令和7年7月31日(木)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第一項の規定に基づき、同項第四号に該当するものであると判定した新規化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を改正した件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(審査)第1項の規定に基づき、同項第四号に該当するものであると判定した新規化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示する化学物質の名称の一部を改正した。内容:通し番号1308の項を「1308 1,3,5-トリアジナントリオンの亜鉛塩」に改める。詳しくは、令和7年7月31日(木) 官報 第1518号 7頁をご覧ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項及び第六項の規定に基づき、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(審査)第5項及び第6項の規定に基づき、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第4条(第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令を実施するため、新規化学物質の名称及び特定新規化学物質の判定結果を公示する。通し番号1666から1822。この告示により公示する新規化学物質のうち、「(5)-7139、(6)-4161、(2)-4324、(5)-7143及び(5)-7146」は、法第2条(定義等)第8項(特定一般化学物質)各号のいずれかに該当するとして判定したもの。詳しくは、令和7年7月31日(木) 官報 号外第175号 39頁から46頁をご覧ください。