環境省は、10月29日(火)、第213回通常国会にて、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号。以下「CCS事業法」という。)が成立したことを受け、CCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第35条の4第3項第4号に基づく特定行為として追加するため、自然環境保全法施行令(昭和48年政令第38号)の改正を行うこと及び上記の自然環境保全法施行令の改正に伴い、当該行為の許可基準等を定めるため、自然環境保全法施行規則(昭和48年総理府令第62号)の改正を行うこと並びに上記の政令及び省令の改正については、令和6年11月18日(月)に施行することを予定していることを報道発表しました。内容は次の通りです。
概要
政令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の追加)
また、沖合海底自然環境保全地域のうち、沖合海底特別地区に含まれない区域において特定行為をしようとする者は、あらかじめ環境大臣に届け出なければならないと規定されています。
○ 今般、CCS事業法第2条第4項に規定された貯留層の試掘のための海底の掘削を、沖合海底自然環境保全地域における特定行為のうち政令で定めるもの(法第35条の4第3項第4号)として、自然環境保全法施行令により規定します。
省令の概要(沖合海底自然環境保全地域における特定行為の許可基準を規定)
① 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可申請書の記載事項
・特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
② 沖合海底特別地区内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する許可基準
・次のいずれにも該当すること。
‣申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
‣当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
‣当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
③ 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内においてCCS事業法に規定する試掘のための海底の掘削を行うことに関する届出書の記載事項
・ 自然環境に及ぼす影響と、特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画
政令及び省令の施行期日
省令案の概要に係る意見募集(パブリックコメント)の結果
② 意見募集結果 意見提出件数0件