令和6年5月8日(水)発行の官報で、労働安全衛生法関係の告示が公布されました。
労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第196号)
概要:労働安全衛生規則第577条の2(ばく露の程度の低減等)第2項の規定に基づき、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正し、令和7年10月1日から適用する。詳しくは、令和6年5月8日(水) 官報 号外 第110号 2頁から10頁をご覧ください。
参考:同官報号外の12頁の官庁報告欄に 「労働安全衛生法第28条(技術上の指針の等の公表等)第1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示が掲載されています。併せてご覧ください。