令和6年10月29日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
尾瀬国立公園及び瀬戸内海国立公園の指定植物を指定する件(環境省告示第63号)
概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年10月29日(火) 官報 号外第252号 6頁から13頁をご覧ください。