令和6年5月1日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)(略称「化審法」)関係の省令及び告示が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第343号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第3項(経過措置)の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年6月1日)から施行する。詳しくは、令和6年5月1日(水) 官報 第1213号 2頁をご覧ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第343号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第29条(表示等)第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項又はPFOA又はその塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩又はPFOA又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、同令附則ただし書に規定する規定の施行の日(令和6年6月1日)から適用する。詳しくは、令和6年5月1日(水) 官報 第1213号 4頁をご覧ください。