[環境法令改正関係ー長野県環境部長通知]ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の見直しについて

標記については、本ホームページ「環境法令の改正情報」欄で排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和4年環境省令第 17 号)が公布された令和4年5月 17 日に掲載したところですが、本日付で、長野県環境部長から7月1日に施行される旨、環境省水・大気環境局長通知を添付し、通知がありましたので、お知らせするとともに通知を掲載いたします。

令和4年6月3日付け4水大第85号長野県環境部長通知

令和4年5月17日付け環水大水発第2205122号環境省水・大気環境局長通知