「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年1月25日(木)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の省令が公布されました。

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(環境省令第4号)

 概要:水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項、第14条の3(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令を定め、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条(排水基準を定める省令の一部改正)別表第2(大腸菌群数⇒大腸菌数)の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年1月25日(木) 官報 第1148号 2頁から3頁をご覧ください。

参考・・・令和6年1月25日(木)環境省報道発表資料