令和7年3月28日(金)発行の官報で、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令及び告示、浄化槽法関係の省令、公害紛争処理法関係の委員会規則、公害健康被害の補償等に関する法律関係の告示が公布されました。このうち、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令の概要は次の通りです。
食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府令第26号)
概要:食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報 号外第68号 155頁から241頁をご覧ください。
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第9号)
概要:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第23条(特定一般廃棄物等の処理の基準)第1項、第24条(特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準)第1項、第40条(土壌等の除染等の措置の基準)第2項、第41条(除去土壌の処理の基準等)第1項及び第2項並びに平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第22条(特定廃棄物処理基準)の規定に基づき、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報 号外第68号 284頁から291頁をご覧ください。
参考・・・3月28日環境省報道発表資料