令和7年5月22日(木)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の省令が公布されました。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
概要:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律)(令和4年法律第68号)の施行に伴い、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正し、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。内容:規則第12条(再商品化実施者の基準)第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。詳しくは、令和7年5月22日(木) 官報 第1469号 1頁をご覧ください。