[会員の皆様へお知らせー長野県環境部からの水質汚濁防止法関係通知]水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について、長野県環境部長から通知がありました。

令和5年1月5日付けで、水質汚濁防止法第2条第4項に規定する「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」」(「指定物質」)に、以下の4物質が追加されたこと等に関する一部改正の周知について依頼がありました。

つきましては、本通知写しをPDFで掲載いたしますので、ご覧いただき、内容の確認及び情報の提供について、格別のご協力をお願いいたします。

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について 令和5年1月5日付け4水大第240号 長野県環境部長通知写し

なお、標記の改正については、本ホームページの「環境法令の改正情報」欄に掲載済みです。