて適切な対応を求められます。日頃の管理には大変なご苦労をされているかと思います。

この会は排水処理の動向や技術について学びながら、現場での経験や悩みなどを企業の垣根を越えて共有する場にしたいと考えております。専門家の方々の話を聞き、排水処理担当者同士で話をする貴重な機会です。どうぞお気軽にご参加ください。

第3回は排水基準の基本と罰則等についてをテーマとします。今更聞きづらい排水基準の基本の話から、最新情報までを解説していただきます。事前の質問も受け付けておりますので、普段から気になっていることなど、この機会に是非ご質問ください。

○排水基準の基本と罰則等について

○排水処理について、日頃の管理の注意点

○水濁法の改正情報など(大腸菌数の改正など)

排水基準について改めて学び、今後の業務にお役立てください。

1.日 時    2024年11月27日(水)   15:00 ~ 16:40

2.テーマ    「排水基準の基本と罰則等について」

3.プログラム  オンライン(Zoom)で実施します。

 

15:00   ~15:50

排水基準の基本と罰則等について

井口 忠男 様

(一般社団法人産業環境管理協会 技術参与)

15:50

~16:40  

グループ懇談会 (排水処理について管理上の困りごとや解決策について数人のグループに分かれて話し合います)

 

    

4.参加対象  (一社)長野県産業環境保全協会の会員企業、及び本協会に水質検査を委託している企業の方

5.参加費     無料 

6.定 員    25名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

7.申し込み方法

(1) 参加申込書に必要事項を記入の上、Eメール又はFAXで下記の宛先にお送りください。お申込みをいただきました方々には開催日2日前までにミーティングURLをお知らせいたします。

E-mail nasankan@alps.or.jp   Fax 026-228-5872 

〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館 5階

              (一社)長野県産業環境保全協会 講習会係

 問い合わせ:Tel 026-228-5886      

8.申込締切日   2024年11月20日(水)必着のこと

ちらし(ダウンロードしてお使いください)

 環境課題解決研究会2024案内文(ワード版)

環境課題解決研究会2024案内文(PDF版)

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]自然環境保全法施行令及び自然環境保全法施行規則の改正について

環境省は、10月29日(火)、第213回通常国会にて、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が成立したことを受け、CCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第35条の4第3項第4号に基づく特定行為として追加するため、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)の改正を行うこと及び上記の自然環境保全法施行令の改正に伴い、当該行為の許可基準等を定めるため、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)の改正を行うこと並びに上記の政令及び省令の改正については、令和6年11月18日(月)に施行することを予定していることを報道発表しました。内容は次の通りです。

概要

 第213回通常国会において成立したCCS事業法により、試掘を許可の対象とする規定が整備されたことを踏まえ、自然環境保全法施行令及び自然環境保全法施行規則について所要の改正を行うものです。

政令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の追加)

 ○ 自然環境保全法(以下「法」という。)第35条の4第3項において、沖合海底特別地区内においては、同項各号に掲げる行為(以下「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければしてはならないと規定されています。
   また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
 ○ 今般、CCS事業法第2条第4項に規定された貯留層の試掘のための海底の掘削を、沖合海底自然環境保全地域における特定行為のうち政令で定めるもの(法第35条の4第3項第4号)として、自然環境保全法施行令により規定します。

省令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準を規定)

今般追加する特定行為の許可基準等を以下のとおり規定します。

①  沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
  ・特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画  

②  沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
  ・次のいずれにも該当すること。
   ‣申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
   ‣当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
   ‣当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

③  沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
  ・ 自然環境に及ぼす影響と、特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画

政令及び省令の施行期日

令和6年11月18日(月)

省令案の概要に係る意見募集(パブリックコメント)の結果

① 意見募集期間 令和6年9月24日~同年10月23日
② 意見募集結果 意見提出件数0件

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8274
課長番匠 克二
補佐笹渕 紘平
専門官吉瀨 啓史

[環境に関する法令の情報-経済産業省報道発表]「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました

10月29日(火)、経済産業省は、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」及び「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されたこと、これらの政令は、第213回国会において成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下「CCS事業法」といいます。)の一部の施行期日を定めるとともに、所要の措置を定めるものであることを報道発表しました。内容は次の通りです。

1.政令の概要

(1)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令

CCS事業法の一部(試掘に関する規定)の施行期日を令和6年11月18日と定めます。

(2)二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令

政令委任事項としている試掘権の登録に関する内容や手続等を具体的に定めます。

(3)二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

CCS事業法における試掘に関する規定の施行に伴い、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ニ の法人を定める政令」に鉱業法の採掘権者による許可申請の特例に係る鉱物、土地の立入りによる損失補償に係る収用委員会への裁決の申請手続及び国に納付する手数料の額に係る規定を加え、題名を「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令」に改正します。また、整備が必要な関係政令の改正を行います。

2.関連資料

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行期日を定める政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
参照条文PDFファイル
法律要綱PDFファイル

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
新旧対照条文PDFファイル
参照条文PDFファイル

「二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」

要綱PDFファイル
政令案・理由PDFファイル
新旧対照条文PDFファイル
参照条文PDFファイル

関連リンク

担当

資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料環境適合利用推進課 CCS政策室長 慶野
担当者:北島、阿部
電話:03-3501-1511(内線 4681)
メール:bzl-s-shinen-carbon_management★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

[主催事業に関するお知らせ]エコアクション21無料個別相談会12月から来年3月の開催日のご案内について

当協会が信州EA21研修会(長野県内のエコアクション21審査員を中心とする任意団体)と協力して実施しているエコアクション21無料個別相談会の12月から来年3月までの開催日は次の通りです。ホームページの「エコアクション21の研修会・講習会情報」欄に掲載していますのでご覧ください。

エコアクション21 無料個別相談会のご案内

1 開催日時 原則、毎月第3水曜日

開  催  日

相談時間帯

備考(相談時間など)

①  2024年12月18日(水)

午後1時30分~4時30分

1件につき1時間以内

1事業者様1回限り

②  2025年1月15日(水)

③  2025年2月19日(水)

④  2025年3月19日(水)

2 開催場所  長野県中小企業会館5階 〒380-0936 長野県長野市大字中御所字岡田131-10

(一般社団法人 長野県産業環境保全協会 事務室までおいでください。会場までご案内します。) 

3 申込方法  完全予約制、各回期日の1週間前までに下記「エコアクション21無料個別相談会申込書にご記入いただき、FAX又はメールにてお申込みをお願いします。

4 その他 ①当日は、専門家(エコアクション21審査員等)又は事務局が対応します。

     ②リモート(Zoom)での個別相談も可能。申込時にリモート希望と記入願います。

     ③お問合せ:一般社団法人長野県産業環境保全協会(エコアクション21地域事務局 長野産環協)

〒380-0936長野県長野市大字中御所字岡田131-10長野県中小企業会館5階

℡:026-228-5886 Fax:026-228-5872 e-mail:ea21nasa@nasankan.or.jp

案内(ダウンロードしてお使いください)

2024年度(12月~3月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(ワード版)

2024年度(12月~3月)エコアクション21 無料個別相談会チラシ(PDF版)

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月29日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

尾瀬国立公園及び瀬戸内海国立公園の指定植物を指定する件(環境省告示第63号)

  概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年10月29日(火)  官報  号外第252号  6頁から13頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月28日(月)発行の長野県報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第549号)

  概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:清水平前岳線道路(歩道) 位置:[路線]清水平前岳線(宮田村)詳しくは、令和6年10月28日(月) 長野県報第554号  1頁をご覧ください。