「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月13日(金)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物の公表を行う件(内閣府告示第110号)

  概要:次の組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定により公表する。申請者:ノボザイムズ ジャパン株式会社、品種又は品目:トランスグルタミナーゼ、名称:JPBL015株を利用して生産されたトランスグルタメナーゼ。詳しくは、令和6年9月13日(金)  官報  号外第214号  34頁をご覧ください。

「会員のページ」欄を更新しました。

来年1月から2月中に発行する協会の会報誌サン第53号への記事提供等について掲載しました。

会員の皆様に提供いただきたい記事の内容は次の通りです。詳しくは、「会員のページ」をご覧ください。

【提供いただく記事の内容】

2050年ゼロカーボン、2030年温室効果ガス削減目標達成を目指した取組や製品の紹介記事

  例:太陽光パネルを設置/省エネ製品の開発・製造/照明器具の管理徹底・LED化推進/電気自動車導入/テレワーク推進の積極採用/CO2排出量の可視化/環境マネジメントシステム取得/再エネ導入  等

【記事の提供方法】

本依頼に添付した記事提供様式について、協会ホームページの「会員のページ」の「脱炭素を目指す取組記事提供様式」からダウンロードし、協会事務局までメール添付で送信してください。Faxでも結構です。

  会員照会:脱炭素につながる取組事例様式

  【 原稿締切目安 】 12月中

【送り先】

〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10

一般社団法人 長野県産業環境保全協会 会報編集係

       TEL 026-228-5886    FAX 026-228-5872

       E-mail:nasankan@alps.or.jp

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月10日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

国立公園の公園事業を決定する件(環境省告示第59号)

  概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第1項の規定に基づき、釧路湿原国立公園、日高山脈襟裳十勝国立公園、三陸復興国立公園、上信越高原国立公園、秩父多摩甲斐国立公園、中部山岳国立公園、瀬戸内海国立公園及び大山隠岐国立公園に関する公園事業を決定したのでその概要を公示する。詳しくは、令和6年9月10日(火) 官報  第1303号  5頁から6頁をご覧ください。

国立公園の公園事業を廃止する件(同第60号)

  概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項において準用する同条第1項の規定に基づき、上信越高原国立公園に関する公園事業を廃止したので公示する。詳しくは、令和6年9月10日(火) 官報  第1303号  6頁をご覧ください。

国立公園の公園事業を変更する件(同第61号)

  概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第5項において準用する同条第1項の規定に基づき、支笏洞爺国立公園、上信越高原国立公園富士箱根伊豆国立公園、中部山岳国立公園、妙高戸隠連山国立公園及び瀬戸内海国立公園に関する公園事業を変更したので公示する。詳しくは、令和6年9月10日(火) 官報  第1303号  6頁から7頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月9日(月)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第10号)

  概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第7条の4(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。

[環境経営参考情報-環境省報道発表]「地域脱炭素政策の今後の在り方に関する検討会(第4回)」の開催について

環境省は、9月3日(火)、「地域脱炭素政策の今後の在り方に関する検討会(第4回)」を対面及びオンライン会議形式(ライブ配信)のハイブリッド形式で令和6年9月10日(火)に開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.日時

令和6年9月10日(火)9:00~11:00

2.開催形式

対面及びオンライン会議形式(ハイブリッド開催)

3.場所

丸の内二重橋ビルディング 1715-F01 Board Room
(東京都千代田区丸の内3-2-3)

4.議題

民間事業者等ヒアリング

5.傍聴及び取材について

本検討会はZoom Webinarにてライブ配信いたします。
オンラインでの傍聴となりますので、会場での取材対応はありません。傍聴を希望される場合は、ライブ配信を御視聴ください。
資料及び視聴用URLは会議当日までに以下の環境省HPに掲載します。
https://www.env.go.jp/council/regional_decarbonization_00004.html

連絡先

環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域政策課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8232
課長近藤 貴幸
課長補佐今井 亮介
課長補佐森久保 舞子
担当安藤 ほのか

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月3日(火)発行の官報で、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省令第3号)

  概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年7月22日付けで4件の第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和6年9月3日(火) 官報  第1298号  5頁から6頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]令和6年度 第2回グリーンファイナンスセミナーの開催について

環境省は、8月30日(金)、「令和6年度 第2回グリーンファイナンスセミナーの開催について」次の通り、報道発表しました。

環境省は、脱炭素、資源循環、生物多様性保全等の環境課題の解決につながる事業に民間資金を導入するための有効なアプローチであるグリーンファイナンスの市場発展に向けた取組を推進しています。本セミナーは、昨年度に引き続き、グリーンボンド/ローン、サステナビリティ・リンク・ボンド/ローンに焦点を当て、これらの資金調達手法の理解を深めていただくことに加え、各手法による資金調達を検討する契機として活用いただくことを目的として開催(全4回)いたします。
 

2.第2回の本セミナーでは、サステナビリティ・リンク・ローン(以下、SLL)に焦点を当て、環境省が策定したSLLガイドラインにおける重要なポイントや、令和4年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業においてモデル事例として選定した「京都府によるサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク」(府内を中心とする金融機関及び事業会社が活用できるSLLの枠組み)について御紹介予定です。実際にこのフレームワークを活用し、資金調達を行った企業の方にも御登壇いただき、資金調達に至った背景や成果などについてお話いただきます。グリーンファイナンスへの理解を更に深める機会としてぜひ御活用下さい。

1.開催概要

・  開催日時:令和6年9月26日(木)13:00~14:00
・  開催方法:オンライン開催(Zoomウェビナー)
・  対象:グリーンファイナンスに取り組まれている金融機関、グリーンファイナンスによる資金調達に御関心がある企業等
・  参加費:無料
・  主催:環境省
 

2.申込方法等

・ 申込方法:以下の申し込みフォームからお申込みください。
  https://www.113.vovici.net/se/13B2588B0DDAB2BE
・  申込期限:令和6年9月24日(火)12:00
・  参加には事前のお申込みが必要です。(1名ずつのお申込みをお願い致します。)
・  お申込みいただいたメールアドレスに、Zoomウェビナーの視聴用URLをお送り致します。
・  受付上限数に達した場合、早めに締め切る場合があります。

3.プログラム(予定)

時間 内容 登壇者
13:00~13:05 開会  
13:05~13:20 SLLガイドラインの重要なポイント、令和4年度モデル事例
「京都府によるサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワーク」
(注)の概要
環境省
13:20~13:35 サステナブルファイナンスへの取組の御紹介 株式会社京都銀行
13:35~13:50 京都ゼロカーボン・フレームワークを活用して資金調達を行った企業の取組事例の御紹介 京都電機器株式会社
13:50~14:00 次回セミナー予告・閉会  

※ プログラムの順序・内容は予告なく変更になることがあります。御了承ください。

(注) 令和4年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル事例の選定について【京都府】(令和4年11月29日環境省報道発表)
https://www.env.go.jp/press/press_00737.html

 

4.お問合せ先

〇  ボストン コンサルティング グループ合同会社 GFチーム
 E-mail:GreenFinance@bcg.com

連絡先

環境省大臣官房環境経済課環境金融推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
企画官平良 耕作
室長補佐水野 紗也
室長補佐中川 晶子
担当柳野 真季子

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]脱炭素アドバイザー資格制度の認定資格の公表について

環境省は、8月30日(金)、今般、申請のあった資格制度について、「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」で定める要件等に照らし審査を行った結果、2社の資格制度に「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与することとした旨、公表したことを報道発表しました。発表内容は、次の通りです。

1. 背景・目的

 企業が脱炭素化を進めるに当たり、自社のサプライチェーンから排出される温室効果ガスを把握し、削減することが求められますが、そのためには、温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定、具体的な削減策の実施、財務面を踏まえた設備投資の検討や経営方針への反映、資金調達の在り方など多様な知見が必要になります。特に中小企業等においては、自力で対応するのが困難であり、専門的な知識等を備えた人材による支援が必要なケースが多くあります。
 環境省では、こうした人材に対するニーズの高まりを踏まえ、企業の脱炭素に向けた取組に関して専門的なアドバイスを行う人材の育成に資する民間資格制度について認定を行う枠組みとして、令和5年3月に温室効果ガスの排出量計測や削減対策支援等の知識やノウハウに関して、資格制度が提供すべき学習プログラムの要件をまとめた「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」を制定しました。環境省がガイドラインに基づく認定を行うことで、同資格制度の活用を勧奨し、企業の脱炭素化を人材面から後押ししています。
 今般、ガイドラインの規定に従い、申請のあった資格制度について、資格制度運営事業者としての適格性および資格制度が備えるべき要件等に照らし申請内容の審査を行った結果、2社の資格制度に「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与することとしましたので公表いたします。
 なお、引き続き申請を受け付けており、審査を進める予定です。

2. 認定を付与する資格制度の名称・申請者

資格制度の名称(五十音順 運営事業者
JCNA カーボンニュートラル ・ アドバイザー・アドバンスト  一般社団法人日本カーボンニュートラル協会
GX 検定 アドバンスト スキルアップ NeXt 株式会社

※ 個別の資格制度の内容や受験方法等に関しては、運営事業者にお問合せください。 

 

3. 認定の類型

環境省認定制度 脱炭素アドバイザー アドバンスト 

4. 認定日

令和6年9月 1 日(日)
※ 認定の有効期間は認定日より2年間とし、認定の更新にかかる手続きはガイドラインの規定に従うものとします。認定資格制度に合格した個人に付与される資格の有効期限および更新手続きについては、各資格制度の運営規程等に従ってください。

5. 経過措置について

 2.に掲げる認定資格制度について、4.の認定日より前の時点で合格していた個人については、ガイドライン(附則 1.経過措置)に従い必要な追加講習・手続きを行った場合、認定資格制度の合格者の扱いとなります。詳細は運営事業者にお問合せください。

6. 特設ページについて

脱炭素アドバイザー資格の認定制度の詳細は、以下の URL より御参照ください。
https://policies.env.go.jp/policy/decarbonization_advisor/

連絡先

大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
企画官平良 耕作
課長補佐宮原 薫
係長長谷川 紗子
担当関本 智、長谷川 真夕

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)等の公布について

環境省は、8月30日(金)、「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)等の公布について」報道発表しました。その内容は、次の通りです。

■ 概要

 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」といいます。)の使用製品(以下「PCB使用製品」といいます。)を所有する事業者は、確実に、そのPCB使用製品を廃棄し、又はそのPCB使用製品からPCBを除去するよう努めなければならないこととされています。
 PCB使用製品からPCBを除去する方法は、PCB使用製品からPCBを除去する方法として環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第73号。以下「告示」といいます。)において定められているところ、令和6年4月19日に告示を改正し、環境保全と電気保安を確保したPCBの分解・洗浄方法として脱塩素化分解・洗浄法(以下「CDP洗浄法」といいます。)を新たに追加しました。
 令和6年8月30日に経済産業省において、電気関係報告規則(昭和46年通商産業省令第54号)及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成24年経済産業省令第71号)の規定に基づく、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領」の改正が公布されたことから、併せて微量PCB含有電気機器の洗浄技術について審議する「微量PCB廃棄物等の適正処理に関する研究会」においてとりまとめられた「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)」(以下「手順書」といいます。)を公布します。
 本手順書に基づき適正に洗浄等が完了したと認められる機器については、所定の手続を経た上で、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定するPCB含有電気工作物並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定するPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことを予定しています。
 また、本手順書制定に併せて「微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書」(令和2年12月24日改正)の名称を「微量PCB含有電気機器課電洗浄実施手順書(課電自然循環洗浄法)」に変更等を行いましたので、併せてお知らせします。

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
代表03-3581-3351
直通03-6457-9096
課長松田 尚之
課長補佐切川 卓也
担当珎道 昌利